第三回の口頭弁論の期日が決まり、前回自分が提出した「準備書面」に対する「被告準備書面」(答弁書)を読んでいた。
書いてある内容は前回同様、「悪意の受益者」のことが書いてあった。
SF社は決して「悪意の受益者」では無く、原告の訴えの「不当利得返還請求」(過払い金返還請求)は成立しないことが書かれていた。自分なりに要約すると (あくまでも法律素人の自分なりの要約です。間違っているかもしれません。あらかじめご了承下さい)
1、SF社は貸金業者として法律(利息制限法)にのっとり、きちんと運営している会社である
2、法定利息は年利率18%以内だが、原告が払い続けた年利率29.2%は任意のものであり、原告は任意に法廷利息をはるかに上回る年利率29.2%で払い続けた。
3、SF社は利息制限法の17条、18条の書面管理をきちん行っているので原告はその契約内を知りつつ任意で返済した。(みなし弁済)
※利息制限法17条⇒貸付に関する契約書をきちんと交わしており、契約取引が終了するまでの間、「契約変更」(利率変更や貸付限度額変更、追加貸付など)が行われた際、その都度、貸り主、借し主の間で契約書の変更、確認を行なわなくては成らない
※利息制限法18条⇒取引(借り入れや返済による入金)が行われた際、その都度利息制限法18条の要件を満たした「受領証書」を発行しなくてはいけない。(ATMでの取引や銀行振り込みのどちらでも必ず領収書(明細書)の発行しなくてはいけない。)
※領収書は「屋号、業者名」、「貸付利率」、「契約年月日」、「取引した金額およびその利息」、「違約金など発生した場合の元本充当金額、年月日」が記入されていないといけない。(1つでも抜けると駄目)
4、年利29.2%で取引終了したが、いまさらになって年利18%で利息の引き直しを行い、計算し、「SF社が悪意の受益者として」、過払い金及びその利息を返還せよとしているが、当時は知る由も無かったため「悪意の受益者」には当たらない。
と言う内容だった。(自己解釈)
SF社の「準備書面」に対しての自分の答弁書(準備書面)を書かなくてはいけなく、弁護士を付けずに行う裁判って本当に面倒だと思った。
ある程度は法律の勉強をしないといけない、準備書面等の書面作り、裁判所への出廷など時間がかかる。
小額の裁判の為、弁護士をつけた場合、手付金、報酬などで差し引かれ手取りがもっと少なくなる。
もう少し頑張らなくてはと思った。
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