雇用保険は、国が管掌し「強制保険制度」を採用しているため、事業主の意思のいかんに
かかわらず「被保険者となる者」を雇用した場合には、事業所を管轄するハローワーク
に「被保険者資格取得届」を提出する必要がある
にもかかわらず、届出を忘れていたり、怠っていたりする場合がある
このような場合には「2年」前まで遡って加入(資格取得)の手続きを行うことができる
【被保険者となる者】
●雇用保険の「強制適用事業」の事業主に常用雇用される者
【被保険者とならない者】
●65歳に達した日以後に雇用される者
●短時間労働者(1週間の所定労働時間が30時間未満)であって、季節的に雇用される
もの、又は短期の雇用(同一の事業主に引き続き雇用される期間が1年未満)に就く
ことを常態とするもの
●日雇労働被保険者とされない日雇労働者
●4ヵ月以内の期間を定めて行われる季節的事業に雇用される者
●船員保険の被保険者
●国、都道府県、市町村その他これらに準ずるものの事業に雇用される者のうち、離職
した場合に、他の法令、条例、規則等に基づいて支給を受けるべき諸給与の内容が、
求職者給付及び、就職促進給付の内容を超えると認められる者
●法人の代表者
●取締役・理事・監事・監査役(ただし、同時に従業員としての身分を併せ有する場合は、
役員報酬より賃金として支払われる額の方が多額であるかどうか、就労実態、就業規則
の適用状況等、勤務に対する拘束度合い等の面からみて、労働者的性格が強く雇用関係
ありと認められるものに限り、被保険者となる)
●海外現地採用者
●家事使用人
●昼間学生(ただし、卒業見込みの者が、卒業前に就職し引き続きその事業所に勤務する
場合や、休学中の者、又は一定の受講日数を課程終了の要件としない学校の在学者で、
一般労働者と同様に勤務できる者は、被保険者となる)
●臨時内職的に雇用される者 など
【事業所が行う遡及加入の手続き】
ハローワークに下記の書類を提出
●雇用保険被保険者資格取得届(雇用保険被保険者証や履歴書を添付)
●雇用保険資格取得届遅延理由書
●対象者の労働者名簿
●対象者の出勤簿(遡及加入期間分:最長2年分)
●対象者の賃金台帳(遡及加入期間分:最長2年分)
●短時間労働に該当する場合には、雇入通知書や雇用契約書・シフト表など
【遡及加入の場合の雇用保険料】
●上記手続き後、「ほ脱連絡票」が事業所に届く
●届出後「2週間以内」に事業所を管轄する労働基準監督署へ下記書類を持参して、
労働保険の年度更新申告の訂正の手続きを行う
・年度更新申告書の写し
・算定基礎賃金集計表の写し
・訂正後の年度更新申告書
・訂正後の算定基礎賃金集計表
●訂正後の申告に基づき、労働保険料の追加分(事業所負担分・従業員負担分)を
一括して納付する
以上は、事業所が行う場合の手続きとなるが、事業所が手続きを拒んだりする場合には
従業員や従業員であった方本人が、ハローワークにて手続きを行うことも可能
その場合には、過去の給与明細やタイムカードの写し等、加入期間や賃金額を証明できる
ものや、本人確認書類等を持っていき、遡及加入期間分の従業員負担分の雇用保険料を
支払うことにより(最長2年分)、遡及加入が可能
ここで問題となるのが、法律により「2年以上遡れない」ということ
【例】入社6年目の30代前半の方が解雇されることとなり、失業手当を受給しながら
職探しをしようと思っていたところ、雇用保険への加入手続きを会社が怠っていた場合
↓
本来なら、倒産・解雇による離職の場合、算定基礎期間が「5年以上10年未満」で
「30歳以上35歳未満」の方の場合、「180日分」の基本手当を受給することができる
にもかかわらず、遡及加入できるのは「2年間」となるため、算定基礎期間が「1年以上
5年未満」となり「90日分」の基本手当しかもらえなくなってしまう
つまり「最大90日分」の損失を被ることとなってしまう
このような場合、事業所に対し、「補償」(損害賠償)を求めることができるとはいえ、
かなりの時間と労力を費やすこととなってしまう
こんなトラブルを回避するためにも、就職して雇用保険に加入した際には、「雇用保険
被保険者資格取得等確認通知書」と「雇用保険被保険者証」というものが交付される
ので、確認のためにも担当者からもらっておくことを徹底すべきだ
(本来は事業所が被保険者に交付すべきものだが、事業所によっては事業所で保管して
