国連拷問禁止委員会が日本の精神科病院の強制入院・長期入院の人権無視(拷問)に警告!

2013-06-05 22:23:02 | 社会
市民社会フォーラムMLから
Oさん

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国際連合拷問禁止委員会が日本の精神科病院の強制入院・長期入院の人権無視(拷問)に警告!

実は世界的にみても日本の精神科病院の強制入院制度、長期入院制度は異常である。

精神保健福祉法改正案というだれでも入院させられるとんでもないスターリン法案を6月7日に通そうとしている政府。
ついに国連拷問禁止委員会が警告を発した。

http://www2.ohchr.org/english/bodies/cat/cats50.htm
http://www2.ohchr.org/english/bodies/cat/docs/co/CAT.C.%20JPN.CO.2-%20AUV_en.doc
このページの日本に関する"Concluding Observations"の欄をクリックすると、英語の全文が見られます。
Committee against Torture
拷問禁止委員会
国際連合 拷問禁止委員会は
2013年5月29日の第1164回会合において、以下の最終見解を採択した。

(途中省略)
Psychiatric health care
精神医療的ケア
Notwithstanding the Act on Mental
Health and Welfare for the Mentally
Disabled, which established operating
parmeters for mental health institutions
and the additional information provided
by the State party’s delegation,
the Committee remains concerned
at the high numbers of persons
with mental disabilities,
both psychosocial and intellectual
who are held in mental health care
institutions on involuntary basis and frequently
for a lengthy period of time. The Committee is
further concerned at the frequent use of solitary
confinement, restraints and forced medication,
actions which may amount to inhumane and degrading
treatment. Taking into account the information
received during the dialogue on plans regarding
mental health care, the Committee remains concerned at
the lack of focus on alternatives to hospitalization of
persons with mental disabilities. Finally,
the Committee is concerned about the frequent
lack of effective and impartial investigation of
the excessive use of restrictive measures as well
as at the lack of relevant statistical data.
(arts. 2, 11, 13 and 16)

精神保健施設(精神科病院等)に対する運用上の制限を定めた精神保健福祉法に反してまた国連締約国代表が提供した追加情報にもかかわらず、非常に多くの精神障害者及び知的障害者が精神保健施設(精神科病院等)に自らの意思に反して留置されて(※強制入院)しばしばそれが長期間に渡っていること(※長期入院)に対し、国際連合拷問禁止委員会はこれまでと変わらず、警告する。
(国際的にも非人道的なことだという懸念を抱いている)

非人道的で人間としての品位を傷つける扱いに相当し得る(精神科病院の)隔離や身体拘束、強制投薬、措置が頻繁に行われていることに対し、国際連合拷問禁止委員会はさらに警告する。
(国際的に非人道的なことだという懸念を抱いている)

精神保健ケアの計画に当たり精神障害者に提供されている情報を考慮すると、入院以外の代替手段(入院に代わる手段)に対する焦点が欠けていることについて、国際連合拷問禁止委員会はこれまでと変わらず、警告する。
(非人道的なことだという懸念を抱いている)

最後に、(精神科病院内で)拘束的手法が過剰に使用されていることへの効果的で公平な調査がしばしば欠けていること、同様に関連する統計的データが欠けていることについて警告する。
(非人道的なことだという懸念を抱いている)

(2,11,13,16条)

The Committee urges the State party to ensure:委員会は締約国に対して以下を確保するよう要請する

(a) Establish effective judicial control over involuntary treatment and placement, as well effective appeals mechanisms;

非自発的治療と収容に対して効果的な法的なコントロールを確立し、効果的な不服申立て制度も確立すること

→注1)※ここの部分がまさに今回のとんでもない法案に対しての国連からの警告である。

(b) Develop outpatient and community services and bring down the number of institutionalized patients;

外来及び地域でのサービスを発展させ、収容患者数を減らすこと

→注2)※ここの部分もまさに今回のとんでもない法案に対しての国連からの警告である。

(c) that effective legal safeguards are respected in all places of deprivation of liberty, including psychiatric and social care institutions;

