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(労働基準法の通達集)第32条の2(1箇月単位の変形労働時間制)その2

2010-01-17 02:22:40 | 通達集
条文は省略(その1を参照願います)

4 休日振替の結果、就業規則で1日8時間又は1週40時間を超える所定労働時間が設定されていない日又は週に1日8時間又は1週40時間を超えて労働させることになる場合には、その超える時間は時間外労働となる
(昭和63.03.14基発(旧労働省労働基準局長名通達)第150号、平成06.03.31基発(旧労働省労働基準局長名通達)第181号)。

5 完全週休2日制において、ある週の休日を他の週に振り替えることは、休日の規定との関係では問題ないが、1日の休日を他の週に振り替えた場合には、当該週2日の休日があった週に8時間×6日=48時間労働させることになり、予め特定されていない週に週40時間を超えて労働させることになるので、8時間分は時間外労働となる
(昭和63.03.14基発(旧労働省労働基準局長名通達)第150号、平成06.03.31基発(旧労働省労働基準局長名通達)第181号)。

6 労使協定により定めるか就業規則その他これに準ずるものにより定めるかについては、最終的には使用者が決定できる
(平成11.01.29基発(旧労働省労働基準局長名通達)第45号)。

7 労使協定において定めるべき事項は、変形期間の起算日を含め労使協定と就業規則その他これに準ずる場合との間で基本的には差異がない。但し、労使協定による場合には、その有効期間の定めをしなければならない。なお、法第32条の2[1箇月単位の変形労働時間制]①の規定により労使協定において各日、各週の労働時間等を定めた場合であっても、就業規則において法第89条([就業規則の]作成及び届出の義務)に規定する事項を定める必要がある
(平成11.01.29基発(旧労働省労働基準局長名通達)第45号)。

8 常時10人に満たない労働者を使用する使用者が変形の定めをしたとき、その定めを周知しない場合においても罰則の適用はないが、何らかの方法によって関係労働者に周知させなければ「定め」とは認められない
(昭和29.06.29基発(旧労働省労働基準局長名通達)355号)。


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