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群馬県桐生市にある行政書士です。一般貨物自動車運送業の許可、自動車登録、運輸安全マネジメントに関する学習ブログです。

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貨物自動車運送事業法 許可の基準について その1

2011年05月21日 | 貨物自動車運送事業法


 おはようございます。群馬県の行政書士、中山一郎です。
このブログは貨物運送事業を中心とする陸運許可、自動車に関する基礎知識や許認可について、毎回少しずつ基礎から解説してゆくブログです。

貨物自動車運送事業法 許可の基準について その1


(目的)
(許可の基準)
第六条  国土交通大臣は、第三条の許可の申請が次に掲げる基準に適合していると認めるときでなければ、同条の許可をしてはならない。
一  その事業の計画が過労運転の防止その他輸送の安全を確保するため適切なものであること。
二  前号に掲げるもののほか、その事業の遂行上適切な計画を有するものであること。
三  その事業を自ら適確に遂行するに足る能力を有するものであること。
四  特別積合せ貨物運送に係るものにあっては、事業場における必要な積卸施設の保有及び管理、事業用自動車の運転者の乗務の管理、積合せ貨物に係る紛失等の事故の防止その他特別積合せ貨物運送を安全かつ確実に実施するため特に必要となる事項に関し適切な計画を有するものであること。


貨物自動車運送事業法(平成元年十二月十九日法律第八十三号)




ポイント
 今回は許可基準についてです。
条文には「その事業の計画」とか「その事業の遂行上適切な計画」という文言が出ていますが、この事業計画が貨物運送事業における許可条件となります。とはいっても、貨物運送事業法だけではその許可条件がなんであるか具体的なところまで書かれていませんので、さらに貨物運送事業法施行規則まであたってみなくてはなりません。それになよると、


(事業計画)
第二条  法第四条第一項第二号 の事業計画には、次に掲げる事項を記載しなければならない。
一  主たる事務所の名称及び位置
二  営業所の名称及び位置
三  各営業所に配置する事業用自動車の種別(霊きゅう自動車又は霊きゅう自動車以外の自動車(以下「普通自動車」という。)の別をいう。以下この号及び第六条第一項において同じ。)及び事業用自動車の種別ごとの数
四  自動車車庫の位置及び収容能力
五  事業用自動車の運転者及び運転の補助に従事する従業員(以下「乗務員」という。)の休憩又は睡眠のための施設の位置及び収容能力
六  特別積合せ貨物運送をするかどうかの別
七  貨物自動車利用運送を行うかどうかの別
2  特別積合せ貨物運送をしようとする場合にあっては、前項に掲げる事項のほか、次に掲げる事項を記載しなければならない。
一  特別積合せ貨物運送に係る営業所及び荷扱所の名称及び位置
二  営業所又は荷扱所の積卸施設の取扱能力
三  各営業所に配置する事業用自動車のうち特別積合せ貨物運送に係る運行系統(以下単に「運行系統」という。)に配置するもの(以下「運行車」という。)の数
四  運行系統
五  運行系統ごとの運行日並びに最大及び最小の運行回数
3  貨物自動車利用運送を行おうとする場合にあっては、前二項に掲げる事項のほか、次に掲げる事項を記載しなければならない。
一  貨物自動車利用運送に係る営業所の名称及び位置
二  業務の範囲
三  貨物の保管体制を必要とする場合にあっては、保管施設の概要
四  利用する運送を行う一般貨物自動車運送事業者又は特定貨物自動車運送事業者(以下「利用する事業者」という。)の概要

