ごみ裁判で横須賀市・三浦市が「葉山町は395万円払え」との賠償命令を出した横浜地裁の判決を不服として控訴した事件。葉山町議会は昨年12月に「控訴はするな」と否決したが、今回は一転後追い控訴<付帯控訴>を求める議案を2月14日から開かれる定例会に提出、再度の議会採決を仰ぐことになった。
提案理由
「横浜地裁平成21年【ワ】第415号、430号損害賠償請求事件の原告横須賀市・三浦市が第1審判決を不服として控訴したことから、控訴審において本町の主張を尽くすため地方自治法第96条1項12号の規定により提案する」
簡単に言うと、葉山町は1審判決に対し、それを受け入れるつもりで控訴しなかったが、横須賀・三浦が控訴してきたので、やむなく、控訴審で主張をつくしたい。一審判決は理由がないので取り消し、相手方の請求の棄却を求めたい。
というものだ。
なんとも気合のはいってない提案理由になっている。
「1審判決は理由がないのでその取り消しをお願いしたい」という。
議会は、もうこれ以上争いたくない、近隣関係の協調を図りたい、という考えから敢えて控訴議案を否決した。
だが実質は葉山町は勝訴していた。民事裁判で1億5千万円の賠償請求をされて、それを僅か400万で押さえたのだから、普通の感覚でいえば勝訴なのだ。民事弁護士はそういっている。
なぜなら理由の無い訴えは裁判所は受け付けないからだし、その訴えをしたのが自治体そのものだからである。
森町長側は、自分の言動不明瞭からおきたことだかr、完全勝訴にもってゆきたかった。が議会が否決して、カネを出さないことにした。
このことは議会は賠償額395万円は払えということである。
詳しくは本ブログ
http://blog.goo.ne.jp/hayama_001/e/f17c5a9217c58eb72ebc9c73629136bd
ところが町側の弁護士は「これは憲法違反の事案なんだ、最高裁までいって、判例を残したい」という考えが強かった。
町側はワンスモア、再トライして議会に控訴をお願いすることになった。
すでに4月16日東京高裁で審理の開始が決定している案件だ。
一回は否決した事案だ。どういう理由があろうと、ごみ裁判案件の内容は違わない。
それを今度は採決してOKとする理由があるのだろうか。
もしそれが今回OKとなったら、前回ノーといった議員はどんな理由からか、
その言い分を聞いてみたい。
自分は後追いながらでも、権利は主張するために付帯控訴仁賛成だ。











