【堺からのアピール:教育基本条例案を撤回せよ】
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「橋下、職員調査見直し示唆????」
http://blog.livedoor.jp/woodgate1313-sakaiappeal/archives/3054739.html
これは見直し示唆、でしょうか? 「逸脱した場合・・・」としか彼は言っていません。「違法だという結論は出ていない」「労働委員会などがある(文句があれば申し立てすればいいじゃないか)」とはぐらかしているだけです。朝日新聞のミスリードは明らかです。
橋下市長、職員調査「法の範囲で」 質問の見直し示唆
朝日新聞 2012年2月15日0時21分
http://www.asahi.com/national/update/0214/OSK201202140190.html
大阪市が職員に労働組合や選挙活動への関与を問うアンケートをしている問題で、橋下徹市長は14日、「法律の範囲内でやらなきゃいけない。逸脱した場合は修正をかける」と述べ、質問内容に問題があれば見直す考えを明らかにした。
橋下氏は、違法性があるとの指摘も出ているアンケートの質問内容について「違法かどうか結論は出ていない」「違法行為があればしかるべき手続きで修正される。一方的にやろうとしても労働委員会などがある」と語った。
橋下氏の指示で調査を担当する市特別顧問の野村修也弁護士は13日、朝日新聞の取材に対し「(調査は)第三者的な立場で実施するもの。橋下氏が調査すれば、憲法に抵触する可能性がある」と説明していた。
橋下氏は14日、この点について「調査の実務主体が野村氏というだけ。全責任と全権限は僕にある」と述べた。
「自由法曹団の声明:大阪市職員アンケート」
http://blog.livedoor.jp/woodgate1313-sakaiappeal/archives/3054631.html
思想・良心の自由と労働基本権を踏みにじる大阪市職員調査の即時中止を求める声明
今月9日、橋下徹大阪市長は、大阪市の全職員(一部の職を除く)に対し、「労使関係に関する職員アンケート調査」に回答するよう業務命令として命じた。
同調査は、職員の氏名、職員番号等を明示させた上で、政治活動や組合活動に関する質問に答えさせるものである。そして、同調査は、「市長の業務命令として」回答をすることを命じ、正確な回答がなされない場合には処分の対象となりえる、として、職員に対し回答を強要するものである。
かかる同調査は、職員の基本的人権を侵害するものであって、断じて容認することはできない。
第1に、同調査は、街頭宣伝に参加したことがあるか、他の職員から投票依頼を受けたことがあるか、その職員は誰か、など、職員個人の内心の自由に属する事項の回答を強要する。これは、思想・良心の自由(憲法19条)を侵害する思想調査そのものである。また、地方公務員も地方公務員法36条等の規制を除き原則として自由に政治活動を行うことができるのであり、職員の正当な政治活動を詮索する行為は、職員の政治活動の自由(憲法21条1項)をも侵害するものである。
第2に、同調査には、組合に加入しているか否か、組合に加入することによるメリットがあるか、組合費がどのように使われているか知っているか、など、職員による組合活動の内容を詮索するだけでなく、職員と職員組合との対立を煽る質問事項が設けられている。かかる質問自体、職員組合への支配介入にあたり、職員の団結権・組合活動権(憲法28条)を侵害するものである。
同調査が職員の基本的人権を侵害するものであることは明らかであり、職員はこれに回答すべき義務はない。したがってまた、市当局が回答しない職員に対し懲戒処分をすることは許されない。
自由法曹団は、職員の思想・良心の自由、政治活動の自由、労働基本権を侵害する同調査を、直ちに中止するよう求める。また、違憲・違法な同調査によって取得したデータは直ちに廃棄するよう求める。
2012年2月14日
自由法曹団
団長篠原義仁
「2/10府教委通達」
http://blog.livedoor.jp/woodgate1313-sakaiappeal/archives/3051579.html
「2/26教育基本条例は何をもたらすか 〜東京と大阪の教育現場から〜」
http://blog.livedoor.jp/woodgate1313-sakaiappeal/archives/3051734.html
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橋下市長、職員調査「法の範囲で」 質問の見直し示唆
朝日新聞 2012年2月15日0時21分
http://www.asahi.com/national/update/0214/OSK201202140190.html
大阪市が職員に労働組合や選挙活動への関与を問うアンケートをしている問題で、橋下徹市長は14日、「法律の範囲内でやらなきゃいけない。逸脱した場合は修正をかける」と述べ、質問内容に問題があれば見直す考えを明らかにした。
橋下氏は、違法性があるとの指摘も出ているアンケートの質問内容について「違法かどうか結論は出ていない」「違法行為があればしかるべき手続きで修正される。一方的にやろうとしても労働委員会などがある」と語った。
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橋下氏は14日、この点について「調査の実務主体が野村氏というだけ。全責任と全権限は僕にある」と述べた。
「自由法曹団の声明:大阪市職員アンケート」
http://blog.livedoor.jp/woodgate1313-sakaiappeal/archives/3054631.html
思想・良心の自由と労働基本権を踏みにじる大阪市職員調査の即時中止を求める声明
今月9日、橋下徹大阪市長は、大阪市の全職員(一部の職を除く)に対し、「労使関係に関する職員アンケート調査」に回答するよう業務命令として命じた。
同調査は、職員の氏名、職員番号等を明示させた上で、政治活動や組合活動に関する質問に答えさせるものである。そして、同調査は、「市長の業務命令として」回答をすることを命じ、正確な回答がなされない場合には処分の対象となりえる、として、職員に対し回答を強要するものである。
かかる同調査は、職員の基本的人権を侵害するものであって、断じて容認することはできない。
第1に、同調査は、街頭宣伝に参加したことがあるか、他の職員から投票依頼を受けたことがあるか、その職員は誰か、など、職員個人の内心の自由に属する事項の回答を強要する。これは、思想・良心の自由(憲法19条)を侵害する思想調査そのものである。また、地方公務員も地方公務員法36条等の規制を除き原則として自由に政治活動を行うことができるのであり、職員の正当な政治活動を詮索する行為は、職員の政治活動の自由(憲法21条1項)をも侵害するものである。
第2に、同調査には、組合に加入しているか否か、組合に加入することによるメリットがあるか、組合費がどのように使われているか知っているか、など、職員による組合活動の内容を詮索するだけでなく、職員と職員組合との対立を煽る質問事項が設けられている。かかる質問自体、職員組合への支配介入にあたり、職員の団結権・組合活動権(憲法28条)を侵害するものである。
同調査が職員の基本的人権を侵害するものであることは明らかであり、職員はこれに回答すべき義務はない。したがってまた、市当局が回答しない職員に対し懲戒処分をすることは許されない。
自由法曹団は、職員の思想・良心の自由、政治活動の自由、労働基本権を侵害する同調査を、直ちに中止するよう求める。また、違憲・違法な同調査によって取得したデータは直ちに廃棄するよう求める。
2012年2月14日
自由法曹団
団長篠原義仁
「2/10府教委通達」
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「2/26教育基本条例は何をもたらすか 〜東京と大阪の教育現場から〜」
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