『相続人の品格』

遺言・遺産分割・相続税など。相続は人生でそう経験しません。横浜の海野税理士事務所が皆様を応援します。

第30回 相続では見落としがちな弔慰金

2008-06-04 13:10:26 | 【相続の考え方】
夫が業務中、不慮の事故で亡くなり、

勤めていた会社から、

退職手当金(死亡退職金)が1500万円支給されました。


妻は、まだ小さい子供を2人抱えた

その後の生活を心配していたので、

ほっと一安心。

妻はこの死亡保険金に相続税がかからないのを調べていました。

死亡保険金は、法定相続人数×500万円までは相続税がかからない。

(詳しくはこちら)

だからこのお金は非常にありがたかったわけです。

ところがさらに思いがけないことが。

500万円多く通帳に入っていました。



会社に問い合わせてみると、

「それは、会社から弔意を表してお渡しさせていただくものです」

そう、弔慰金・花輪代といわれるものです。

実は、弔慰金も、夫が業務上での死亡なら、給料の3年分、

業務外で死亡でも、給料の6ヶ月分は、相続税はかからないのです。


夫は業務上の死亡、当時の給料は月70万円だったので、

その3年分までは相続税がかからないわけです。


そうです。

死亡退職金のほかにも弔慰金という名目で支給される金品も

相続税の非課税の優遇がされているのです。


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第29回 相続税の85%という数字

2008-06-03 18:01:47 | 【相続税】

相続税に関する約85%という数字。

何を意味するのでしょうか?

実はこれ相続税の税務調査に関する数字。


相続は、大体年間100万件発生します。

その中で、相続税がかかる件数は、

わずか4万5千件。

つまり相続全体の4.5%にしか相続税は

かからないのです。

相続税がかかるか否かは、こちらをご参照ください。


では、相続税の税務調査は年間何件くらいあるでしょう?

こたえ。

約1万4千件。

つまり、4万5千件中、1万4千件だから、

だいたい30%。

3件に1件は、税務調査が入るということです。

これはすごい確率ですよね。


そして、税務調査が入れば、

そのうち85%が申告漏れを指摘されているのです。

しかも大体1件あたり、平均3000万円の申告漏れ。


これらのほとんどはうっかりミス。

できるだけミスなく相続税を申告して納付して、

その後不安なく気持ちよく終えたいものです。

追徴課税なんてたまったものではありません。

だからこそ、相続税申告は、

プロにお願いしてくださいね。


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第28回 遺言は独りで書くものではない?

2008-05-28 22:36:13 | 【遺言】
先祖代々のこの土地を長男へ託そう。

土地を守ってもらう長男に預貯金なんかの財産も

譲ってやろう。

そう考えて独りでひっそり遺言をしたためて安心。

なんだ遺言って簡単だ。



ところが、いざ相続。

遺言を開いてみると、日付がなかった。。。

財産をもらえると想っていた次男は、

「日付がなければ遺言は無効だ!」

と主張。

そう、遺言は、全文、日付、氏名を自分で書いて、

押印するという方式を厳格に守らなければ無効に

なってしまうのです。

かくして兄弟間で遺産分割の争いが生じることとなった。



被相続人が自分で書く遺言を自筆証書遺言といいます。

この場合、内容は自分だけの秘密にすることができますが、

要件が整っていなければ逆にトラブルを引き起こすこともあります。


こんなミスをしないように、

公正証書遺言という方法があります。

遺言をする方が、証人を二人引き連れて、公証人役場で、

公証人さんに書いてもらう方法です。

これなら、遺言内容は証人に秘密にはできませんが、

まずこんなミスが生じることはないでしょう。

口のかたい方を証人に選んで、公正証書遺言という方法を

選択することも可能なのです。

公正証書遺言は、大体1億円の財産なら、43,000円程度の

コストがかかりますが、

将来の相続トラブルを回避できると思えば

安いコストだと思いませんか?


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第27回 相続税はローンも可能。でも戦略が必要

2008-05-27 11:37:28 | 【相続税】
相続税の納め方は、原則耳をそろえて

全額一括で払うこと。

でも、数百万、数千万の相続税を一括で払うのは大変。

そういう場合には、分割払いも可能です。

いわば、相続税をローンで納付する「延納」という方法です。


でもローンで分割払いが出来るんならと、

安心して相続まで何もしていないと、

延納申請が出来ずに大変なことに。。。

とこんなことにならないようにしておかなければなりません。


そう、延納である分割払いをしようと思えば、

一定の要件を満たさないといけないのです。


延納できる金額がいくらまでなのか?