自由の剥奪が行われる全ての場において、そのような効果的な法的セーフガードが遵守されること。

そこには精神医療施設、社会的ケア施設も含まれる

→注3)※ここの部分もまさに今回のとんでもない法案に対しての国連からの警告である。

(d) Strengthen the access to effective complaint mechanisms;効果的な不服申立て機関へのアクセスを強化すること

(e) That use of restraints and solitary confinement should be avoided or applied as a measure of last resort when all other alternatives for control have failed, for the shortest possible time, under strict medical supervision and any such act be duly recorded;

身体拘束と隔離の使用は避けるべきであり、管理のためのあらゆる代替手段が尽きた場合に限り、最後の手段として、可能な限り最小限の期間、厳しい医療的監督下でいかなる制限行為も適切に記録された上で適用されること

(f) That effective and impartial investigations are undertaken in incidents where excessive use of such restrictive measures result in injuries of the patient;

こうした拘束的手法が過剰に使用され患者を傷つける結果となった場合、効果的で公平な調査が行われること

(g) That remedies and redress are provided to the victims;

被害者に対して救済と賠償がなされるようにすること

(h) Ensure that independent monitoring bodies conduct regular visits to all psychiatric institutions.

独立した監視機関がすべての精神医療施設に対して定期的訪問を行うことを確保すること


(以下は原文)

Psychiatric health care
Notwithstanding the Act on Mental Health
and Welfare for the Mentally Disabled,
which established operating parmeters for
mental health institutions and the additional
information provided by the State party’s delegation,
the Committee remains concerned at the high numbers of
persons with mental disabilities, both psychosocial
and intellectual who are held in mental health care
institutions on involuntary basis and frequently for a
lengthy period of time. The Committee is further
concerned at the frequent use of solitary confinement,
restraints and forced medication, actions which may
amount to inhumane and degrading treatment. Taking
into account the information received during
the dialogue on plans regarding mental health care,
the Committee remains concerned at the lack of focus on
alternatives to hospitalization of persons with mental
disabilities. Finally, the Committee is concerned about
the frequent lack of effective and impartial
investigation of the excessive use of restrictive
measures as well as at the lack of relevant statistical
data. (arts. 2, 11, 13 and 16)
The Committee urges the State party to ensure:
(a) Establish effective judicial control over involuntary treatment and placement, as well effective appeals mechanisms;
(b) Develop outpatient and community services and bring down the number of institutionalized patients;
(c) that effective legal safeguards are respected in all places of deprivation of liberty, including psychiatric and social care institutions;
(d) Strengthen the access to effective complaint mechanisms;
(e) That use of restraints and solitary confinement should be avoided or applied as a measure of last resort when all other alternatives for control have failed, for the shortest possible time, under strict medical supervision and any such act be duly recorded;
(f) That effective and impartial investigations are undertaken in incidents where excessive use of such restrictive measures result in injuries of the patient;
(g) That remedies and redress are provided to the victims;
(h) Ensure that independent monitoring bodies conduct regular visits to all psychiatric institutions.


