『相続人の品格』

遺言・遺産分割・相続税など。相続は人生でそう経験しません。横浜の海野税理士事務所が皆様を応援します。

第25回 退職金は相続にやさしい

2008-05-19 18:56:20 | 【相続税】
退職金。

定年退職でもらう退職金は、きっと

セカンドライフの頼もしい資金ですよね。

皆さんは何に使いますか?

海外旅行?ご趣味?

そんな悠長なことをいってられません。生活費です。

なんて方もいらっしゃるでしょう。

さて、この退職金。

実は、2種類あるのご存知でしょうか?

定年を迎えてもらえる退職金。

そして、会社によっては、

残念ながら万一の際に支給される死亡退職金。

前者の退職金の税金は、

勤続年数に応じて、かなりの優遇がされています。

じゃあ、後者の死亡退職金は?

同じように、かなりの税金の優遇があります。

死亡退職金は、相続税の対象。

でも、法定相続人の数×500万円は非課税なのです。

奥様に子供二人の場合、1500万円までの

退職金は、相続税がかかりません。

残されたご遺族の生活を支える大事な資金だからです。

この制度、他にもあったような。。

そうそう、死亡保険金も同じです。

詳しくはこちら

死亡退職金も死亡保険金も相続税の優遇の対象なのです。

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海野税理士事務所
税理士 海野裕貴

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