「青空の社会学」

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☆「憲法」(民主主義)を破壊する安倍政権!(1)今度は「解釈改憲」で暴走!

2014年02月23日 | 政治
  ☆「青空の社会学」 目録(リンク)

☆今度は「解釈改憲」で暴走する安部政権!




1、「憲法」を根底否定する「集団的自衛権」への暴走!
(勝手に「憲法」を「拡大解釈」!民主主義破壊への暴走!)


安倍首相は2月20日(木)の衆院予算委員会で、「政府として責任をもって閣議決定し、その上で(国会で)議論いただきたい」と述べました。
これは国会の審議抜きで、内閣が勝手に憲法解釈を変更できるとの考えを示したものです。
しかし「憲法」とは国の最高規範であり、元々権力の乱用を防ぐためのものです。それを一時の政権が国会審議も抜きで独断で変更できるものではありません。

 

これまで日本政府は半世紀以上にわたって「集団的自衛権の行使は憲法上許されない」とする解釈を積み重ねてきました。これを安倍政権は独断的な「拡大解釈」によって、180度変えてしまおうとしています。


2、「憲法」は国の最高規範!権力の乱用から、国民を守るもの!
先の日本軍の戦争(2000万人の戦死者を出した)反省から生まれた!


元々「日本国憲法」は戦前の日本政府(天皇制ファシズム)が起こした先の侵略戦争(日中、太平洋戦争)の深い反省から生まれたものです。
日本政府(天皇制ファシズム)が起こした先の戦争では、「国家(天皇)の大義」のために(戦争に勝つため)「国家総動員法」を可決させ、アジアの人民のみならず、大勢の日本国民を戦死させてしまいました。(先の日本政府が起こした戦争では戦死者だけでも2000万人と言われています。)

 

☆《「日本国憲法」の三大原則》と《三権分立》
先の戦争の苦い経験(「政治権力」の暴走)から、日本国民を守るために「日本国憲法」は生まれました。(平和主義)





そのため「日本国憲法」では「国民主権」を謳い、国民の人権(基本的人権)は永久不可侵(97条)とし、再び「政治権力」が「国民の人権」を犯すことのないように「権力の分立」(権力の乱用防止、チェック機能)を定めたのです。(三権分立)

  

「日本国憲法」では再び「政治権力」が暴走することがないようするため、(「政治権力」が簡単に憲法を改正出来ないようにするために)憲法改正には厳格な手続きを必要とし(96条)、また政治権力者たちには「憲法遵守の義務」を明言しています。(99条)



安倍政権が国会での審議さえ抜きにして(内閣の独断的判断として)、勝手に「拡大解釈」して「集団的自衛権の行使」(「海外で戦争する国」)を推進することは、根底から憲法を否定する行為であり、「憲法破壊」の行為です。
それはまた自ら法秩序を破壊する行為であり、国民の人権は永久不可侵」(97条)と謳った「民主主義の破壊」行為そのものです。

☆「NHK経営委員会」の止まらぬ異常言動!
3、再び「戦争する国」へまっしぐら! ファシズムの道!
(「集団的自衛権」とは何か?)

自分の国が攻撃された場合に行使するのが「個別的自衛権」。
これに対して他国が攻撃された場合に行使するのが「集団的自衛権」です。
「集団的自衛権」とは「海外(自国以外)で戦争する国」であり、これまでの日本政府は半世紀以上にわたって「集団的自衛権の行使は憲法上許されない」としてきました。



日本国憲法と同様に、夥しい戦死者を出した第2次世界大戦(軍事戦争=1億人の戦死者と言われる)の経験から生まれたのが「国連憲章」です。
「国連憲章」ではやはり軍事同盟による苦い戦争経験から、基本原則として「武力の行使」を禁止しました。

そして国連加盟国が互いに侵略しないことを誓い合い、万一どこかの国が他国を侵略した時は、全ての加盟国が協力して侵略国を制裁するとしたのです。
これを「集団安全保障」といいます。

「集団安全保障」=「友好と対話」づくりを最重要視。

「集団安全保障」は日常的な外交などを通した「友好と対話」関係づくりを最重要した
「平和共存」の概念です。
「集団安全保障」は軍事戦争をなくするために、「軍事同盟」をなくすることを目的に作られたものです。

「集団的自衛権」=「軍事力の行使が念頭にされている」!

