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忘れられる権利

2016-02-28 | 日記
デジタル技術の飛躍的な進歩により、インターネットには日々膨大な個人の情報が記録されています。
人のうわさも七十五日、といわれるように、人間は忘れる動物ですが、
サーバーに記録されインターネットに公開された情報は、消そうとしない限り消えてくれません。
その情報が第三者の手によってコピーされ、ひぼう中傷の言葉とともに拡散され、
好奇の目にさらされた情報は、一気に増殖。
インターネット上に半永久的に残り、人生をさいなみ続けます。


そんななか、インターネット検索サイト「グーグル」の検索結果から、
自身の逮捕に関する記事の削除を男性が求めた仮処分申し立てで、
さいたま地裁が「犯罪の性質にもよるが、ある程度の期間の経過後は、
過去の犯罪を社会から『忘れられる権利』がある」と判断し、
削除を認める決定を出していたことが分かりました。

検索結果の削除を命じた司法判断は一昨年秋以降、削除を命じる司法判断が複数ありましたが、
専門家によると、ネット上に残り続ける個人情報の削除を求めることを「忘れられる権利」と明示し、
削除を認めたのは国内初とみられます。(共同通信)


「忘れられる権利」は、
ネット上に拡散した自分に不都合な情報のすべてを個人の意思で削除できるという新たな権利です。
ひと言で言えば、正当な理由さえあればネットの上に存在する
自分に関する個人のデータというものをその事業者に削除を要求できる権利です。

2012年にフランスで、世界で初めて、忘れられる権利が認められました。


自分が投稿したのでさえ削除が認められるなら、
犯罪歴に対しては、どうでしょうか。
たとえば、逮捕直後からメディアで氏名やこれまでの活動履歴とともに報じられ、
報道の様子は匿名掲示板などに多数コピーされているという場合です。


初めに引用した記事のように、すでに罪を償っている場合は、
いまさらその報道を蒸し返す必要はありませんよね。
まして、その後罪を犯すこともなくまじめに生活をしていたということであれば、なおさらです。
たとえ前科があったとしても、その罪を償えば、社会に復帰する権利があるのですから。
また、情報そのものに関しても、罪を犯したことについては一度大々的に報じられ、
知らせるという役目を終えたということもできます。
そのため、「情報」はすでに忘れられてもよいでしょう。


しかし、その後再び罪を犯し逮捕されたというタイミングならば、
常習性などを報じるなどの理由で、
過去の報道を持ち出すことも許容され得るところかもしれません。
このあたりが「表現の自由」「知る権利」とのバランスでしょうね。


インターネットは非常に便利です。
一度情報が出れば積極的に削除しない限り情報が残り続けるため、一種のデータベースとして、
非常に便利で使い勝手のよいものです。

この便利な生活から、離れることができない現代社会では、
たとえば、
自分が投稿するSNSから外にコピーペーストされないように写真や文書などを強く守るように設定するとか、
あるいは報道系のウエブサイトに投稿された情報は一定期間でで消えるという設定ができるようにするとか
事前にプライバシー侵害が起こりづらい設定にしておくなど、
サービスの設計自体を考えていく必要があると思います。


忘れられる権利は大切ですが、その適用は慎重に行わなければなりません。
インターネットが広げてきた言論の自由を踏みにじることは、社会にとって大きな損失となります。
インターネットをいかに快適に使うかについては、
私たち利用者がもっと、考えていかなくてはならないと思います。


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