『相続人の品格』

遺言・遺産分割・相続税など。相続は人生でそう経験しません。横浜の海野税理士事務所が皆様を応援します。

第22回 見えない財産にも相続税?

2007-12-11 18:55:01 | 【相続税】

社長に相続が起こり、ご相談を受けるとこんなケースを

本当によく見受けます。


小さな会社を経営されている社長が亡くなり、相続税の

申告をするケースで、相続財産の中に、会社に対する貸付金

が○千万円。。

生前に会社の運転資金や設備投資資金として、一時的に社長

個人から会社に貸し付けていたのでしょう。

ところが、貸付金をそのままずっと貸しっぱなしにしてしま

っている。

この後継者難の時代に息子が後を継いでくれている。


こんなケースです。


ご存知のとおり、相続税は、被相続人の財産に課税されます。

そして、貸付金という将来返済を受けるものも立派な財産なので、

相続税の対象になります。

しかしながら、会社に対する貸付金○千万円を相続しても、

手元にお金として一銭も入ってこないのです。

ところが、相続税だけは払わなければならない。

納税資金の問題が発生するわけです。

「相続税を払わなければならないから、会社は早くお金を返済

しなさい」

なんてことは、息子が後を継ぎ、懸命に会社の建て直しを

しているときになかなか言えないものです。

会社への貸付金は、相続においては大きなネックになります。

ぜひとも、社長が目の黒いうちに会社の業績や資金繰りに影響

を与えない程度に、少しずつでも回収しておいたほうがいいの

ではないでしょうか?


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