(添付書類)
第三条  法第四条第三項 の国土交通省令で定める事項を記載した書類は、次のとおりとする。
一  事業用自動車の運行管理の体制を記載した書類
二  事業の開始に要する資金の総額及びその内訳並びにその資金の調達方法を記載した書類
三  事業の用に供する施設の概要及び付近の状況を記載した書類
四  特別積合せ貨物運送をしようとする場合にあっては、次に掲げる書類
イ 事業用自動車の乗務に関する基準を記載した書類(貨物自動車運送事業輸送安全規則 (平成二年運輸省令第二十二号)第三条第八項 の規定により定めなければならないこととされている場合に限る。)
ロ 次に掲げる事項を記載した運行系統図(縮尺二十万分の一以上の平面図)
(1) 起点、終点及び経過地の位置
(2) 特別積合せ貨物運送に係る営業所及び荷扱所の名称及び位置
(3) 縮尺及び方位
ハ 積合せ貨物に係る紛失等の事故の防止その他特別積合せ貨物運送の管理の体制を記載した書類
ニ 推定による一年間の取扱貨物の種類及び数量並びにその算出の基礎を記載した書類
五  貨物自動車利用運送を行おうとする場合にあっては、次に掲げる書類
イ 利用する事業者との運送に関する契約書の写し
ロ 貨物の保管体制を必要とする場合にあっては、保管施設の面積、構造及び附属設備を記載した書類
六  既存の法人にあっては、次に掲げる書類
イ 定款又は寄附行為及び登記事項証明書
ロ 最近の事業年度における貸借対照表
ハ 役員又は社員の名簿及び履歴書
七  法人を設立しようとするものにあっては、次に掲げる書類
イ 定款(会社法 (平成十七年法律第八十六号)第三十条第一項 及びその準用規定により認証を必要とする場合にあっては、認証のある定款)又は寄附行為の謄本
ロ 発起人、社員又は設立者の名簿及び履歴書
ハ 設立しようとする法人が株式会社である場合にあっては、株式の引受けの状況及び見込みを記載した書類
八  個人にあっては、次に掲げる書類
イ 資産目録
ロ 戸籍抄本
ハ 履歴書
九  法第五条 各号のいずれにも該当しない旨を証する書類

貨物運送事業法施行規則より



といった内容になってきます。
施行規則のこの条文は、内容も多いので、次回以降、すこし分割しつつ解説していこうと思います。



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貨物自動車運送事業法 欠格事由について その3

2011年05月05日 | 貨物自動車運送事業法

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貨物自動車運送事業法 欠格事由について その3


(目的)
(欠格事由)
第五条
次の各号のいずれかに該当する者は、第三条の許可を受けることができない。
一  一年以上の懲役又は禁錮の刑に処せられ、その執行を終わり、又は執行を受けることがなくなった日から二年を経過しない者
二  一般貨物自動車運送事業又は特定貨物自動車運送事業の許可の取消しを受け、その取消しの日から二年を経過しない者(当該許可を取り消された者が法人である場合においては、当該取消しに係る聴聞の通知が到達した日(行政手続法 (平成五年法律第八十八号)第十五条第一項 の通知が到達した日(同条第三項 により通知が到達したものとみなされた日を含む。)をいう。)前六十日以内にその法人の役員(いかなる名称によるかを問わず、これと同等以上の職権又は支配力を有する者を含む。第四号において同じ。)であった者で当該取消しの日から二年を経過しないものを含む。)
三  営業に関し成年者と同一の行為能力を有しない未成年者又は成年被後見人であって、その法定代理人が前二号のいずれかに該当するもの
四  法人であって、その役員のうちに前三号のいずれかに該当する者のあるもの

貨物自動車運送事業法(平成元年十二月十九日法律第八十三号)




ポイント
 今回は欠格事由の三項、四項についてです。
三  営業に関し成年者と同一の行為能力を有しない未成年者又は成年被後見人であって、その法定代理人が前二号のいずれかに該当するもの
四  法人であって、その役員のうちに前三号のいずれかに該当する者のあるもの
三項は読んでのとおりです。法定後見人が、一年以上の懲役又は禁錮の刑に処せられたり、一般貨物自動車運送事業又は特定貨物自動車運送事業の許可の取消しを受けた場合、たとえ本人を代理する立場であっても、その代理権の範囲は強大なものですから、欠格事由に該当しておいた方が良いでしょう。
 四項についても、読んだとおりで、法人が処分された場合、役員も欠格事由に該当するということを明記してあります。




