以前、このブログで北朝鮮漂着船の乗組員が、漂着船の扱いについて日本の国内法を熟知しているのではないか、と書いた。
今一度、ほぼ間違いなく北朝鮮からと思われる漂着物等の扱いは、明治32年、西暦1899年に制定された『水難救護法』に則って行われていることを強調したい。
内容を見れば、ほとんど国内からの漂着を想定したものである。
防衛の見直しは勿論、法の再整備を急がなければならない。
モリカケなどと言っている場合ではない。
今一度、ほぼ間違いなく北朝鮮からと思われる漂着物等の扱いは、明治32年、西暦1899年に制定された『水難救護法』に則って行われていることを強調したい。
内容を見れば、ほとんど国内からの漂着を想定したものである。
防衛の見直しは勿論、法の再整備を急がなければならない。
モリカケなどと言っている場合ではない。