大阪市職員アンケートの野村修也弁護士に対する懲戒を、請求しました。請求者は、なかまユニオン大阪市職員支部の組合員等大阪市職員と市民111名。本日17時、大阪市役所で記者会見しました。
井手窪 啓一
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懲戒請求書
http://nakamaunion.jugem.jp/?eid=269#sequel
2012年2月24日
第二東京弁護士会御中
懲戒請求者(省略)
懲戒請求書
対象弁護士
野村修也弁護士(第二東京弁護士会所属)
申し立ての趣旨
第二東京弁護士会所属の野村修也弁護士を懲戒することを求める。
懲戒事由の説明
野村修也弁護士(森・濱田松本法律事務所)は、大阪市の橋下徹市長から「労使関係に関する職員アンケート」の実施を依頼され作成したが、その設問は違法なものが殆どである。このことは、弁護士としての品位を失うべき非行に相当しており、かつ弁護士職務基本規程第14条(違法行為の助長)に違反しているため、弁護士法第56条に基づいて懲戒請求するものである。
大阪市の橋下徹市長は、大阪市職員の労使関係や政治活動についての調査の実施を大阪市の特別顧問である野村修也弁護士に委託した。そして野村修也弁護士は、22問に亘るアンケートを作成し、全職員を対象に調査が実施された(2012年2月9日〜16日)。
しかし、そのアンケートは、憲法や労働組合法に違反する設問が殆どである。例えば、組合活動への参加の有無(Q6)や組合への加入の有無(Q16)、組合加入のメリット(Q17)、組合に加入しない(脱退する)ことによる不利益(Q19)、組合に対する評価(Q18、21)に関する設問がある。これらは団結権を保障した憲法第28条及び使用者の支配介入を禁じた労働組合法第7条に反する違憲・違法な内容である。
また、街頭宣伝に参加したり、誘われたことがあるかどうか(Q7)や他の職員から投票依頼を受けたことがあるかどうか(Q8)などについて聞いており、これらは職員個人の思想・良心の自由を保障する憲法第19条に反する違憲な内容である。
しかも、これは橋下市長の業務命令の形式で出され、回答が正確でない場合や回答しない場合には処分を行うということまで言明されているものである(別添の資料参照)。
以上のように、このアンケートは違憲・違法なものであり、このアンケートを作成し、自らがアンケートの集約主体となっている野村修也弁護士の行為は、自らが率先して違法な行為(憲法違反、不当労働行為)を行うものであるから、弁護士としての品位を失うべき非行に相当すると言わざるを得ない。
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井手窪 啓一
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懲戒請求書
http://nakamaunion.jugem.jp/?eid=269#sequel
2012年2月24日
第二東京弁護士会御中
懲戒請求者(省略)
懲戒請求書
対象弁護士
野村修也弁護士(第二東京弁護士会所属)
申し立ての趣旨
第二東京弁護士会所属の野村修也弁護士を懲戒することを求める。
懲戒事由の説明
野村修也弁護士(森・濱田松本法律事務所)は、大阪市の橋下徹市長から「労使関係に関する職員アンケート」の実施を依頼され作成したが、その設問は違法なものが殆どである。このことは、弁護士としての品位を失うべき非行に相当しており、かつ弁護士職務基本規程第14条(違法行為の助長)に違反しているため、弁護士法第56条に基づいて懲戒請求するものである。
大阪市の橋下徹市長は、大阪市職員の労使関係や政治活動についての調査の実施を大阪市の特別顧問である野村修也弁護士に委託した。そして野村修也弁護士は、22問に亘るアンケートを作成し、全職員を対象に調査が実施された(2012年2月9日〜16日)。
しかし、そのアンケートは、憲法や労働組合法に違反する設問が殆どである。例えば、組合活動への参加の有無(Q6)や組合への加入の有無(Q16)、組合加入のメリット(Q17)、組合に加入しない(脱退する)ことによる不利益(Q19)、組合に対する評価(Q18、21)に関する設問がある。これらは団結権を保障した憲法第28条及び使用者の支配介入を禁じた労働組合法第7条に反する違憲・違法な内容である。
また、街頭宣伝に参加したり、誘われたことがあるかどうか(Q7)や他の職員から投票依頼を受けたことがあるかどうか(Q8)などについて聞いており、これらは職員個人の思想・良心の自由を保障する憲法第19条に反する違憲な内容である。
しかも、これは橋下市長の業務命令の形式で出され、回答が正確でない場合や回答しない場合には処分を行うということまで言明されているものである(別添の資料参照)。
以上のように、このアンケートは違憲・違法なものであり、このアンケートを作成し、自らがアンケートの集約主体となっている野村修也弁護士の行為は、自らが率先して違法な行為(憲法違反、不当労働行為)を行うものであるから、弁護士としての品位を失うべき非行に相当すると言わざるを得ない。
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