はるにわ日記

古民家再生の記録、薪ストーブ、子供との戯れ、大好きなバイクと英国旧車のこと、サッカー、カフェ。徒然なるままに・・・・。

頬骨骨折!! 15 労働災害3

2014年04月12日 05時48分42秒 | 自転車

「交通事故発生届(「交通事故証明書」が得られない場合)」に記載して押印のうえ提出するように言われました。

警察への届け出をしなかったため「交通事故証明書」の提出ができない場合に、この書類が必要になるようです

今回の事故では、たいしたことないと思って警察を呼ばなかったのでこれを書かないといけません。

内容は当事者の名前、住所等、事故の日時、状況等を書いて、当事者それぞれがその内容を認める、というものなのですが・・・・

相手側の署名のところに印刷された、気になる一文を見つけました。

「記載された事故により、被災者(ボク)に損害を与えたことを自認します」という内容

「これって・・・・・

書類の目的としては、事故があったということを証明できれば良いわけなので、損害を与えたことを認めるとか認めないとか、そんなところは関係ないのでは・・・?

被災者(ボク)の署名欄には、「事故発生の事実は記載した通りです」と書かれているだけです。

今回の事故は正面衝突なので、双方に過失があり、一方的に相手に損害を与えたわけではないので、こんな文書に署名なんて出来ません・・・

と、ボクなら思います。

労働基準監督署に電話して聞いてみました

先方の案とこちらからの提案で、3つくらいの対応案が用意してもらえました

 ①署名が貰えなかった理由を、ボクが書いて提出する。

 ②署名できない理由を、相手に書いてもらって提出する。

 ③事故の発生は認めるが、損害を与えたことを自認できない理由を発生届の余白に書いてもらう。

①だと、後日またごたごたがあるとイヤです。

②は面倒なので、手軽で確実な③で対応しました

さてこれを提出して終わりかな・・・・と、思ったら・・・・・・

2枚つづりの2枚目に相手方の押印が無いのに気付きました・・・・

また会ってハンコもらわないと・・・・



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1 コメント

コメント日が  古い順  |   新しい順
気をつけてくれ (ブラックモア)
2014-05-01 00:13:56
しばらく御無沙汰したが…

事故・怪我・手術・事後処理と 災難だったなぁ。
何にしても気をつけてくれ!

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