本日もお勉強
本日は、発明の定義について
ざっくりいうと、特許法第2条第1項の「発明とは、自然法則を利用した技術的思想の創作のうち高度のものをいう」というくだりである。
自然法則とは自然界において経験によって見出される法則。
尚、自然法則は自然科学上の法則に限らず、自然界において経験上一定の原因によって一定の結果が生ずるとされるもの・・・いわば経験則も含まれる。
自然法則の利用は全体としての利用でなければならないが、発明のなかに自然法則を利用していない部分があってもよい(但し、全体として自然法則を利用しているか否かが判断されるが)
発明は実施可能性があるものでなければならない。
発明は反復可能性または再現可能性があるものでなければならない。いわば一定の確実性というやつである。
技術とは、一定の目的を達成するための具体的手段であって、実際に利用することができるものをいう。ここでは、技能と技術は別概念として考えるべきであり、技能は技術にあたらないので発明になりえない。
尚、発明は、特許法条は技術的思想であれば足り、技術そのものである必要はない。
また、特許法・実用新案審査基準なるものが特許庁の審査基準として公開されているようなので、これはチェックしておきたい。
発明でないものの累計は、この特許法・実用新案審査基準に基づく。
物の特定の性質を発見し、その性質を利用する発明を用途発明という。
化学物質関係の発明に多い。
コンピュータ・ソフトウェア関連発明の説明は少々めんどい感じだ。これは今後勉強を進めていく中でより理解を深めたい。
発明は、物の発明と方法の発明とに大別される。さらにいうと、方法に発明は、物を清算する方法の発明と単純方法の発明とに分けられる。このカテゴリ分けは単なる表現上の問題ではないようだ。
ちなみに、特許法第2条第1項の発明に該当しないと判断された場合、もちろん出願拒絶の理由になるが、仮に特許査定がなされたとしてもその後発覚した場合に特許無効の理由ともなる。やはり「発明」に該当するかどうかは特許の根幹をなすものなので、特許無効の理由にまでなるのは当然と考える。
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