ごんぎつねの独り言 ~技術士試験(建設部門:道路、総合技術監理部門)の受験記録・ブログ~

不器用で、愚直で、貧乏くじを引くのが大得意な "ごんぎつね" が本音で綴るブログ。 恐縮です(^^ゞ

技術士試験 (合否決定基準)

2009年02月21日 | 技術士(二次)
文部科学省より 平成21年度技術士試験合否決定基準について正式発表があった。

平成21年度技術士試験合否決定基準(PDF)

二次試験について、昨年度との変更点はないようだ。

1. 筆記試験

(1) 総合技術監理部門を除く技術部門
 合格適格者は、選択科目及び必須科目の各々の得点が 60%以上の者とする。

(2) 総合技術監理部門
 合格適格者は、必須科目(総合監理技術一般)の得点が択一式及び記述式の合計で 60%以上の者とする。

2. 口頭試験

(1) 総合技術監理部門を除く技術部門
 合格適格者は、経歴及び応用能力、体系的専門知識、技術に対する見識、技術者
倫理、技術士制度の認識その他の得点がそれぞれ 60%以上の者とする。

(2) 総合技術監理部門
 合格適格者は、必須科目(総合監理技術一般)に関し、経歴及び応用能力、体系的専門知識、技術に対する見識、技術者倫理、技術士制度の認識その他の得点がそれぞれ 60%以上の者とする。

なお、総合技術監理部門については選択科目が免除される場合を前提として記載した。


選択科目が免除される条件は 「平成21年度技術士第二次試験実施大綱」 に こう書かれている。

既に総合技術監理部門以外のいずれかの技術部門について技術士となる資格を有する者は、既に技術士となる資格を有する技術部門に対応する選択科目が免除される。(技術士法施行規則第11条の2)

現時点において公開されている資料から判断すると、同一の技術部門に合格していることが条件であり、科目は問わない と理解できる。
例えば、こういうことが可能であると理解できる。

・建設部門(道路)に合格 → 総合技術監理部門(建設-建設環境)を選択科目免除で受験
・建設部門(建設環境)に合格 → 総合技術監理部門(建設-道路)を選択科目免除で受験


実は、制度運用は上記の理解のとおりであるべきだと考えている。
総合技術監理部門において選択科目や専門とする事項を細かく規定する目的がわからないからだ。

もし、上記の理解のとおりに運用されないということが、説明がなされないまま、実施されてはいけなことだと思う。

今後を注視していきたい。


追記:
本件に関連する過去の規定類の記載内容を、私なりに調べたところ 以下のとおりです。

● 技術士法 (平成18年6月2日改正)
第6条第3項
 既に一定の技術部門について技術士となる資格を有する者であつて当該技術部門以外の技術部門につき第二次試験を受けようとするものに対しては、文部科学省令で定めるところにより、第二次試験の一部を免除することができる。

● 技術士法施行規則 (平成19年7月1日改正)
第11条の2
 既に総合技術監理部門以外のいずれかの技術部門について技術士となる資格を有する者であつて総合技術監理部門につき第2次試験を受けようとするものに対しては、既に技術士となる資格を有する技術部門に対応する選択科目を免除する。

●平成21年度技術士第二次試験実施大綱 (平成20年12月24日)
2. (1) ② の一部
 既に総合技術監理部門以外のいずれかの技術部門について技術士となる資格を有する者は、既に技術士となる資格を有する技術部門に対応する選択科目が免除される。(技術士法施行規則第11条の2)

● 技術士制度について
平成20年3月版
2.[4] 第二次試験の一部免除 〔法第6条第3項、施行規則第11条の2〕
 総合技術監理部門以外の技術部門の第二次試験合格者が、総合技術監理部門を受験する場合、既に合格している技術部門・選択科目に対応する総合技術監理部門の選択科目が免除されます。即ち、必須科目のみ受験することになります。

(参考)平成19年5月版
2.(5) 第二次試験の一部免除 (法第6条第3項、施行規則第11条の2)
 既に総合技術監理部門以外のいずれかの技術部門について、第二次試験に合格し技術士となる資格を有する者が、総合技術監理部門を受けようとする場合、既に技術士となる資格を有する技術部門に対応する総合技術監理部門の選択科目が免除されます。即ち、総合技術監理部門の必須科目のみ受験することになります。

上記のとおり、
「技術士制度について」の免除の条件の記載が 平成20年3月に 「技術部門」 から 「技術部門・選択科目」 に変更されています。
何故、変更されたのかについての説明は、残念ながら、見当たりませんでした。

技術士法施行規則 や「平成21年度技術士第二次試験実施大綱」(平成20年12月24日)では「技術部門」のままです。


このまま、「受験申込み案内」 という手続き詳細を示す書類のなかで、密やかに、運用上の制約がかかってしまうのだろうか?

考えたくもないのですが、もし、そうなると、、、

何故、大元の 「技術士法施行規則」 や 「技術士第二次試験実施大綱」 のなかで示されないのだろうか?
誰が、どういった目的、志のもとで、そうするのだろうか?
議論、説明責任は十分なのだろうか?

悲しみが 更に深くなってしまう。


お詫び:
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