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(労働基準法の判例集(要旨)第20条)解雇の予告ーその21

2008-05-02 01:22:30 | 判例集
(労働基準法の判例集(要旨)第20条)解雇の予告ーその21


労働基準法第20条(解雇の予告)
1 使用者は、労働者を解雇しようとする場合においては、少くとも30日前にその予告をしなければならない。30日前に予告をしない使用者は、30日分以上の平均賃金を支払わなければならない。但し、天災事変その他やむを得ない事由のために事業の継続が不可能となつた場合又は労働者の責に帰すべき事由に基いて解雇する場合においては、この限りでない。
2 前項の予告の日数は、一日について平均賃金を支払つた場合においては、その日数を短縮することができる。
3 前条(解雇制限)第2項の規定は、第1項但書の場合にこれを準用する。

[参考] 解雇に関する問題

 解雇の理由

(2)私行上の問題

旭川地裁平成01.12.27判決
社内での不倫は、就業規則所定の「素行不良」に該当するが、これが会社の職場の風紀・秩序を乱し、その企業運営に具体的な影響があったとは認められず、懲戒事由に該当する事実がなく、解雇は無効

東京地裁平成12.08.29判決
管理職が性的言動を繰り返し、部下の就業環境を著しく害したことは、管理職のみなまらず従業員としても不適格であり、セクハラ行為の度数、本人の地位や社内の立場、反省の態度がみられないこと等を考慮すると、解雇は相当である。

東京地裁平成14.06.20判決
性同一性障害の診断を受けて治療中であり、男性として就労することが精神的かつ身体的に困難になった男性社員から女性として就労することを求められた会社がこれを拒否して男性社員を懲戒解雇したことは、女性の容姿をした男性社員を就労させることが会社の企業秩序又は業務遂行に著しい支障を来たすものとは認められず、懲戒解雇に相当する重大かつ悪質な違反とも認められないので、無効である。

更に続きます。

(担当:社労士久)
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