高校生のみなさん、(^◇^)ノ お~ぃ~ゲンキか!
みなさん、「税関(Japan Customs)」に関してあまり興味が沸いてきませんね。
日本に税関所が何カ所あるかご存知ですか?
現在、北から函館税関、東京税関、横浜税関、名古屋税関、大阪税関、神戸税関、門司税関、長崎税関、沖縄税関の9カ所です。
さて、今日の話題は税関が「AEO制度」に係る「新しいシンボルマーク」を7/12に発表しています。クリックして見てください
さて、「AEO(Authorized Economic Operator)制度」(認定された経済事業者)とは何でしょうか?
みなさんもご存じの2001年9月11日のテロ事件は記憶にありますね。
この米国テロ事件以降、国際物流においてセキュリティの確保と物流の円滑化を両立させることが必要不可欠になり、世界税関機構(WCO)は、2005年にセキュリティとコンプライアンスの優れた事業者を税関が承認し、通関業務の簡素化等のベネフィットを与える「AEO(Authorized Economic Operator)制度」の骨格になる国際的な「基準の枠組み」を採択しました。
その後、「ガイドライン」を採択し、2007年に「基準の枠組み」に「ガイドライン」 の内容を包含する改正を行い、日本を含め多くの国々が導入または導入に向けた検討をしています。
「AEO(Authorized Economic Operator)制度」とは、
物品のサプライチェーンにおいて安全基準を遵守しているとして税関当局等が認定された経済事業者を認定する制度です。
認定された経済事業者とは、製造者、輸出者、輸入者、国際運送授業者、倉庫業者を指し、通関業者もメリットがあります。
即ち、税関手続の簡素化やセキュリティに関連する優遇等の便益を付与する制度です。
◆製造者 ⇒ 認定製造者制度
利点:製造者以外の輸出者が行う輸出通関手続きにおいて保税地域に搬入する前に輸出申告をする事が可能
◆輸出者 ⇒ 特定輸出申告制度
利点:保税地域に搬入せず自社の倉庫で輸出申告が可能。輸出貨物の迅速で円滑な積込みが可能。
◆輸入者 ⇒ 特例輸入申告制度
利点:輸入申告時の納税のための審査・検査の省略。貨物引取り後に納税申告を行う事が可能。
◆国際運送授業者 ⇒ 特定保税運送制度
利点:個々の保税運送の承認が不要。特定委託輸出申告に係る貨物を保税地域以外から直接積込み港等に運送することが可能。
◆倉庫業者 ⇒ 特定保税承認制度
利点:税関長へ届け出ることにより保税蔵置場を設置する事が可能。当該届出蔵置場に係る許可手数料の免除。
◆通関業者 ⇒ 認定通関業者制度
利点:輸入貨物引き取り後に納税申告する事が可能。保税地域以外の場所にある貨物について輸出申告をする事が可能。
みなさん、「税関(Japan Customs)」に関してあまり興味が沸いてきませんね。
日本に税関所が何カ所あるかご存知ですか?
現在、北から函館税関、東京税関、横浜税関、名古屋税関、大阪税関、神戸税関、門司税関、長崎税関、沖縄税関の9カ所です。
さて、今日の話題は税関が「AEO制度」に係る「新しいシンボルマーク」を7/12に発表しています。クリックして見てください
さて、「AEO(Authorized Economic Operator)制度」(認定された経済事業者)とは何でしょうか?
みなさんもご存じの2001年9月11日のテロ事件は記憶にありますね。
この米国テロ事件以降、国際物流においてセキュリティの確保と物流の円滑化を両立させることが必要不可欠になり、世界税関機構(WCO)は、2005年にセキュリティとコンプライアンスの優れた事業者を税関が承認し、通関業務の簡素化等のベネフィットを与える「AEO(Authorized Economic Operator)制度」の骨格になる国際的な「基準の枠組み」を採択しました。
その後、「ガイドライン」を採択し、2007年に「基準の枠組み」に「ガイドライン」 の内容を包含する改正を行い、日本を含め多くの国々が導入または導入に向けた検討をしています。
「AEO(Authorized Economic Operator)制度」とは、
物品のサプライチェーンにおいて安全基準を遵守しているとして税関当局等が認定された経済事業者を認定する制度です。
認定された経済事業者とは、製造者、輸出者、輸入者、国際運送授業者、倉庫業者を指し、通関業者もメリットがあります。
即ち、税関手続の簡素化やセキュリティに関連する優遇等の便益を付与する制度です。
◆製造者 ⇒ 認定製造者制度
利点:製造者以外の輸出者が行う輸出通関手続きにおいて保税地域に搬入する前に輸出申告をする事が可能
◆輸出者 ⇒ 特定輸出申告制度
利点:保税地域に搬入せず自社の倉庫で輸出申告が可能。輸出貨物の迅速で円滑な積込みが可能。
◆輸入者 ⇒ 特例輸入申告制度
利点:輸入申告時の納税のための審査・検査の省略。貨物引取り後に納税申告を行う事が可能。
◆国際運送授業者 ⇒ 特定保税運送制度
利点:個々の保税運送の承認が不要。特定委託輸出申告に係る貨物を保税地域以外から直接積込み港等に運送することが可能。
◆倉庫業者 ⇒ 特定保税承認制度
利点:税関長へ届け出ることにより保税蔵置場を設置する事が可能。当該届出蔵置場に係る許可手数料の免除。
◆通関業者 ⇒ 認定通関業者制度
利点:輸入貨物引き取り後に納税申告する事が可能。保税地域以外の場所にある貨物について輸出申告をする事が可能。