何年ローンを組めるのか?

分割払い分の担保を原則差し出さなきゃいけないのですが、

担保となる財産の準備とか。。

申請手続きに不備がないかとか。。

いざ、相続税を納めるときにどうにかなる問題ではないのです。

そう、例えば、売却が難しい不動産なんかを、延納したい相続人が

受取れるような、遺産分割をするなどの事前の戦略が必要です。


相続税の延納制度を活用するなら、それ相応の努力が必要です。

それ以前に、ローンを組むのは結構な精神的負担も利子負担もあるので、

延納は最終手段と考えたほうがいいかもしれません。


ちなみに相続税が10万円以下なら延納は使えません。


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第26回 路線価発表は7月に

2008-05-21 21:19:22 | 【相続税】
毎年、8月頭、真夏の新聞の一面は、

全国の相続税や贈与税の評価の基準に

なる路線価発表で、どこが上がった下ったと

騒がれるのですが、今年からはどうやら、

少し早まるようです。

国税庁は、路線価の公表を、1カ月早めて

7月1日に行うとのこと。

税務署や国税局の窓口で閲覧するために設置されていた

冊子の作成をこの先取りやめ、インターネットだけでの公開

に切り替えることで、公表時期を早めることが可能と

なったそうです。

税務署の窓口に設置されるパソコンでも閲覧が可能です。

そもそも路線価は、その年の1月1日時点の評価額。

できるだけ早く公表するというスタンスがいいですね。



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第25回 退職金は相続にやさしい

2008-05-19 18:56:20 | 【相続税】
退職金。

定年退職でもらう退職金は、きっと

セカンドライフの頼もしい資金ですよね。

皆さんは何に使いますか?

海外旅行?ご趣味?

そんな悠長なことをいってられません。生活費です。

なんて方もいらっしゃるでしょう。

さて、この退職金。

実は、2種類あるのご存知でしょうか?

定年を迎えてもらえる退職金。

そして、会社によっては、

残念ながら万一の際に支給される死亡退職金。

前者の退職金の税金は、

勤続年数に応じて、かなりの優遇がされています。

じゃあ、後者の死亡退職金は?

同じように、かなりの税金の優遇があります。

死亡退職金は、相続税の対象。

でも、法定相続人の数×500万円は非課税なのです。

奥様に子供二人の場合、1500万円までの

退職金は、相続税がかかりません。

残されたご遺族の生活を支える大事な資金だからです。

この制度、他にもあったような。。

そうそう、死亡保険金も同じです。

詳しくはこちら

死亡退職金も死亡保険金も相続税の優遇の対象なのです。

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第24回 高齢化社会は遺言で相続?

2008-05-12 15:11:17 | 【遺言】
日本は世界一の高齢化社会。

日本も長寿大国になりました。

長寿国になると遺言が今まで以上に重要になってきます。

何故でしょう?

それは、

親よりも、子供や孫のほうが先に亡くなるケースが

増えてきているからです。


次のケースを見てみましょう。

A(80歳)さんの相続人は、奥様Bさんと、お子さんCさん、Dさん、Eさん。

お子さんたちは本当に仲よしご兄弟。

財産わけでもめることなんてわが家に限ってありえない

とAさんは信じていましたが、

残念なことに不慮の事故で、

AさんよりもCさん(55歳)が先に亡くなってしまいました。

Cさんにはお子さんが二人、C一さんとC二さん(Aさんのお孫さん)。

また、病気を患い、Dさん(53歳)も亡くなってしまいました。

Dさんのお子さん(Aさんのお孫さん)はD朗さんとD子さん。

さて、この状況で、Aさんに相続が発生した場合、

相続人はいったい誰になるでしょう。


答は、Bさん、C一さんとC二さん、D朗さんとD子さんにEさんの

6人が全て相続人。

遺産分割はこのメンバーですることになります。

何故なら、CさんとDさんの相続権は、代襲相続によって、

そのお子さんに引継がれるからです。

ちなみに代襲相続権は同じように、曾孫にも引継がれます。


さて、もともと仲の良かった、三兄弟。

遺言なんてしなくていいと思っていたのですが、

状況は変わりました。

相続人の人数が増えれば、全員の合意に至りにくいし、

兄弟ならば喧嘩なく遺産分割できるでしょうが、

お孫さんたちが権利を主張しだしたら。。

奥様やお子さんEさんは黙っていられるでしょうか?