ところが「集団的自衛権」とは最初から「軍事同盟」による武力解決を目的にされている
「侵略戦争、武力紛争」の概念です。行使の事例は大方は大国による侵略戦争です。

日本が「集団的自衛権」を行使することは、アメリカの侵略戦争(ベトナム、イラク、アフガニスタンのような)に日本が軍事参加することを意味します。

「集団安全保障」と「集団的自衛権」は180度、相反する概念です。
ところが国連は「集団安全保障」を基本としながらも、アメリカなどの工作により
例外としてですが、武力を行使する「集団的自衛権」を認めてしまいました。



戦後世界の覇権を狙っていたアメリカは国連の統制を受けずに軍事行動をとることができるように「集団的自衛権」の条項を発案したのです。

これにソ連も賛同し、51条が盛り込まれてしまいました。その結果が「集団的自衛権の行使」として引き起こされたのが上図です。「戦争の大義名分」は別にして、
実態はほとんどが大国による侵略戦争です。

☆「秘密保護法」!「核の行使」まで打ち出す安部政権!

昨年暮れのどさくさの中で、安倍内閣が強行採決した「秘密保護法」(特定秘密の保護に関する法律)は、漏えいすると国の安全保障に著しい支障を与えるとされる情報を「特定秘密」に指定します。

そして内閣府の元で、それを取り扱う人を調査・管理し、それを外部に知らせたり、外部から知ろうとしたりする人などを処罰することによって、「特定秘密」を守ろうとするものです。

しかし
「特定秘密」とは何なのか? その定義さえ定かにされていません。



「特定秘密保護法」は直前に創設された国家安全保障会議(日本版NSC)と一体となって「戦争する国」づくりを進める法律の一環です。(軍事立法)
国家の「特定秘密」を口実に、「知る権利」などの国民の目や耳、口を塞ぎ、国民から基本的人権を奪う内容となっています。
またこうした権限を内閣総理大臣に一極集中させ(独裁政治化)、憲法の原則に何重にも違反した法律です。


 

1月20日には(長崎の講演で)岸田外務大臣は政府の基本方針として、「集団的自衛権の行使」として核兵器の使用もあると明言しました。これは安倍内閣の基本姿勢として受け止めることができます。





4、「民主主義」への冒涜!一方的に報道される「有識者会議」!
「集団的自衛権の行使」ありきの「有識者懇談会」安保法制懇!


政府による「有識者会議」や「審議会」にはさも民間から選出された国民の代表者のように演出されています。そして座長や代表の意見だけがマスコミ報道を通じて大々的に報道されています。
しかしこうした機関の委員には初めから「結論ありき」の構成メンバーで組まれています。

 

この裏側は、政府が前もって進めたいことを、こうした「御用機関」が「政府の代弁」をしているに過ぎません。こうした「有識者会議」や「審議会」の委員には必ず政府側と同じ主張のメンバーを大多数として任命されているからです。

一見「民主主義手続き」を踏んでいるかのように演出し、さも「国民の民意」を反映しているかのように見せていますが、こうした政府による機関は(初めから政府側の人間が大多数を占めているため)、議論にすらならず、行き着く結論は初めから決まっています。



結論は初めから決まっていて、座長や代表の声だけを一方的に報道させる「(ニセ)世論誘導づくり」を進めているものです。さも「国民の民意」かのようにしたこうしたやり方は民主主義に対する重大な冒涜です。

真面目に議論しようとするならば、「反対側の主張」も国民に良くわかるように、報道機関を通じて報道するべきです。
その上で国民に両者の意見を納得してもらい、判断をしてもらうべきです。





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