中小企業の「うつ病」対策ー人、資金、時間、情報に余裕がない

企業の労働安全衛生、特にメンタルヘルス問題に取り組んでいます。
拙著「中小企業のうつ病対策」をお読みください。

19.20日は休載です

2017年07月18日 | 情報

19.20日は、出張のため休載します。
再開は、21日(金)です。よろしくお願いします。

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職場復帰支援③

2017年07月18日 | 情報

Q②:会社は、休職者がどの程度まで回復したら、復職を認めてもよいのでしょうか?
前稿では、幅が広すぎて、よくわかりません。標準形をお示しください。

A②:答えのひとつは、Q①で紹介した「休職前のパフォーマンスを発揮できる能力を回復できたと、
自己判断出来たら認める」というパターンです。
当職は、この制度を「お父さん型復職制度」と称しています。なお、もうひとつは「お母さん型復職制度」と称しています。
意味は、復職希望者にとって、「厳しい」のがお父さん型、「優しい」のがお母さん型、ということです。

質問への答えは、しっかりとした職場復帰支援制度を規定する考えです。
標準形としては、復職希望者に、3通の書類を提出させます。
ひとつめは、主治医の、職場復帰を可とする「診断書」です。これがないと当事者の職場復帰は、叶いません。
ふたつめは、復職希望者が認めた、「職場復帰申請書」です。
復職希望者の意思を確認するためです。申請書の形式は自由です。
会社の制度に規定しても良いですし、復職希望者が任意に認めた文書でもOKです。

最後に、生活記録表です。
これは、直近2~3週間程度における、復職希望者の日常生活を時間軸で追った、生活の事実、
即ち、起床時間、朝食・昼食・夕食の時間、昼寝、就寝時間、その他散歩、買い物、読書、勉強、テレビの視聴等を
1日単位で記録した表です。
具体的には、1日を横長の箱型にして、24時間をプロットします。そこに復職希望者が、事実に沿って書き込むのです。
そして1週間分を1表にします。
これは、予め会社側が、書式を準備し、記入方法を当事者に説明しておきます。

 会社は、3通の書類をもとに、職場復帰判定委員会を開催し、復職希望者の復職の可否を検討のうえ、
結論を人事労務担当の責任者(社長、人事労務担当役員)に、稟議します。
判断基準等は別項に譲りますが、ポイントは、会社の始業時間に間に合うように「定時」に起床できているか、でしょう。

 なお、職場復帰判定委員会は、予め、人事労務担当の管理職(部課長)、人事労務の実務担当者、
復職希望者の連絡担当員、保健師等の産業保健スタッフ、産業医等で構成して、発足させておきます。
なお、産業医が開催の都度に出席することが必要ですが、
産業医が出席できない場合には、委員会開催の前に、産業医の意見を聴取しておきます。

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