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成年後見の申請書類、全国でバラバラ 京のNPO調査
全国の家裁が作成した成年後見制度の申立書。調査したNPO法人は統一を求める(京都市下京区・NPO法人「ユニバーサルケア」) 認知症の高齢者らの財産や権利を守る成年後見制度の利用に必要な申立書が全国の家庭裁判所で異なっていることが、NPO法人「ユニバーサルケア」(京都市下京区)の調べで分かった。
各家裁が独自に作っており、診断書の検査項目や添付書類も違う。「運用に地域格差が生じかねない」と同法人は最高裁に統一を求めている。
京都と大津を含む全国50家裁のうち、29家裁の申立書を2010年12月に各家裁から取り寄せ、分析した。一部の家裁で表紙が共通だが、体裁や書式はすべてで異なっていた。
被後見人の判断能力について、主にかかりつけの医師が記入する診断書の項目では「他人との意思疎通」や「知能検査(IQ)」「植物状態」を20以上の家裁が挙げる一方、「記憶障害」「計算力」の記載の有無は、ほぼ半分に割れた。
さいたま家裁は、診断書で「空想癖・虚言癖」「非社交性」など判断能力の判定に関連が薄いとみられる項目を設けていた。
診断書を分析した京都府立医科大の成本迅講師(老年精神医学)は「専門医でないと診断できない項目が多く、かかりつけ医師に診断書作成を敬遠された場合、専門医を探す手間から申し立てをためらいかねない」と指摘する。
添付書類では「親族同意書」の提出を18家裁が求めている。
家裁は申立書に書かれた親族に書面を送って了承を得るが、同法人は、同意書で手間を省くためとみている。ただ、あくまで参考資料と説明を付けている家裁は一部といい、同法人は「親族の同意がなければ制度を利用できないと誤解を招く」と懸念する。
最高裁は「他府県の申立書でも利用は可能。
各家裁が適正で迅速に審判するために作成しており、最高裁が統一できるものではない」(家庭局)とする。
ユニバーサルケアの内藤健三郎代表(63)は「判断能力が同じでも居住する都道府県によって利用決定に差が出かねない。
製作コストを考えても統一すべき」として最高裁に改善要望書を提出した。
(2012,1,4 京都新聞)

以前は、県内3カ所の家裁支部と関わりがあった。
上記記事の調査の通り提出書類の様式などバラバラで困った。現在は、2ヵ所の家裁支部から後見監督など関わりが続いている。
制度発足から10年経過しているのだが、報告時の書類の様式の違いや対応の違いに面食らうこともある。
成年後見制度を利用するに至った事情は窮迫であり、親族関係など希薄な場合が多い。制度利用を素早く、使い勝手のよい制度にするために改善して頂きたいと願う。
超高齢者社会を迎え、国民・住民の側に立った改善策が急がれる。具体的には、書類の様式、対応、後見監督の有り方、後見人の受け皿等々、関係者・団体の提言の実現にも期待したい。