そう考えるとぞっとしますね。

こんな状況の場合は、遺言できっちり財産の行方を

決めておくべきでしょう。

代襲相続という制度が高齢化社会に、

遺言という制度の大切さを浮き彫りにさせたわけですね。

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第23回 平成20年は相続税制改革の年

2008-05-07 12:09:06 | 【相続の考え方】
この4月から施行された平成20年度税制改正で

事業承継税制の抜本的な改革が公表されたのはご存知でしょうか?


一定の要件を満たせば、オーナー社長の自社株式

を相続した後継者さんは、自社株式の相続税の80%

(議決権の2/3まで)を納税猶予できますよ、

という制度です。


中小企業の後継者は、自社株、つまりオーナーの権利を

引継ぐわけですが、多くのケースでその評価額に

愕然。。

相続税負担に苦しむケースが増えていたので、

中小企業の事業承継も随分楽になるのかなと、

税制改正大綱をよく読むと、

適用要件が厳しい。。

現在の社長の要件、後継者の要件、会社の要件に加えて、

継続要件として、相続後5年間の雇用維持などが必要なのです。

しかも毎年経済産業大臣のチェックを受け、継続要件が

満たされなければ、猶予された相続税を払ってね、という制度

なのです。。決して免除する制度なわけではないのです。



詳しくは別の機会に譲りますが、

これはどうやら全ての中小企業が適用できるかというと、

ちょっと疑問符がつきます。。


とは言え、相続対策の根本を揺るがし、

対応については大きく舵をとらざるを得ないことは

間違いありませんので、

大きな改正といえるでしょう。


この制度は、来年の税制改正で詳細がつめられる予定ですが、

遡って、今年の10月から施行されますので、

今年が相続税制の大改革の年といえるでしょう。


そして、こちらも注目なのですが、

どうやら、自社株の納税猶予だけでなく、

相続税の計算体系ごとかえる方向なのです。

中小企業オーナーの相続だけでなく、

全ての相続人、つまり皆さんにも影響するのです。

注目の改正。

今後を見守りましょう。


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海野税理士事務所
税理士 うみのより


『相続人の品格』更新再開のお知らせ

2008-05-05 14:35:23 | Weblog
大変ご無沙汰しております。

税理士の海野です。

お知らせです。

さて、この『相続人の品格』ブログ、長らくお休みをしており、

沢山の方々から応援のお声がけをいただきました。

ありがとうございます。

皆様のご期待にこたえて、

今週より更新を再開します。

内容をグレードアップして、

且つ

週2回の更新を目安にやってまいります。

毎週月・水は『相続人の品格』ブログの更新日と

ご記憶いただければありがたいです。

どうぞあらためてお願い申し上げます。

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第22回 見えない財産にも相続税?

2007-12-11 18:55:01 | 【相続税】

社長に相続が起こり、ご相談を受けるとこんなケースを

本当によく見受けます。


小さな会社を経営されている社長が亡くなり、相続税の

申告をするケースで、相続財産の中に、会社に対する貸付金

が○千万円。。

生前に会社の運転資金や設備投資資金として、一時的に社長

個人から会社に貸し付けていたのでしょう。

ところが、貸付金をそのままずっと貸しっぱなしにしてしま

っている。

この後継者難の時代に息子が後を継いでくれている。


こんなケースです。


ご存知のとおり、相続税は、被相続人の財産に課税されます。

そして、貸付金という将来返済を受けるものも立派な財産なので、

相続税の対象になります。

しかしながら、会社に対する貸付金○千万円を相続しても、

手元にお金として一銭も入ってこないのです。

ところが、相続税だけは払わなければならない。

納税資金の問題が発生するわけです。

「相続税を払わなければならないから、会社は早くお金を返済

しなさい」

なんてことは、息子が後を継ぎ、懸命に会社の建て直しを

しているときになかなか言えないものです。

会社への貸付金は、相続においては大きなネックになります。

ぜひとも、社長が目の黒いうちに会社の業績や資金繰りに影響

を与えない程度に、少しずつでも回収しておいたほうがいいの

ではないでしょうか?


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