退職金。
定年退職でもらう退職金は、きっと
セカンドライフの頼もしい資金ですよね。
皆さんは何に使いますか?
海外旅行?ご趣味?
そんな悠長なことをいってられません。生活費です。
なんて方もいらっしゃるでしょう。
さて、この退職金。
実は、2種類あるのご存知でしょうか?
定年を迎えてもらえる退職金。
そして、会社によっては、
残念ながら万一の際に支給される死亡退職金。
前者の退職金の税金は、
勤続年数に応じて、かなりの優遇がされています。
じゃあ、後者の死亡退職金は?
同じように、かなりの税金の優遇があります。
死亡退職金は、相続税の対象。
でも、法定相続人の数×500万円は非課税なのです。
奥様に子供二人の場合、1500万円までの
退職金は、相続税がかかりません。
残されたご遺族の生活を支える大事な資金だからです。
この制度、他にもあったような。。
そうそう、死亡保険金も同じです。
詳しくはこちら。
死亡退職金も死亡保険金も相続税の優遇の対象なのです。
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京都出身横浜在住税理士のブログ日記 好評配信中
皆様の幸せな相続を応援しております!
海野税理士事務所
税理士 海野裕貴
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セカンドライフの頼もしい資金ですよね。
皆さんは何に使いますか?
海外旅行?ご趣味?
そんな悠長なことをいってられません。生活費です。
なんて方もいらっしゃるでしょう。
さて、この退職金。
実は、2種類あるのご存知でしょうか?
定年を迎えてもらえる退職金。
そして、会社によっては、
残念ながら万一の際に支給される死亡退職金。
前者の退職金の税金は、
勤続年数に応じて、かなりの優遇がされています。
じゃあ、後者の死亡退職金は?
同じように、かなりの税金の優遇があります。
死亡退職金は、相続税の対象。
でも、法定相続人の数×500万円は非課税なのです。
奥様に子供二人の場合、1500万円までの
退職金は、相続税がかかりません。
残されたご遺族の生活を支える大事な資金だからです。
この制度、他にもあったような。。
そうそう、死亡保険金も同じです。
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