訴訟代理人弁護士尾崎嘉昭の稚拙かつ愚劣極まる、許し難い虚偽主張 (平成14年、不当利得返還請求事件)
本件共同相続人3名は、調印当日、公認会計士木田喜代江の事務所で遺産分割協議を行い、同日、遺産分割協議書が作成された。 原告はこれに不満で、更正登記手続請求訴訟を提起した。 そして、原告(U)、被告、木田喜代江の本人、証人調べの結果、原告の請求が棄却された。 ※ ところが、これ以前、同弁護士は、「本件協議書は、相続人全員の合意をもととして、公認会計士木田喜代江が起案タイプした。」と繰り返し主張していたのである。 合意が協議に先行するなど、事物の道理、因果関係を弁えぬ、子供でも分る全く無思慮な弁論という他ない。








