営業所移転のお知らせです。
今月から三鷹市新川に営業所を移転いたしました。
営業所は移転いたしましたが事業内容及び体制は今まで通りです。
これからもどうぞよろしくお願いいたします。 . . . 本文を読む
あまり知られていないかも知れませんが、「廃棄物の処理に係る排出事業者責任とは」、事業活動に伴う廃棄物の処理は排出事業者の責任とされています。廃棄物は、廃棄物処理法に基づき排出事業者自らの責任において適正に処理するこ
と。(産業廃棄物だけでなく、事業系一般廃棄物についても同様です。)
つまり、排出事業者(ごみを出された事業所)が自ら責任を持って処分する事となってます。法に基づき「収集運搬業者」に頼む事も出来ます。排出事業者の責任は最後まで関連します。 . . . 本文を読む
ペーパーシュレッダーとは書類などの紙を捨てる際、プライバシーの保護や情報漏洩の防止のために細断する装置の事です。細かく切り裂いたペーパーは繊維が短く切断されているため再生紙の強度低下を招いたり、水に溶かす工程で流れ出やすくなってしまうために、再生紙としてリサイクルする用途には向かないとされています。
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顧客情報や個人情報の機密文書が山済みで処理に困っている・・・なんてことはありませんか?
機密文書とは経営上きわめて重要で、その内容が他に漏れると経営に重大な支障が生じます。廃棄処分には十分注意が必要です。
そういった書類だからこそ安心して処分したいですね。
機密文書のそのほとんどの処理方法は溶解しリサイクルをしています。
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廃棄物処理法では、産業廃棄物を定義しており、それ以外のものを一般廃棄物としています。簡単にいうと、産業廃棄物ではないものが一般廃棄物だといえます。また、 一般廃棄物は、「一般ごみ」や「家庭ごみ」を意味する場合が多くみられます。
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廃棄物とは、産業廃棄物と一般廃棄物に分けられています。
産業廃棄物とは、事業活動に伴って生じた廃棄物のこととされています。産業廃棄物には量的な規定がありません。個人事業者など事業規模が小さい者から排出される場合や、1回の排出量が極めて微量な場合も、産業廃棄物の分類に該当するものは「産業廃棄物」とされます。
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産業廃棄物は、排出事業者の責任において適正に処理しなければなりません。
しかし、ルールに従って行えば、産業廃棄物処理業の許可を持つ処理業者に処理を委託することができます。この場合、排出事業者は、その産業廃棄物が適正に処理されたことを、最後まで確認する必要があります。そこで法は、排出事業者にマニフェスト伝票の発行・回収・照合を義務付けるマニフェスト制度を定め、排出事業者が適正処理完了を確認する具体的な方法を明確にしています。伝票がきちんと回収されないと、このマニフェスト制度は機能しないため、法定期間内に回収できなかった排出事業者は届出をしなければなりません。これに違反すると排出事業者には罰則もあります。
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プラスチックごみ以外のごみが混入されている場合に「分別してください」という貼り紙をして回収されない事があります。
「可燃ごみ・不燃ごみ」が一緒に入っている原因による事が大半です。
備考欄にプラスチック以外に何が入っているのか?記載するように心がけています。
チェック欄だけでなく、備考欄も確認してみてください。
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決められた日にごみを出したのに......回収されなかった!袋には貼り紙がされていた。なんて事はありませんか?ごみが回収されなかったのには理由があります。
貼り紙にはその理由が記載されています。まずは読んでみてください。 . . . 本文を読む