弁理士試験 一発合格

知的財産権分野を専門とする行政書士が、弁理士試験の一発合格を目指します。

特許法 発明とは

2011-10-24 23:32:45 | 勉強雑記


本日もお勉強

本日は、発明の定義について

ざっくりいうと、特許法第2条第1項の「発明とは、自然法則を利用した技術的思想の創作のうち高度のものをいう」というくだりである。


自然法則とは自然界において経験によって見出される法則。
尚、自然法則は自然科学上の法則に限らず、自然界において経験上一定の原因によって一定の結果が生ずるとされるもの・・・いわば経験則も含まれる。


自然法則の利用は全体としての利用でなければならないが、発明のなかに自然法則を利用していない部分があってもよい(但し、全体として自然法則を利用しているか否かが判断されるが)


発明は実施可能性があるものでなければならない。
発明は反復可能性または再現可能性があるものでなければならない。いわば一定の確実性というやつである。



技術とは、一定の目的を達成するための具体的手段であって、実際に利用することができるものをいう。ここでは、技能と技術は別概念として考えるべきであり、技能は技術にあたらないので発明になりえない。


尚、発明は、特許法条は技術的思想であれば足り、技術そのものである必要はない。

また、特許法・実用新案審査基準なるものが特許庁の審査基準として公開されているようなので、これはチェックしておきたい。


発明でないものの累計は、この特許法・実用新案審査基準に基づく。


物の特定の性質を発見し、その性質を利用する発明を用途発明という。
化学物質関係の発明に多い。



コンピュータ・ソフトウェア関連発明の説明は少々めんどい感じだ。これは今後勉強を進めていく中でより理解を深めたい。



発明は、物の発明と方法の発明とに大別される。さらにいうと、方法に発明は、物を清算する方法の発明と単純方法の発明とに分けられる。このカテゴリ分けは単なる表現上の問題ではないようだ。


ちなみに、特許法第2条第1項の発明に該当しないと判断された場合、もちろん出願拒絶の理由になるが、仮に特許査定がなされたとしてもその後発覚した場合に特許無効の理由ともなる。やはり「発明」に該当するかどうかは特許の根幹をなすものなので、特許無効の理由にまでなるのは当然と考える。


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特許法 特許権の発生

2011-10-24 00:05:14 | 勉強雑記



本日も特許法のお勉強。


今日は特許権の発生ということで、発明から出願〜特許権の発生までの流れを
概要として学ぶ。


産業上利用することができる発明をした者が特許を受けることができる。
この「産業上利用することができる発明」というキーワードは覚えておきたいところ。


また、発明を完成させた者が特許を受ける権利を原始的に取得する。
従って、発明を完成させた者以外の者が原始的に特許を受ける権利を取得することはないということなのか


特許出願の願書は特許庁長官に提出する必要がある。

方式審査を通過した特許出願は、原則として特許出願日から1年6カ月を経過すると公開特許公報に掲載される。



また、特許出願日から3年以内に出願審査請求を行うことができる。
ていうかしないと特許出願を取り下げたものとみなされる。


実務上、方式審査を通過したことが確定した後に、出願審査請求を行うのだろうか。
方式審査の通過確定の知らせは出願者に行われるのだろうか。このあたりは今後の勉強を進めていく中で確認したい。


出願審査請求を受けて、特許庁の審査官が実体審査を行う。
これは、特許出願について拒絶の理由がないかどうかの審査といえる。


特許権は、原則として特許出願日から20年間存続する。

特許権の設定がされるときは、特許掲載広報に掲載される。


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再度勉強開始 特許法 特許法の目的

2011-10-22 23:13:01 | 勉強雑記


10月22日より弁理士試験の勉強を再度開始することにした。

理由は、自分の行政書士業務が大分安定してきており、業務数及びそれを捌くスピード等が
かなりよくなってきたためである。

以下、勉強メモ

まずは産業財産権の概要。著作権は産業財産権に含まれないことに留意する。
特別法と一般法の考え方は他の法律と同様。


特許法などの産業財産権法は実体法であり、且つ手続き法でもある。両方の面を備えているということに留意。


他に、産業財産権に関連する国際条約を本当にさらりと触れる。おそらく条約はまた別で詳細に学ぶだろう。



続いて特許法の目的。特許法第1条の条文をもとに考える。
発明の保護、発明の利用、発明の奨励、産業の発達に寄与するといったキーワードをしっかり覚えておく必要があると考える。これらは特許法の大原則である。


発明の利用には、発明の公開と発明の実施の2つの概念があると考える。

特許権という独占的な権利を特許権者に付与することによる発明の保護、そしてこの権利を付与される特許権者の義務として発明の公開。公開は特許庁により行われる。


発明の実施は特許権者の相対的な義務である。


発明の保護と発明の利用のバランスが大切であり、これらの調和を図ることが重要である。

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契約書 翻訳請負について

2010-06-15 23:30:51 | 行政書士のお仕事



目の負傷もだいぶ良くなってきました。

いやはや目って大事ですね。ほんと、つくづく感じます。
ということで、今回は自分の普段の仕事である行政書士としての仕事について。


目を負傷していても問い合わせや仕事依頼はきておりましたので、なんとか対応できる範囲で可能な限り対応させて頂いておりました。


で、その最中に受けた案件の一つとして、翻訳を翻訳家に依頼する際の契約書の作成代行がございました。


翻訳家に翻訳を委託する場合、大体は委託する側が契約書を用意して契約を締結する形になると思います。翻訳会社ですと、その会社が自前で用意しているでしょうけど。



翻訳委託契約書を作成する場合に気をつけるのは、やはり翻訳家に対する報酬の支払い方でしょう。


翻訳対価を定めるにあたり様々な方法がありますが、もっとも一般的なのは、1文字いくらという風に単価を決めて、翻訳文字数に応じて支払うといった具合です。


とはいえ、他にも算出方法はありますし、支払いも、事前に半額を支払うの、完全に翻訳が完了してはじめて支払うのかなどこちらも様々です。



そういったことに注意していき、契約書を作成してきます。

とはいえ、何人もの翻訳家に依頼をすると、人によっては個別条項を設ける必要が出たりしますので、なかなか気が抜けないですね。



あとは、他の請負契約にも共通しますが、納期遅延した場合どうするかですね。

とまあ、実際に契約書を作成していくと、あれはどうしようこれはどうしようと、色々ときりがないですが、あまりボリュームが大きすぎるとまた、運用しづらいものになります。


バランスのとれた、良い契約書作成をもっと心がけたいですね。




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目を負傷してしまいました

2010-05-29 18:31:59 | 勉強雑記



実は、先月末ごろから目を負傷・・・角膜炎という病気を患ってしまい、勉強もできず、結局今年度の試験を受験することがかないませんでした。



現在も療養中ですが、回復してまた勉強を再開して来年度の合格を目指したいです。
とはいえ、最近気になっている資格が一つありまして。


知的財産管理技能士という新しい国家試験なのですが、これに、コンテンツ専門の試験ができたようで、これをまず受験してみようかなとか考えてみたりしてます。



勉強範囲は、おそらくほぼ同じで、特許・商標・意匠・著作権といったところですが、もしかするとより著作権の色合いが強いものになるかもしれませんね。


いずれにせよ、こういった知的財産についての勉強を日々継続していき、将来に備えたいですね。


目も少しずつ良くなってきており、現にこうやってブログを更新できるまでになってきましたので、勉強も少しずつ再開していこうと思います。


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