行政書士中村和夫の独り言

外国人雇用・採用コンサルティング、渉外戸籍、入管手続等を専門とする25年目の国際派行政書士が好き勝手につぶやいています!

株式会社は、行政書士の法定業務を受任することはできません!

2016-11-25 08:55:17 | 行政書士のお仕事
 行政書士法第19条第1項では、

 行政書士又は行政書士法人でない者は、

 業として第一条の二に規定する業務を

 行うことができない。とあります!

 また、第21条では、第19条第1項に違犯した者は、

 1年以下の懲役又は100万円以下の罰金に処する。

 とあります。





 外国人在留資格の取得に関わる手続業務や、

 入国管理局や区市町村役場なの官公署に同行して、

 官公署に提出する書類作成業務を業として

 受任することは一切認められていません!

 この様な行政書士法を犯している会社や

 団体、或いは個人を発見しましたら、

 最寄りの都道府県行政書士会へ迷わず

 通報して下さい!

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