管理組合運営の経緯

マンションの管理組合運営の杜撰な経緯

(273)損害賠償請求事件訴訟裁判の経緯。

2013年07月28日 07時52分14秒 | 日記
【資料273】は被告訴訟代理人より提出された[反訴状]の4ページ目です。


以下は議事録の4ページ目の概略です。



ィ 本件改修工事は


  漏水、漏電等の事故を未然に防ぐこと

  安心して平穏に居住する正当な目的

管理組合員総意の下に行われた適法な改修工事であった


反訴被告は監理・施工業者の改修工事の立入や本件改修工事を行うことを、●岡地方裁判所が平成23年9月27日に仮処分命令を発令するまで、拒否し続けた。











3 損害の発生・その額  合計 180万2000円


(1) 規約の改定

 



(2)ア 反訴被告が本件住戸への立入・改修工事を拒否したことによる損害


 損害額合計は28万2000円の損害が発生した。



① 弁護士費用


② 実費



















(272)損害賠償請求事件訴訟裁判の経緯。

2013年07月27日 07時03分47秒 | 日記
【資料272】は被告訴訟代理人より提出された[反訴状]の3ページ目です。





(1) 本件改修工事の総会決議

  平成23年2月ころより、各区分所有者の住戸の専有部分に立入る必要がない、給排水及び電気設備の改修工事を開始

平成23年10月までに引渡がされる予定であった。









以下は議事録の3ページ目の概略です。



(2) 反訴被告人の立入り・改修工事拒否



 ア 管理規約では、共用部分等の管理について管理組合がその責任と負担において行うもの




  「管理を行う者」は「管理を行うために必要な範囲」において他の区分所有者が管理する専有部分への立入を請求することができ





  区分所有法6条2項は 「区分所有者の専有部分又は共用部分の使用を請求する事ができる」と規定





平成21年7月26日の管理規約の変更で「専有部分である設備のうち共用部分と構造上一体となった部分(給排水管の枝管等)の管理を共用部分の管理と一体として行う必要があるときは、管理組合が費用負担と併せてこれを行うことができる」とされ

  第35期通常総会議事録  専有部分の設備であっても共用部分と構造上一体となった部分については管理組合の権限として行うことができることが明記された。





 ィ は(273)項4ページで記述いたします。



(271)損害賠償請求事件訴訟裁判の経緯。

2013年07月26日 07時50分28秒 | 日記
【資料271】は被告訴訟代理人より提出された[反訴状]の2ページ目です。

以下は議事録の2ページ目の概略です。




第1 請求の趣旨

 1 反訴被告は 金180万2000円 金員を支払え

 2 訴訟費用は反訴被告の負担とする









第2 請求の原因


 1 当事者

(1) 反訴原告は、管理組合である

(2) 反訴被告は、50●号区分所有者である







2 反訴被告の不法行為


(1) 本件改修工事の総会決議


  近年は、排水設備の劣化等による漏水事故の発生

  
給排水設備及び電気設備の耐用年数経過の問題等


  大幅な改修工事の必要性、緊急性が高い状況にあった


  改修工事をすることとなり


  平成22年6月6日 臨時総会 及び同年11月28日第37期臨時総会で承認


  同年12月28日第37期第2回臨時総会で、「電気設備改修の件」も承認された


  その後、設計監理者を有限会社●建築研究所


  施工業者を斎●工業株式会社九州支店

  
















(270)損害賠償請求事件訴訟裁判の経緯。

2013年07月25日 08時19分57秒 | 日記

【資料270】は平成25年4月2日反訴原告(本訴被告)提出の反訴状の1ページ目です。




・ 平成25年2月21日第1回公判が開廷されて。



※被告代理人柴●弁護士さんから「反訴状」を提出するとの申し出がありました。




・裁判長より、平成25年4月10日第2回公判を開廷することが告げられました。











以下は反訴状の1ページ目の概略です。




損害賠償請求事件

訴訟物の価額  180万200円

ちょう用印紙額   1万5000円

























(269)損害賠償請求事件訴訟裁判の経緯。

2013年07月24日 08時22分32秒 | 日記
【資料269】は第39期第9回理事会議事録の3ページ目です。


    ホ)裁判は長期化する可能性がある







以下は議事録の3ページ目の概略です。

②理事会の協議

    ィ)原告の訴えに対する意見を出し合った。




    ロ)柴●弁護士へ依頼する。




    ハ)原告へ、反訴の損害賠償請求訴訟を行う。









① 弁護士費用



② 訴訟委託先  柴山●●人法律事務所 弁護士 柴●●人氏










・議事録の記述より

B原告の追加工事費による損害賠償請求を別途行うよりも、今回の裁判の中で一緒に解決したほうが、弁護士費用が結果的に低くおさえられる。












※ 追加工事費  1,428,815円 及び 立入拒否禁止訴訟費 375,000円の請求裁判をアンケート調査の結果しないと判断しましたが。

アンケート調査関係は(225)~(228)で【資料】と共に投稿しています。


















※ 管理会社(東●互光㈱・㈱第●サポート)は、給水システムを変更することに執着し、再三、総会・理事会、などと、偽資料を提出の上で、地下貯水槽の移設をし、給水システム変更の提案をしてきました。
今回【グループ】は、直結増圧給水方式で、給水システムを変更することを計画し、悪辣な管理会社㈱第●サポートが主導し、●建築研究所 ●1級建築士が、直結増圧給水方式を含む「大規模改修計画」案等の資料を提出。 悪辣な管理会社 ㈱第●サポートに積極的に協力する、●理事長及び ●嶋副理事長以下、投稿者以外の理事会役員全員が、直結増圧給水システム変更案を、理事会等で「直結増圧給水システムで変更」ありきを前提とする、審議・運営等が恣意的におこなわれ、管理組合の財務破綻を招く「大規模改修工事」を強行した結果が、今回の『損害賠償請求事件』訴訟の現因になったと思っています。















※管理組合を喰い物にして来た管理会社・・・と管理会社に協力する管理組合員・協力企業等を【グループ】と記述しています。















・ 平成24年12月28日 原告から「損害賠償事件訴状」提出。(250)~(255)で投稿。


・ 平成25年2月19日 被告から「答弁書」「証拠説明書」提出。(256)~(267)で投稿。


・ 平成25年2月21日第1回公判。


・ 平成25年4月2日 反訴原告(本訴被告)から「反訴状」「証拠説明書」提出。


・ 平成25年4月10日第2回公判。


・ 平成25年5月31日原告から「答弁書」 及び「第1準備書面」提出。


・ 平成25年6月5日第3回公判。


・ 平成25年6月5日 原告から「証拠説明書」提出。


・ 平成25年7月5日 被告から 「証拠説明書」 提出。


・ 平成25年7月10日 原告から 「第2準備書面」提出。


・平成25年7月10日第4回公判。


・平成25年9月2日第5回公判予定です。