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成年被後見人から選挙権をはく奪の公職選挙法は違憲  / 【情報紹介】外国人排撃デモについて

2013年03月31日 |  #新社会党 #茨木市議会議員
春の淀川

【今日の動き】「お元気ですか」原稿書き。市民相談(側溝の堆砂の件)。安威川ランで100m×5、200m×2のダッシュ走の後で1500m6分5秒。

以下の要請文があり、ネットで賛同署名しました。なぜ控訴なのか、安倍政権の人権感覚を疑います。以下は上記ネット記事からです。

 平成25年3月28日、国は、成年被後見人から選挙権をはく奪するとした公職選挙法11条1項1号の規定を違憲と判断した裁判について控訴をしました。

 しかしながら、同判決は、①すべての国民に選挙権を保障することが民主主義の根源的要請であること、②成年被後見人に選挙権を保障しても選挙の公正を害するような弊害は認められないこと、③成年後見制度の趣旨はノーマライゼーションにありること、④国際的な障がい者の権利保障の情勢を、公職選挙法11条1項1号が違憲であることの理由とあげており、理にかなった判決です。

 一方で、原審では、国は、立法府の裁量権を主張するだけで、何ら具体的な主張をしておらず、控訴をしたとしても、判決が覆るとは考えられません。このことは、国が、法改正の意向を示し「混乱を避ける」との理由のみから控訴をしているという異常な実態からも明らかです。

 いたずらに解決を長引かせることは、原告の人権侵害を拡大するばかりか、原告のご両親が80歳を超えていることを加味すると「もう一度家族で選挙に行く」という原告の思いを踏みにじる、取り返しのつかない事態になる可能性があります。

 公職選挙法11条1項1号を削除するだけれであれば、時間はかかりません。

 控訴で無駄に時間を消費することなく、速やかに公職選挙法11条1項1号を削除し、控訴を取り下げてください。

【情報紹介】

新宿区新大久保地域で行われる外国人排撃デモについて
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