社長に相続が起こり、ご相談を受けるとこんなケースを
本当によく見受けます。
小さな会社を経営されている社長が亡くなり、相続税の
申告をするケースで、相続財産の中に、会社に対する貸付金
が○千万円。。
生前に会社の運転資金や設備投資資金として、一時的に社長
個人から会社に貸し付けていたのでしょう。
ところが、貸付金をそのままずっと貸しっぱなしにしてしま
っている。
この後継者難の時代に息子が後を継いでくれている。
こんなケースです。
ご存知のとおり、相続税は、被相続人の財産に課税されます。
そして、貸付金という将来返済を受けるものも立派な財産なので、
相続税の対象になります。
しかしながら、会社に対する貸付金○千万円を相続しても、
手元にお金として一銭も入ってこないのです。
ところが、相続税だけは払わなければならない。
納税資金の問題が発生するわけです。
「相続税を払わなければならないから、会社は早くお金を返済
しなさい」
なんてことは、息子が後を継ぎ、懸命に会社の建て直しを
しているときになかなか言えないものです。
会社への貸付金は、相続においては大きなネックになります。
ぜひとも、社長が目の黒いうちに会社の業績や資金繰りに影響
を与えない程度に、少しずつでも回収しておいたほうがいいの
ではないでしょうか?
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