仕事、時事、プライベートなどで、私が感じたことをそこはかとなく書いていきます。
埼玉県越谷市の行政書士江口法務事務所 blog支店
財団法人日本相撲協会の公益財団法人への移行認定
財団法人日本相撲協会は、大正14年に文部省(現:文部科学省)より財団法人の認可を受けた公益法人です。
以前より存在する財団法人や社団法人は、公益法人制度改革により平成20年12月から平成25年11月までの間に公益財団法人・公益社団法人か一般財団法人・一般社団法人へと移行する申請をすることになります。
移行するまでの間は特例民法法人としてそのまま存続できますが、平成25年11月までに申請をしなければその時点で解散となります。
日本相撲協会は、公益財団法人への移行を目指しているといわれております。「公益認定を受ける」ということは、公益性が高い事業を行っているということの証ともいえます。国技といわれている伝統的な競技、それに附帯する伝統的な儀式や所作の存続という観点から考えれば、やはり公益認定はどうしても受けたいのではないかと思われます。
更に、公益財団法人となれば、税制上の優遇措置をこれまでと変わりなく受けられると見込まれる点も、見逃してはならないポイントでしょう。
しかしながら、公益認定を受けるには、現状でも公益目的事業比率をはじめ非常に高いハードルがあると思われます。
そして、今回の八百長事件。
公益財団法人への移行は土俵際まで追い込まれたのではないでしょうか。
以前より存在する財団法人や社団法人は、公益法人制度改革により平成20年12月から平成25年11月までの間に公益財団法人・公益社団法人か一般財団法人・一般社団法人へと移行する申請をすることになります。
移行するまでの間は特例民法法人としてそのまま存続できますが、平成25年11月までに申請をしなければその時点で解散となります。
日本相撲協会は、公益財団法人への移行を目指しているといわれております。「公益認定を受ける」ということは、公益性が高い事業を行っているということの証ともいえます。国技といわれている伝統的な競技、それに附帯する伝統的な儀式や所作の存続という観点から考えれば、やはり公益認定はどうしても受けたいのではないかと思われます。
更に、公益財団法人となれば、税制上の優遇措置をこれまでと変わりなく受けられると見込まれる点も、見逃してはならないポイントでしょう。
しかしながら、公益認定を受けるには、現状でも公益目的事業比率をはじめ非常に高いハードルがあると思われます。
そして、今回の八百長事件。
公益財団法人への移行は土俵際まで追い込まれたのではないでしょうか。
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いつもありがとうございます。
2004年より始めた弊事務所ブログですが、2010年4月より以下URLより発信をいたします。今後ともよろしくお願いいたします。
http://gyosay.blog21.fc2.com/
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