中小企業の「うつ病」対策ー人、資金、時間、情報に余裕がない

企業の労働安全衛生、特にメンタルヘルス問題に取り組んでいます。
拙著「中小企業のうつ病対策」をお読みください。

管理職扱いで残業代ゼロ

2016年12月05日 | 情報

管理監督者の定義は、労基法第41条2に規定されていますが、これまた、運用が曖昧でして、
会社側の勝手な解釈がまかり通っているのが実情です。
新入社員を、いきなり管理職または、管理職待遇にして、残業代をカットする等のブラックまがいの企業、
マスコミ等で多くの事例が紹介されています。
または、新入社員に、いきなり管理職やベテラン社員が担当すような業務をあたえる、無茶をする企業、
最近では、電通の事件が該当しますが。
これらの事例からも、労基法36条と同様、法41条も実態に即した改正が必要と考えます。

(労働時間等に関する規定の適用除外)
 第 四十一条 この章、第六章及び第六章の二で定める労働時間、休憩及び休日に関する規定は、
次の各号の一に該当する労働者については適用しない。
一  別表第一第六号(林業を除く。)又は第七号に掲げる事業に従事する者
二  事業の種類にかかわらず監督若しくは管理の地位にある者又は機密の事務を取り扱う者
 三  監視又は断続的労働に従事する者で、使用者が行政官庁の許可を受けたもの

主要新聞での紹介がありませんでしたので、弁護士ドットコムニュースより、引用しました。
残業250時間、管理職扱いで残業代ゼロ...くも膜下出血で死亡した男性に労災認定
2016年08月03日

東京都内の建設コンサルティング会社で働いていた男性(当時42歳)が、業務中にくも膜下出血で倒れ、
その5日後に死亡したことについて、遺族の代理人弁護士が8月3日、
東京・霞が関の厚生労働省記者クラブで記者会見を開き、労災申請が認められたことを報告した。
会見などによると、男性は同社で課長代理として設計業務などを行っていたが、
2015年7月、解離性脳動脈瘤によるくも膜下出血で業務中に倒れ、5日後に死亡した。
遺族は、男性が死亡したのは長時間労働や度重なる出張による過重業務が原因だとして、
2015年12月、渋谷労働基準監督署へ労災の申請を行った。
遺族によると、「亡くなる2015年7月までの13カ月間の月平均残業時間は104時間を超え、
最悪の月は(残業)250時間・休日ゼロの月があった」という。
労基署は2016年7月26日、死亡する直前6カ月間の平均時間外労働時間が80時間以上で、
労災認定基準から見ても過重だったなどとして、男性の死亡を労災と認めた。
また、男性は同社において管理職とみなされ、残業代が支払われていなかったが、
労基署は、男性について「(労働時間に関する規定の適用を受けない)労基法41条2号の『管理監督者』ではない」
「時間外労働賃金を支払うべき」と判断した。
遺族側代理人の川人博弁護士は会見で、「過労死防止法が成立、施行された以降でも、
100時間を超える時間外労働を強いられ、過重労働の結果、死亡に至った。
企業の責任および監督行政の責任は極めて重大
」と述べた。
また、「管理監督者とみなして残業代を支払わない事例が多発し、長時間労働の温床になっている。
労基署はより厳しく摘発するべき
」と指摘した。
(参考)弁護士ドットコム
https://www.bengo4.com/topics/

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