夫が業務中、不慮の事故で亡くなり、
勤めていた会社から、
退職手当金(死亡退職金)が1500万円支給されました。
妻は、まだ小さい子供を2人抱えた
その後の生活を心配していたので、
ほっと一安心。
妻はこの死亡保険金に相続税がかからないのを調べていました。
死亡保険金は、法定相続人数×500万円までは相続税がかからない。
(詳しくはこちら)
だからこのお金は非常にありがたかったわけです。
ところがさらに思いがけないことが。
500万円多く通帳に入っていました。
?
会社に問い合わせてみると、
「それは、会社から弔意を表してお渡しさせていただくものです」
そう、弔慰金・花輪代といわれるものです。
実は、弔慰金も、夫が業務上での死亡なら、給料の3年分、
業務外で死亡でも、給料の6ヶ月分は、相続税はかからないのです。
夫は業務上の死亡、当時の給料は月70万円だったので、
その3年分までは相続税がかからないわけです。
そうです。
死亡退職金のほかにも弔慰金という名目で支給される金品も
相続税の非課税の優遇がされているのです。
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京都出身横浜在住税理士のブログ日記 好評配信中
皆様の幸せな相続を応援しております!
海野税理士事務所
税理士 海野裕貴
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勤めていた会社から、
退職手当金(死亡退職金)が1500万円支給されました。
妻は、まだ小さい子供を2人抱えた
その後の生活を心配していたので、
ほっと一安心。
妻はこの死亡保険金に相続税がかからないのを調べていました。
死亡保険金は、法定相続人数×500万円までは相続税がかからない。
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だからこのお金は非常にありがたかったわけです。
ところがさらに思いがけないことが。
500万円多く通帳に入っていました。
?
会社に問い合わせてみると、
「それは、会社から弔意を表してお渡しさせていただくものです」
そう、弔慰金・花輪代といわれるものです。
実は、弔慰金も、夫が業務上での死亡なら、給料の3年分、
業務外で死亡でも、給料の6ヶ月分は、相続税はかからないのです。
夫は業務上の死亡、当時の給料は月70万円だったので、
その3年分までは相続税がかからないわけです。
そうです。
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相続税の非課税の優遇がされているのです。
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