大阪市北区で行政書士・海事代理士・マンション管理士を営んでいる原田行政書士法務事務所の駅ブログ

主に学生時代から撮り続けている全国の駅の写真等をブログで毎日公開しています。

久しぶりに研修を受けてきました!

2015年03月04日 | 行政書士事務所

今日の原田は、午後から久しぶりに大阪府行政書士会で研修を受けてきました!

今日は薬事法改正についての研修でして、大阪府の健康福祉部薬務課の方が講師として来られてました。

研修時間は1時間だったので、受講生はそんなにいないだろうと思ってたんですが、私の予想に反して多くの行政書士さんが受けにきており、開業同期で形成する我が太田会からは、原田(北支部)、Yさん(豊能支部)、Oさん(中央支部)、Tさん(西成支部)の4人が参加しました。

原田とOさんが30分前に着いたので、2人で確定申告の事や登記の話なんかをしていると、Yさんが来られ、時間ぎりぎりにTさんが来ました。

研修は予定の時間よりも10分早く50分で終了したので、その後も我々4人は部屋に残って20分ほど話をしてから、みんなで地下鉄谷町線の谷町四丁目の駅まで一緒に歩いて行き、改札口でOさんと別れ、原田とTさんとYさんの3人は都島行に乗って、まずTさんは南森町で、Yさんは東梅田でそれぞれ降りていったので、原田も次の中崎町で降りて事務所に戻りました。

やっぱり同期というのは良いですなぁ!


マンション駐車場の外部貸出し!

2015年03月04日 | 行政書士事務所

マンション敷地内の駐車場の設置率が高いマンション管理組合では、最近の自動車離れという社会状況やマンション居住者の高齢化などを背景に、駐車場利用者が足りず、空き区画が生ずることが多くなっています。

駐車場の空き区画の増加は、管理組合に、マンション管理に必要な資金が不足するという財務上の問題を生じさせる可能性があります。
つまり、一般的に管理組合では、管理費支出を、組合員から徴収する管理費収入やその他の利用料収入に加えて、駐車場収入で賄うような収支構造になっていますが、収入全体に占める駐車場収入の割合が大きい管理組合ほど、空き区画が増加し駐車場収入が減少すると、管理費会計の収入が不足し、支出超過、すなわち管理費会計が赤字になるリスクが大きくなるからです。

そこで、管理費会計の赤字を回避し、収支を改善するために、駐車場の空き区画を組合員以外の第三者に外部貸出しすることで駐車場の空き区画を減らし、駐車場収入の増加を図ることを検討している管理組合もいると思います。

しかし、ここで注意しなければならないのは、管理組合が駐車場を組合員以外の第三者に貸出すと、法人税等の税金を納める必要がある場合があるということです。
管理組合は営利法人の団体ではないため、法人税、事業税及び地方法人特別税の税金を納める必要なありませんが、法人税法上、一般の管理組合は人格なき社団に、管理組合法人は公益法人等とみなされるので、収益事業から生じた所得には、法人税、事業税及び地方法人特別税(一定の要件に該当する場合は消費税も)を納める義務が生じます。

国税庁は平成24年2月13日付で「マンション管理組合が区分所有者以外の者へのマンション駐車場の使用を認めた場合の収益事業の判定について」の文書回答事例をホームページに公開し、収益事業に該当する場合と収益事業に該当しない場合の例を示しているので、駐車場の空き区画を組合員以外の第三者に貸出すことを検討している管理組合は、これを参考にするとよいでしょう。


ところで話題は変わりますが、今日は歌手の山本リンダの誕生日(64歳)です! また女優の浅野温子の誕生日(54歳)でもあります!