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静岡発「後見支援預金」 高齢者らの財産 着服防ぐ

2017年07月13日 02時29分07秒 | 障害者の自立

◆全国初12信金、家裁と連携

 認知症などで判断能力が十分でない高齢者らの財産管理を行う成年後見制度で、後見人による不正な着服を防ごうと、静岡県内の十二信用金庫は、静岡家庭裁判所が発行した指示書がないと出金などができない「後見支援預金」の取り扱いを順次始める。金融機関と家裁が連携した預金は全国で初めて。

 最初に商品を設計した沼津信金(沼津市)が今月三日に販売を開始しており、県西部の浜松、磐田、遠州信金も八月一日から始める予定だ。「静岡モデル」として普及するか注目される。

 成年被後見人の預金口座の作成や預け入れ、出金、解約に家裁が関与する仕組み。口座を作成する際、後見人は家裁が発行した指示書を信金に持参する。通帳ができたら写しを家裁に提出する。口座は普通預金のみで、キャッシュカードは発行されない。口座からの出入金と解約にも家裁の指示書が必要になる。

 信託銀行による「後見制度支援信託」の制度が二〇一二年に始まったが、預入額に下限がある。契約の際は、親族以外に弁護士や司法書士ら専門職の後見人を選任する必要があるため、その分の手数料もかかる。

 後見支援預金は、使い勝手をより良くした。預入額を自由に決められるほか、家裁の判断によっては親族の後見人だけでも手続きが可能で、口座の開設費用や信託報酬も必要ない。

 最高裁判所の調査によると、後見人による財産の着服といった不正は昨年一年間で五百二件(被害総額約二十六億円)、専門職による事例も三十件(同九千万円)に上っている。

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 <成年後見制度> 認知症や知的障害、精神障害などの理由で物事を判断する能力が十分でない成人に代わり、家裁に選任された親族や弁護士らが財産管理や契約などを担う制度。2000年に禁治産、準禁治産制度を廃止して導入された。判断能力に応じ後見、保佐、補助の3段階があり、公職選挙法には後見人が付くと選挙権を失うとの規定があったが、削除になった。最高裁によると、16年12月までの利用者は20万3551人に上り、1年前に比べて1万2216人増えた。

2017年7月12日   中日新聞


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