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3 コメント

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精神科医 (宮地 達夫)
2013-06-06 17:44:52
日本の精神病院は欧米とは違い、開設者がまず私人であることが特徴。パチンコ業者でも,土木業者でも開設できるオーナーが素人だから、雇われ院長は一応精神科医(いや、一般医でもよし)だからどうしても、利潤優先のオーナーの言うなりになる。こうした日本独自の精神病院政策は厚生労働省が、医療政策としてでなく、治安政策として精神病院開設を進めた結果である、以下厚生省の2010年病院報告の一部「病院の1日平均在院患者数は 1,313,421 人で、前年に比べ 0.4%(5,202 人)の増加となっている。このうち、「精神科病院」は 235,372 人で、前年に比べ 0.3%減少し、「一般病院」は 1,077,965 人で、 前年に比べ 0.5%増加している。病床の種類別の1日平均在院患者数は、「精神病床」は 75,908 人、「一般病床」は 692,891 人、「療 養病床」は 306,132 人であり、「療養病床」のうち、「介護療養病床」は 76,701 人となっている。また、1日平均新入院患者数は 40,437 人、1日平均退院患者数は 40,445 人となっている。療養病床を有する診療所の「療養病床」の1日平均在院患者数は 10,745 人で、「療養病床」のうち、 「介護療養病床」は 4,139 人となっている」病院の定義は、20床以上の病床をもつ医療施設である。以上からわかるように、病院と定義されている場所に収容されている患者の5分の1が精神病院に収容されている。又「病院の平均在院日数は 32.5 日で、前年に比べ 0.7 日短くなっている。病床の種類別にみると、「精神病床」は 301.0 日で前年に比べ 6.4 日短く、「一般病床」は 18.2 日で 前年に比べ 0.3 日短くなっている。「療養病床」は 176.4 日で前年に比べ 3.1 日短くなっており、「介護 療養病床」は 300.2 日で、前年に比べ 1.4 日長くなっている」のように、一般病院では平均在院日数は 32.5 日なのに。精神病床」は 301.0 日である。又病院の 100 床当たり常勤換算従事者数は精神科病院は 66.3 人、一般病院は 127.1 人である
精神科医数は13000人で、医師総数は271,897 人である
235,372 人の精神病院入所者を13000人の精神科医が診る!この数は厚生省が、医療法で精神科特例として
一般病院よりも、医療従事者は少なくてよし、と規定したからである、私は、劣悪な精神病院の実体を代えたくて、仲間4人ともに、民間精神病院に就職した。病棟を開放化し、拘束をできるだけ少なくし(しかし拘束の必要な患者はどんなに苦労しても居る)外出・外泊・短期退院などを促進し、又看護基準を2類にし、ようやく経営を黒字にしたと思ったら、オーナーが、病院を乗っ取られると勘違いして、山口組系の暴力団をバックにする
病院乗っ取り屋を雇って彼に経営を全権委任した。
瞬く間に、彼が私的に資産を流用し、赤字に転落
抗議した私を含む職員のボーナスを差別したので、辞める他なかった。何も国連の報告を聞かなくても、厚生省の病院報告をみれば、そこで何が行われ、何が実行不能かわかる。今、密かに厚生省は、更に精神科医を減らし、今「医療保護入院」の要件たる「保護者」の同意がなくても強制入院出来る制度を作ろうとしている。今膨大な入院要請が「保健所」に寄せられている。多くは、地域隣人や町内会の役員による苦情で「夜中うるさい。外で徘徊している。何もしていないのに罵声をあげられる」などなど。多くは今は警察が「あの人は障害があるようだから」と取りなしていてくれているが、今回の改訂がなされればこういう「グレーゾーン」の人びとが誰の同意もなく強制入院可能になり、入院後の審査・人権保護者も決まっていない。


