憲法改悪~「緊急事態条項」は必要ありません

国民主権、平和主義、基本的人権の尊重の三大原則が貫かれた、リベラルな「日本国憲法」を、何としても破壊したいアベ改憲派(日本会議派)は、憲法改悪の突破口として「緊急事態条項」の新設を考えています。

自民党のHPにある「日本国憲法改正草案」では、第9章緊急事態が新設され、第98条(緊急事態の宣言)、第99条(緊急事態の宣言の効果)の新条項が2つ並んで、特に目立っています。
第98条(緊急事態の宣言)
内閣総理大臣は、我が国に対する外部からの武力攻撃、内乱等による社会秩序の混乱、地震等による大規模な自然災害その他の法律で定める緊急事態において、特に必要があると認めるときは、法律の定めるところにより、閣議にかけて、緊急事態の宣言を発することができる。

2 緊急事態の宣言は、法律の定めるところにより、事前又は事後に国会の承認を得なければならない。

3 内閣総理大臣は、前項の場合において不承認の議決があったとき、国会が緊急事態の宣言を解除すべき旨を議決したとき、又は、事態の推移により当該宣言を継続する必要がないと認めるときは、法律の定めるところにより、閣議にかけて、当該宣言を速やかに解除しなければならない。また、百日を超えて緊急事態の宣言を継続しようとするときは、百日を超えるごとに、事前に国会の承認を得なければならない。

4 第2項及び前項後段の国会の承認については、第60条第2項の規定を準用する。この場合において、同項中「30日以内」とあるのは、「5日以内」と読み替えるものとする。

第99条(緊急事態の宣言の効果)
緊急事態の宣言が発せられたときは、法律の定めるところにより、内閣は法律と同一の効力を有する政令を制定することができるほか、内閣総理大臣は財政上必要な支出その他の処分を行い、地方自治体の長に対して必要な指示をすることができる。

2 前項の政令の制定及び処分については、法律の定めるところにより、事後に国会の承認を得なければならない。

3 緊急事態の宣言が発せられた場合には、何人も、法律の定めるところにより、当該宣言に係る事態において国民の生命、身体及び財産を守るために行われる措置に関して発せられる国その他公の機関の指示に従わなければならない。この場合においても、第14条、第18条、第19条、第21条その他の基本的人権に関する規定は、最大限に尊重されなければならない。

4 緊急事態の宣言が発せられた場合においては、法律の定めるところにより、その宣言が効力を有する期間、衆議院は解散されないものとし、両議院の議員の任期及びその選挙期日の特例を設けることができる。
(以上)

はっきり言って、こんな憲法改悪案は、全く必要ありません。
緊急事態法制としては、既に災害対策基本法原子力災害対策特別措置法国民保護法事態対処法等が揃っており、不備があるなら、法改正か新法制定で対応すれば、何の問題もありません。

国会議員の任期については、憲法第54条に、「衆議院が解散されたときは、参議院は、同時に閉会となる。但し、内閣は、国に緊急の必要があるときは、参議院の緊急集会を求めることができる。前項但書の緊急集会において採られた措置は、臨時のものであって、次の国会開会の後十日以内に、衆議院の同意がない場合には、その効力を失ふ」とあって、参議院の緊急集会が、日本国憲法に用意されており、これも全く問題ありません。

むしろ、内閣不信任決議案が可決されてもいないのに、むやみに解散権を振り回す安倍総理こそが問題で、万が一の緊急事態に備えるためにも、安易に解散権を行使すべきではありません。

要するに、この「緊急事態条項」は、緊急事態宣言をすれば、国会の議決なしに、内閣が法律と同一の効力を有する政令を乱発し、財政支出もいくらでもできるようにしたいという、ナチスドイツ、アドルフ・ヒトラーまがいの反民主主義的憲法改悪で、国民主権・平和主義・基本的人権の尊重の憲法三大原則を破壊しようとするアベ改憲派(日本会議派)の悪辣な挑戦で、断固反対するしかありません。

 

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