橋下徹は大忙し 今度は「労使交渉ルール厳格化条例案」 政治活動に罰則検討 地方公務員で全国初

2012-05-23 19:07:19 | 労働運動
報道各紙から抜粋

憲法も人権も、そんなもの関係ない弁護士活動やって来た男だし
諸悪の根源が「憲法9条」と放言するような 元(今もでしたね)弁護士だからねー。
で、やっぱり、「他はともかくとして 脱原発だけは評価」しますか?とっくにメッキはがれてるのに。
リベラルなサヨク(元。か)の何人かのみなさま。

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今度は「労使交渉ルール厳格化条例案」
23日、市労連との団体交渉で、労使交渉のルールを厳格化する条例案を7月市議会に提案する方針を伝えた。
「組合による人事介入の排除」(橋下徹)が狙いで、給与や福利厚生以外の「労使の意見交換禁止」を明記。
市労連は「今後の労使交渉に影響大」と反発。
 橋下は市長就任直後から「組合が本来口を出すべきではない人事など管理運営事項に口を出している」と主張。
御用弁護士らに委託して労使関係や労組活動の実態調査を実施。
3~4月に公表された調査報告では、労組が職員配置や昇格などの人事管理に介入、業務用メールを政治・選挙活動に利用などの疑を指摘。
 橋下はこの調査報告などに基づき、労組の関与を極力排除する条例案の作成を担当部局に指示。
 労使交渉を巡って、市は2009年、勤務時間内に認める労組活動について、交渉の対象を賃金や労働条件に関する労使交渉に限定するガイドラインを策定。
しかし現実には、予算編成や人事・懲戒処分など「管理運営事項」についても、労組との意見交換や説明・報告を認める内容になっていた。
 このため条例案では、管理運営事項について労使の意見交換を禁止し、違反した市側の担当者は懲戒処分の対象とする罰則を設ける。
メディアによる撮影・録音が制限されていた労使交渉の内容も公表し、議事録も公開する。
組合費の給与天引きや、組合事務所への家賃減免などの便宜供与も禁止する。
 橋下は22日、条例化の狙いを
「僕が市長を退任した後でもしっかりルールが守られるように条例化しておく必要がある」と言明。
市労連の田中浩二書記長は23日の団交で「これまでの労使交渉がすべて不健全であるという認識に立った条例案だ」と市側を批判。
団交では、職員の給与を大阪府と同水準に引き下げる「給与制度改革案」についても組合側に伝えた。
環境局や建設局などの現業職員約8千人の給料を将来的に最大25%(平均約8%)カットし、「わたり」(実際には昇格していないがの役職と同等の給料が支給される制度)も改めるとした。

政治活動に罰則検討 地方公務員で全国初
大阪市が市職員の政治活動を規制するため、違反した場合に2年以下の懲役を科すなど国家公務員並みの罰則を盛り込んだ条例案の提出を検討していることが23日、分かった。市幹部によると、地方公務員の政治活動を規制する罰則付きの条例は全国初。憲法が保障する政治活動の自由を制限することにつながり、波紋を広げそうだ。
 総務省など関係省庁の見解を踏まえ、7月議会での提出を目指している。
 国家公務員の政治活動は、国家公務員法と人事院規則で、違反すれば3年以下の懲役か100万円以下の罰則が科される。一方、地方公務員の政治活動は地方公務員法で制限されているが、罰則はない。

市労連は「入れ墨調査」問題で、提訴検討
市労連の弁護団は22日、「入れ墨調査」は職員への人権侵害にあたるおそれがあるとして、市を提訴する検討を始めた
橋下徹は、入れ墨があると答えた職員の配置転換や、調査を拒否した職員を昇進させない方針
北本修二弁護士は終了後、「体の見えない部分のことを聞くのは明らかに問題。ファッションのタトゥーと威圧感を与える入れ墨を同列に扱うのもおかしい」と主張し、市の調査は職員のプライバシーを侵害しているおそれがあると指摘

橋下「入れ墨調査・回答拒否は昇進させず」
橋下徹は22日、回答を拒否した職員の昇進を認めないことを言明。市は週内に回答拒否の職員のリストをまとめる予定
橋下は報道陣に「人事上の労務管理上必要な調査。正当な命令を公然と無視して昇進が認められるなんてあり得ない」と主張 
調査を拒否した職員は「勤務態度不良」として処分されるため、「必然的に昇進できない」(市人事室)

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朝日新聞・橋下番‏@asahi_hb ツイート

本日の市職員の政治活動の規制条例案に関する橋下氏の発言をツイートしておきます。後段で出てきますが、規制対象を市長選に絞り、大阪市固有の問題との認識を示しています。記者「職員の政治活動の制限の条例。罰則を科すのは当然との考えですか」。

橋下氏「国家公務員は罰則がある。国家公務員と地方公務員の違いはないと思う。これは地公法でたまたま罰則が抜けていると。区別する必要はない」。記者「条例が成立すれば全国初」。橋下市「国会議員がきちんと対処しなかったから。国家、地方公務員を分ける理由があるなら教えてもらいたい」。

橋下氏「国家公務員の法律以上に何か制限を加えるわけではない。法律の範囲内で、国家公務員法がある以上は、そこまでは当然できると。賛否両論ありますけれど、そこは行政の理屈、論理は踏み外していないと思っている」。

記者「市職員の政治活動の制限範囲は大阪の選挙に限られる?」。橋下氏「政治活動の自由を抑制するのは、禁欲的でなければいけないと思っている。憲法の表現の自由、精神的自由を規制する場合には必要かつ最小限で。がばっと全国各地で何か地方公務員が活動する際に網をかけるのはいきすぎだと思う」

記者「どの範囲まで絞るか?」。橋下氏「地方公務員、地方自治体の場合は、当該有権者が住んでいる範囲は限られている。その範囲になるのでは」。記者「公務員が住んでいる範囲?」。橋下氏「というより(勤務する)当該首長の所。地方公務員が所属している首長、議員。そこの範囲だと思う」。

*橋下クン 君こそ市長職に専念しなさいね。


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