精神科医 (宮地 達夫)
2013-06-07 18:19:57
日本の精神病院は欧米とは違い、開設者がまず私人であることが特徴。パチンコ業者でも,土木業者でも開設できるオーナーが素人だから、雇われ院長は一応精神科医(いや、一般医でもよし)だからどうしても、利潤優先のオーナーの言うなりになる。こうした日本独自の精神病院政策は厚生労働省が、医療政策としてでなく、治安政策として精神病院開設を進めた結果である、以下厚生省の2010年病院報告の一部「病院の1日平均在院患者数は 1,313,421 人で、前年に比べ 0.4%(5,202 人)の増加となっている。このうち、「精神科病院」は 235,372 人で、前年に比べ 0.3%減少し、「一般病院」は 1,077,965 人で、 前年に比べ 0.5%増加している。病床の種類別の1日平均在院患者数は、「精神病床」は 75,908 人、「一般病床」は 692,891 人、「療 養病床」は 306,132 人であり、「療養病床」のうち、「介護療養病床」は 76,701 人となっている。また、1日平均新入院患者数は 40,437 人、1日平均退院患者数は 40,445 人となっている。療養病床を有する診療所の「療養病床」の1日平均在院患者数は 10,745 人で、「療養病床」のうち、 「介護療養病床」は 4,139 人となっている」病院の定義は、20床以上の病床をもつ医療施設である。以上からわかるように、病院と定義されている場所に収容されている患者の5分の1が精神病院に収容されている。又「病院の平均在院日数は 32.5 日で、前年に比べ 0.7 日短くなっている。病床の種類別にみると、「精神病床」は 301.0 日で前年に比べ 6.4 日短く、「一般病床」は 18.2 日で 前年に比べ 0.3 日短くなっている。「療養病床」は 176.4 日で前年に比べ 3.1 日短くなっており、「介護 療養病床」は 300.2 日で、前年に比べ 1.4 日長くなっている」のように、一般病院では平均在院日数は 32.5 日なのに。精神病床」は 301.0 日である。又病院の 100 床当たり常勤換算従事者数は精神科病院は 66.3 人、一般病院は 127.1 人である
精神科医数は13000人で、医師総数は271,897 人である
235,372 人の精神病院入所者を13000人の精神科医が診る!この数は厚生省が、医療法で精神科特例として
一般病院よりも、医療従事者は少なくてよし、と規定したからである、私は、劣悪な精神病院の実体を代えたくて、仲間4人ともに、民間精神病院に就職した。病棟を開放化し、拘束をできるだけ少なくし(しかし拘束の必要な患者はどんなに苦労しても居る)外出・外泊・短期退院などを促進し、又看護基準を2類にし、ようやく経営を黒字にしたと思ったら、オーナーが、病院を乗っ取られると勘違いして、山口組系の暴力団をバックにする
病院乗っ取り屋を雇って彼に経営を全権委任した。
瞬く間に、彼が私的に資産を流用し、赤字に転落
抗議した私を含む職員のボーナスを差別したので、辞める他なかった。何も国連の報告を聞かなくても、厚生省の病院報告をみれば、そこで何が行われ、何が実行不能かわかる。今、密かに厚生省は、更に精神科医を減らし、今「医療保護入院」の要件たる「保護者」の同意がなくても強制入院出来る制度を作ろうとしている。今膨大な入院要請が「保健所」に寄せられている。多くは、地域隣人や町内会の役員による苦情で「夜中うるさい。外で徘徊している。何もしていないのに罵声をあげられる」などなど。多くは今は警察が「あの人は障害があるようだから」と取りなしていてくれているが、今回の改訂がなされればこういう「グレーゾーン」の人びとが誰の同意もなく強制入院可能になり、入院後の審査・人権保護者も決まっていない。

精神科医 (宮地 達夫)
2013-06-08 08:32:20
中日新聞に「精神科救急に対応」として、藤田保健衛生大学に、一般病棟内に、精神疾患とけが・病気を伴う患者の受け入れを始めた、とあるが、私の勤務する総合病院では、精神科病棟はないが、中日新聞の指摘するように、救急医療の患者の一割は精神疾患を伴っており、外科・内科疾患のある精神疾患患者は20年前から受け入れている。最近は、療養病棟に入所中の高齢の患者が骨折などおこして搬送されてくる事が多い。その8割は、入院中に錯乱状態となり、精神科医師が呼ばれる。多くは鎮静剤を投与するか、「拘束衣」を使わなければならない。おそらく、今では、精神病院よりも一般病院で
拘束を行うケースが多いのではないか。
 精神科救急体制は、県毎に違う。東京ではもう機能していない。当県では、民間精神病院が5時からは、毎晩
交代で『当番病院」になり、必ず1床は明けておく決まりになっているが、厚生省の精神科病棟縮小の方針で、
断られる事も多い。しかしもっと問題なのは、昼間救急で入院させなければいけないケースを受け入れてくれる病院がない。まず満床で断られ、10件以上問いあわせて
も、駄目な場合が多い。結局鎮静剤を打ち続けて時間を稼ぐ他はない。薬の乱用と非難されても返す言葉がないが、前に書いたように厚生省は、医療機関としてでなく
治安機関として精神病院を開設したので、元々精神科救急などという事態を想定していない。ついでに書いておくが,私が解雇された病院は,県下で、公立精神病院もおこなっていなかった精神科救急を第一に採用した。おかげで,毎晩最低2件は救急患者が来院し、土日などは、公立精神病院からも受け入れていた。しかし、一般的にいえば全国の精神科医数も圧倒的に少なく、大抵夜間は内科医、外科医がパートで居るだけなので救急受け入れはまず無理であるというお寒い現状である。
最後に付け加えておくが、私が勤務した民間病院では
スタッフによる患者の搾取があり、患者同士の殺人もあり、患者間やスタッフによる虐待は日常的だった。20年「保護室」監禁というケースもいた。こういう現状は、今の厚生省の精神科特例を廃止しなければ、まず変わらない

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