佐倉市議会はしおか協美
市政にキョウミ
 



2020年に訪日外国人旅行者を4千万人に増やすための環境整備をすすめる中で、

国土交通省は20日召集の通常国会に民泊解禁の新法や通訳案内士の規制緩和を進めるための関連法改正案などを提出すると報道がありました。

民泊新法では、民泊をその運営形態で「家主居住型(ホームステイ型)」と「家主不在型(投資型)」の2つに分け、

住宅提供者、管理者、仲介事業者に対する適切な規制を課し、適正な管理や安全面・衛生面を確保しつつ、

行政が民泊を把握できる仕組みを構築するとされていますが、民泊新法による民泊では、営業可能日数180日以内という

「一定の要件」を満たす必要があり、具体的な日数については

条例により自治体によってはこれより厳しい規制をかけられるようになる見込みです。

千葉県の「農家民宿、民泊のあり方や今後の方向性を考える」研修会に昨年2月に出席しました。

参加者200人の3分の1は行政関係でした。

行政は、観光として推進するという立場で参加されている方が多かったように感じました。

その取り組みの一つである農家民宿が年々増加する訪日外国人観光客の宿泊先や国内外からの教育旅行等の

受け入れ先として注目されています。

防犯上の問題や自治会内の環境が大幅に悪化することが予想されます。

一つの自治会だけの問題でなく、他の地域でも同じ問題があると思います。

空き家が存在しているので、そういったところで民泊が始まったら大変です。

国の法律で不十分な点を条例でカバーする等が必要になる可能性も十分に視野に入れることが必要だと昨年2月議会で要望しました。

条例で規制できない部分を先取りし、ユーカリが丘4丁目のマンションでは、管理規定を改正し、民泊の規制をかける準備が進んでいます。

民泊を考える上で旅館業法は保健所、推進ということでは観光、自治会の課題としては市民部だと思いますが、

食事を提供したらどうなるか、宿泊客を送り迎えしたらどうなるかということも関係しますので、

庁内横断的に議論をし施策を早急に進めるべきであると考えています。

皆さんのお住いの所は、いかがでしょうか。

 

 

 



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