行政書士法第19条第1項では、
行政書士又は行政書士法人でない者は、
業として第一条の二に規定する業務を
行うことができない。とあります!
また、第21条では、第19条第1項に違犯した者は、
1年以下の懲役又は100万円以下の罰金に処する。
とあります。
外国人在留資格の取得に関わる手続業務や、
入国管理局や区市町村役場なの官公署に同行して、
官公署に提出する書類作成業務を業として
受任することは一切認められていません!
この様な行政書士法を犯している会社や
団体、或いは個人を発見しましたら、
最寄りの都道府県行政書士会へ迷わず
通報して下さい!
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行政書士又は行政書士法人でない者は、
業として第一条の二に規定する業務を
行うことができない。とあります!
また、第21条では、第19条第1項に違犯した者は、
1年以下の懲役又は100万円以下の罰金に処する。
とあります。
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入国管理局や区市町村役場なの官公署に同行して、
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注解・判例 出入国管理実務六法 平成29年版 | |
クリエーター情報なし | |
日本加除出版 |
平成29年版 戸籍実務六法 | |
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