<売買の不動産登記手続>
経済的自由競争の先にあるのは、早く、登記名義人となること。所有権者として登記名義人となれば、第三者に対抗できるようになります。登記は、対抗要件です。 登記権利者と登記義務者との共同申請構造によって(不動産登記法60)、真正担保を図ります。 課税価格は、固定資産税評価額(本来は、時価に課税すべきですが、変動しやすいことから、固定資産税評価額としています)。
登録免許税は、定率課税を採用。これは、担税力に見合う課税を!という考え方に基づきます。
テキスト46〜49頁
<抵当権設定>
金融機関が融資をする際には、抵当権(原則として1番抵当権)を要求してきます。抵当権自体は、交換価値を把握するもので、支払いが滞った場合に抵当権を実行・競売して、代金から配当を得るものです。 無担保の場合には、複数債権者がいる場合には、債権者平等原則の適用を受けます。
テキスト51〜52頁
利息制限法の制限利率は・・・全体構造では、参考までに。 担保権である抵当権には、附従性・随伴性・不可分性・物上代位性があります。内容は、ひととおり、お話をしたとおりです。ご自分でも、説明できるようにしておいて下さいね?
テキスト52〜55頁
<抵当権設定登記申請>
申請書の内容と利息・損害金の意味をお話しました。抵当権者は、取扱店の表示も登記事項です。
テキスト57〜59頁
<金銭消費貸借と保証人>
融資をするにあたって、物的担保である抵当権以外に、人的担保である保証人も要求される場合があります。それぞれの、メリットとデメリットをお話しました。
保証人の責任は、債務者の責任よりも重いものであってはなりません。
保証契約の締結は、必ず!書面又は電磁的記録によってなされる必要があります。これは、軽はずみな気持で保証人となってしまうことを回避するためです。
保証人となる資格に制限はありませんが、債務者に保証人を立てる義務がある場合には、行為能力者であり、弁済の資力がある者を保証人とする必要があります。
保証債務にも、付従性・随伴性があります。付従性の例外として、449条の内容をお話しました。行為能力の制限によって取り消すことができる債務の保証人は、保証契約当時に取消原因を知っていた場合には、主たる債務が取り消されても、同一内容の独立した債務を負担したものと推定されます。
また、保証人には、補充性があり、催告の抗弁権と検索の抗弁権によって守られています。連帯保証人については、補充性はありません。
テキスト61〜71頁
<共同保証>
保証人が複数名いる場合のことを、共同保証といいます。保証人には、分別の利益があり、別段の意思表示がなければ、債務の額を全保証人間で平等の割合で分割したものが保証の対象となります。 連帯保証人については、分別の利益・催告の抗弁権・検索の抗弁権はありません。
テキスト72頁
<債権回収>
内容証明郵便については、法的な拘束力や強制力はありません。そこで、支払いがなければ、訴えを提起することになりますが、「訴えなければ、裁判なし」という処分権主義の適用を受けます。 当事者が望まなければ、裁判は始まりません。また、裁判をやめるとの判断や、債権額の一部についてのみ訴えを提起するということも、処分権主義の内容とされています。
テキスト75頁
本日分 テキスト 46〜75頁
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