いる場合も多々あるので・・・)
かかわらず「被保険者となる者」を雇用した場合には、事業所を管轄するハローワーク
に「被保険者資格取得届」を提出する必要がある
にもかかわらず、届出を忘れていたり、怠っていたりする場合がある
このような場合には「2年」前まで遡って加入(資格取得)の手続きを行うことができる
【被保険者となる者】
●雇用保険の「強制適用事業」の事業主に常用雇用される者
【被保険者とならない者】
●65歳に達した日以後に雇用される者
●短時間労働者(1週間の所定労働時間が30時間未満)であって、季節的に雇用される
もの、又は短期の雇用(同一の事業主に引き続き雇用される期間が1年未満)に就く
ことを常態とするもの
●日雇労働被保険者とされない日雇労働者
●4ヵ月以内の期間を定めて行われる季節的事業に雇用される者
●船員保険の被保険者
●国、都道府県、市町村その他これらに準ずるものの事業に雇用される者のうち、離職
した場合に、他の法令、条例、規則等に基づいて支給を受けるべき諸給与の内容が、
求職者給付及び、就職促進給付の内容を超えると認められる者
●法人の代表者
●取締役・理事・監事・監査役(ただし、同時に従業員としての身分を併せ有する場合は、
役員報酬より賃金として支払われる額の方が多額であるかどうか、就労実態、就業規則
の適用状況等、勤務に対する拘束度合い等の面からみて、労働者的性格が強く雇用関係
ありと認められるものに限り、被保険者となる)
●海外現地採用者
●家事使用人
●昼間学生(ただし、卒業見込みの者が、卒業前に就職し引き続きその事業所に勤務する
場合や、休学中の者、又は一定の受講日数を課程終了の要件としない学校の在学者で、
一般労働者と同様に勤務できる者は、被保険者となる)
●臨時内職的に雇用される者 など
【事業所が行う遡及加入の手続き】
ハローワークに下記の書類を提出
●雇用保険被保険者資格取得届(雇用保険被保険者証や履歴書を添付)
●雇用保険資格取得届遅延理由書
●対象者の労働者名簿
●対象者の出勤簿(遡及加入期間分:最長2年分)
●対象者の賃金台帳(遡及加入期間分:最長2年分)
●短時間労働に該当する場合には、雇入通知書や雇用契約書・シフト表など
【遡及加入の場合の雇用保険料】
●上記手続き後、「ほ脱連絡票」が事業所に届く
●届出後「2週間以内」に事業所を管轄する労働基準監督署へ下記書類を持参して、
労働保険の年度更新申告の訂正の手続きを行う
・年度更新申告書の写し
・算定基礎賃金集計表の写し
・訂正後の年度更新申告書
・訂正後の算定基礎賃金集計表
●訂正後の申告に基づき、労働保険料の追加分(事業所負担分・従業員負担分)を
一括して納付する
以上は、事業所が行う場合の手続きとなるが、事業所が手続きを拒んだりする場合には
従業員や従業員であった方本人が、ハローワークにて手続きを行うことも可能
その場合には、過去の給与明細やタイムカードの写し等、加入期間や賃金額を証明できる
ものや、本人確認書類等を持っていき、遡及加入期間分の従業員負担分の雇用保険料を
支払うことにより(最長2年分)、遡及加入が可能
ここで問題となるのが、法律により「2年以上遡れない」ということ
【例】入社6年目の30代前半の方が解雇されることとなり、失業手当を受給しながら
職探しをしようと思っていたところ、雇用保険への加入手続きを会社が怠っていた場合
↓
本来なら、倒産・解雇による離職の場合、算定基礎期間が「5年以上10年未満」で
「30歳以上35歳未満」の方の場合、「180日分」の基本手当を受給することができる
にもかかわらず、遡及加入できるのは「2年間」となるため、算定基礎期間が「1年以上
5年未満」となり「90日分」の基本手当しかもらえなくなってしまう
つまり「最大90日分」の損失を被ることとなってしまう
このような場合、事業所に対し、「補償」(損害賠償)を求めることができるとはいえ、
かなりの時間と労力を費やすこととなってしまう
こんなトラブルを回避するためにも、就職して雇用保険に加入した際には、「雇用保険
被保険者資格取得等確認通知書」と「雇用保険被保険者証」というものが交付される
ので、確認のためにも担当者からもらっておくことを徹底すべきだ
(本来は事業所が被保険者に交付すべきものだが、事業所によっては事業所で保管して
いる場合も多々あるので・・・)










