ゴエモンのつぶやき

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教育、すべての段階で差別禁止を

2012年02月14日 02時12分20秒 | 障害者の自立
第13回差別禁止部会は2月10日(金)「情報」「教育」について議論された。

まず最初に情報。東担当室長から「情報の受けての場合と送り手の場合と分けて考えることも可能なのではないか」と問題提起。

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議論では、一般公衆に情報が発信されているマスメディアや公的機関については、差別禁止の対象と当然になる、という認識が共有されたように見える。太田は職場、サークルなどについても基本的には対象にされるべきだ、とした。

ただ、マスメディアの場合は、みんなが知るべき基本的情報の場合は対象となるが、必ずしもそうではない情報については、契約という概念から、送り手の方が、受け手を選ぶ権利もあり、表現の自由との兼ね合いで考えていく必要がある、という意見が委員からあった。コンサートでの障害者が入れるかどうかという議論におよび、誰と契約するかは自由であるという意見も出された。

それに対して竹下委員は「障害者も娯楽・レクリエーションに参加する権利があり、コンサートに入れないのは差別そのものだ」という意見を出した。



続いて教育。対象はどの段階までかということについてはすべての段階における教育ということで認識は一致した。これについては竹下・池原・大谷三者による連名の意見書も出され、教育に関するすべての過程において障害を理由に不利益な取り扱いをしてはならない、とした。これに対して川島委員は「もっと広げて障害に関連することを理由に」としたほうが良い、とした。

川島委員はさらに合理的配慮について述べ、「学校側・相手側の本質的な基準を変更しない範囲で学校などはその人にあった様々な合理的配慮を行わなければならない」と発言した。さらに、川島委員は障害者一般を想定した事前的改善措置という考え方を入れるべきとした。

この事前的改善措置について東室長はバリアフリー法など現在の施策との関係で、差別禁止法に盛り込むべきかどうかは、さらに慎重に検討していく必要があるとした。



太田は「学校教育法施行令で重度の障害のある子が就学決定を受けるに当たって別の仕組みで行われていることが問題だ」としたが、東室長は「それは文部科学省でも現在検討されていることで、ここでは差別禁止法においてはという論点で議論したい」と答えた。差別禁止部会の限界なのか?この学校教育施行令で別な取り扱いをされていることが、今の障害児教育の大きな問題点なのである。そこを解決して、権利条約のインクルーシブ教育が実現されるのだ。

障害連事務局FAXレター No.241 2012.2.10(金)

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