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貨物自動車運送事業法 欠格事由について その2

2011年05月02日 | 貨物自動車運送事業法


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貨物自動車運送事業法 欠格事由について その2


(目的)
(欠格事由)
第五条
次の各号のいずれかに該当する者は、第三条の許可を受けることができない。
一  一年以上の懲役又は禁錮の刑に処せられ、その執行を終わり、又は執行を受けることがなくなった日から二年を経過しない者
二  一般貨物自動車運送事業又は特定貨物自動車運送事業の許可の取消しを受け、その取消しの日から二年を経過しない者(当該許可を取り消された者が法人である場合においては、当該取消しに係る聴聞の通知が到達した日(行政手続法 (平成五年法律第八十八号)第十五条第一項 の通知が到達した日(同条第三項 により通知が到達したものとみなされた日を含む。)をいう。)前六十日以内にその法人の役員(いかなる名称によるかを問わず、これと同等以上の職権又は支配力を有する者を含む。第四号において同じ。)であった者で当該取消しの日から二年を経過しないものを含む。)
三  営業に関し成年者と同一の行為能力を有しない未成年者又は成年被後見人であって、その法定代理人が前二号のいずれかに該当するもの
四  法人であって、その役員のうちに前三号のいずれかに該当する者のあるもの

貨物自動車運送事業法(平成元年十二月十九日法律第八十三号)




ポイント
 今回は欠格事由の二項についてです。
二  一般貨物自動車運送事業又は特定貨物自動車運送事業の許可の取消しを受け、その取消しの日から二年を経過しない者(当該許可を取り消された者が法人である場合においては、当該取消しに係る聴聞の通知が到達した日(行政手続法 (平成五年法律第八十八号)第十五条第一項 の通知が到達した日(同条第三項 により通知が到達したものとみなされた日を含む。)をいう。)前六十日以内にその法人の役員(いかなる名称によるかを問わず、これと同等以上の職権又は支配力を有する者を含む。第四号において同じ。)であった者で当該取消しの日から二年を経過しないものを含む。)


ずいぶん長く、カッコ書きも多いのでわかりづらい条文ですが、ひとことでいうと

「許可の取り消しを受けた日から2年を経過した者でないと、許可は受けられない」

ということです。
 カッコ外の中は、法人の役員が許可の取り消し時点で役職についていた場合に、そのままでは欠格事由に該当してしまうため、許可取り消しの前段階である「聴聞」(許可を取り消す前に、事業者側の意見を聞きますよという手続き)のときに、役員から抜けて欠格事由を免れようとするのを防ぐためのものです。



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(目的)
(欠格事由)
第五条
次の各号のいずれかに該当する者は、第三条の許可を受けることができない。
一  一年以上の懲役又は禁錮の刑に処せられ、その執行を終わり、又は執行を受けることがなくなった日から二年を経過しない者
二  一般貨物自動車運送事業又は特定貨物自動車運送事業の許可の取消しを受け、その取消しの日から二年を経過しない者(当該許可を取り消された者が法人である場合においては、当該取消しに係る聴聞の通知が到達した日(行政手続法 (平成五年法律第八十八号)第十五条第一項 の通知が到達した日(同条第三項 により通知が到達したものとみなされた日を含む。)をいう。)前六十日以内にその法人の役員(いかなる名称によるかを問わず、これと同等以上の職権又は支配力を有する者を含む。第四号において同じ。)であった者で当該取消しの日から二年を経過しないものを含む。)
三  営業に関し成年者と同一の行為能力を有しない未成年者又は成年被後見人であって、その法定代理人が前二号のいずれかに該当するもの
四  法人であって、その役員のうちに前三号のいずれかに該当する者のあるもの

