hamzaブログ

日下直樹事務所
日下コンサルティング(技術経営)
行政書士
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ガールズバー無許可営業について

2012-02-18 07:57:56 | 行政書士業務

2月14日発表、大阪・ミナミ 東心斎橋のガールズバーで、
アルバイトの高3女子(18)が急性アルコール中毒で
2月12日に死亡。
店長が食品衛生法違反(無許可営業)で逮捕されました。

この事件を整理すると4点気になります。
(1)飲食業許可申請していない
  無許可営業で食品衛生法違反
(2)深夜における酒類提供飲食店営業の届出
  たぶんかなりの確率でしていない 風適法
  (飲食店許可申請が前提なので)
(3)ガールズバー 
  接客している 
  風適法 二号営業許可申請必要 
  社交飲食店(ホストクラブ、キャバクラ)
(4)未成年者に飲酒
ジャンル:
ウェブログ
キーワード
ガールズバー 食品衛生法 キャバクラ 社交飲食店 ホストクラブ
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