葉山町インサイダー

のどかでゆったりとした毎日が過ぎてゆく。All has gone. 葉山の人のぬくもりが感じられる今日この頃です。

ゴミ裁判 葉山町 議会に「控訴させてくれ」と再提案。前回反対した議員の言い分を聞きたい。

2012年02月11日 | 注目の裁判

ごみ裁判で横須賀市・三浦市が「葉山町は395万円払え」との賠償命令を出した横浜地裁の判決を不服として控訴した事件。葉山町議会は昨年12月に「控訴はするな」と否決したが、今回は一転後追い控訴<付帯控訴>を求める議案を2月14日から開かれる定例会に提出、再度の議会採決を仰ぐことになった。

 提案理由

「横浜地裁平成21年【ワ】第415号、430号損害賠償請求事件の原告横須賀市・三浦市が第1審判決を不服として控訴したことから、控訴審において本町の主張を尽くすため地方自治法第96条1項12号の規定により提案する」

 簡単に言うと、葉山町は1審判決に対し、それを受け入れるつもりで控訴しなかったが、横須賀・三浦が控訴してきたので、やむなく、控訴審で主張をつくしたい。一審判決は理由がないので取り消し、相手方の請求の棄却を求めたい。

というものだ。

 

なんとも気合のはいってない提案理由になっている。

「1審判決は理由がないのでその取り消しをお願いしたい」という。

議会は、もうこれ以上争いたくない、近隣関係の協調を図りたい、という考えから敢えて控訴議案を否決した。

だが実質は葉山町は勝訴していた。民事裁判で1億5千万円の賠償請求をされて、それを僅か400万で押さえたのだから、普通の感覚でいえば勝訴なのだ。民事弁護士はそういっている。

なぜなら理由の無い訴えは裁判所は受け付けないからだし、その訴えをしたのが自治体そのものだからである。

 森町長側は、自分の言動不明瞭からおきたことだかr、完全勝訴にもってゆきたかった。が議会が否決して、カネを出さないことにした。

 このことは議会は賠償額395万円は払えということである。

詳しくは本ブログ

http://blog.goo.ne.jp/hayama_001/e/f17c5a9217c58eb72ebc9c73629136bd

 ところが町側の弁護士は「これは憲法違反の事案なんだ、最高裁までいって、判例を残したい」という考えが強かった。

町側はワンスモア、再トライして議会に控訴をお願いすることになった。

 すでに4月16日東京高裁で審理の開始が決定している案件だ。

一回は否決した事案だ。どういう理由があろうと、ごみ裁判案件の内容は違わない。

それを今度は採決してOKとする理由があるのだろうか。

 

もしそれが今回OKとなったら、前回ノーといった議員はどんな理由からか、

その言い分を聞いてみたい。

自分は後追いながらでも、権利は主張するために付帯控訴仁賛成だ。

ジャンル:
事件
キーワード
地方自治法 損害賠償請求
コメント (0) |  トラックバック (0) |  この記事についてブログを書く
Messenger この記事をはてなブックマークに追加 mixiチェック シェア
« 葉山町青少年会館... | トップ | ヨーロッパを襲う... »

コメント

コメントはありません。

コメントを投稿

ブログ作成者から承認されるまでコメントは反映されません。

コメント利用規約に同意の上コメント投稿を行ってください。
※文字化け等の原因になりますので、顔文字の利用はお控えください。
下記数字4桁を入力し、投稿ボタンを押してください。この数字を読み取っていただくことで自動化されたプログラムによる投稿でないことを確認させていただいております。
数字4桁

トラックバック

この記事のトラックバック  Ping-URL

あわせて読む