貨物自動車運送事業法(平成元年十二月十九日法律第八十三号)




ポイント
 今回は欠格事由の一項についてです。
一  一年以上の懲役又は禁錮の刑に処せられ、その執行を終わり、又は執行を受けることがなくなった日から二年を経過しない者


一年以上の懲役又は禁錮の刑を受けて、刑に処せられてから2年経過しない間は許可が受けられません。「執行を受けることがなくなった日から」とは、仮釈放後の残刑期間経過や、刑の時効成立、恩赦による刑の執行免除のことをいいます。あまりお目にかかることはありません。ちなみに、執行猶予がついて、その期間を経過すると、刑の言渡し自体が失効することになるので、「刑に処せられてから2年経過しない者」には該当しなくなります。したがって、執行猶予期間経過後、すぐに許可の申請はできるということになります。





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貨物自動車運送事業法 許可の申請について

2011年04月24日 | 貨物自動車運送事業法


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貨物自動車運送事業法 許可の申請について


(目的)
(許可の申請)
第四条
前条の許可を受けようとする者は、次に掲げる事項を記載した申請書を国土交通大臣に提出しなければならない。
一  氏名又は名称及び住所並びに法人にあっては、その代表者の氏名
二  営業所の名称及び位置、事業の用に供する自動車(以下「事業用自動車」という。)の概要、特別積合せ貨物運送をするかどうかの別、貨物自動車利用運送を行うかどうかの別その他国土交通省令で定める事項に関する事業計画

2  前条の許可の申請をする者は、次の各号のいずれかに該当する場合にあっては、前項第二号に掲げる事項のほか、事業計画にそれぞれ当該各号に掲げる事項を併せて記載しなければならない。
一  特別積合せ貨物運送をしようとする場合 特別積合せ貨物運送に係る事業場の位置、当該事業場の積卸施設の概要、事業用自動車の運行系統及び運行回数その他国土交通省令で定める事項
二  貨物自動車利用運送を行おうとする場合 業務の範囲その他国土交通省令で定める事項

3  第一項の申請書には、事業用自動車の運行管理の体制その他の国土交通省令で定める事項を記載した書類を添付しなければならない。

貨物自動車運送事業法(平成元年十二月十九日法律第八十三号)




ポイント
 この四条は、一般貨物自動車運送事業の営業許可を取得する際に必要とされる書類について定められたものです。具体的に見ていきましょう。

一  氏名又は名称及び住所並びに法人にあっては、その代表者の氏名

こちらは一般貨物運送事業経営許可申請書(指定様式)の空欄に記入を行い、添付書面として

・個人の場合・・・•戸籍抄本、履歴書
・法人の場合・・・定款、会社の登記簿謄本、役員の履歴書


二  営業所の名称及び位置、事業の用に供する自動車(以下「事業用自動車」という。)の概要、特別積合せ貨物運送をするかどうかの別、貨物自動車利用運送を行うかどうかの別その他国土交通省令で定める事項に関する事業計画

これも指定様式の空欄に記入を行い、添付書面として

営業所、車庫について・・・
登記事項証明書(自己所有の場合)や
賃貸借契約書(借りている場合)の写し。
事務所・車庫の見取り図、平面図。
営業所が都市計画法令等に抵触しないことの宣誓書。
道路幅員証明書(車庫の前面道路が国道以外の場合)


事業用自動車について・・・
車検証。
リース契約書(リースの場合)。
ローン契約書または売買契約書などの車両の購入証明するもの
ちなみに車両は5台以上必要となります。




三項のその他について

法人の場、役員全員の「欠格事由に抵触しないことの宣誓書」、直近の決算書の写し(個人の場合は残高証明書)などがあります。




上記の添付書類を事業計画とともに提出することになります。
(特別積合せ貨物運送や、貨物自動車利用運送については今回は割愛します。)




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