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ワクチン利権ここまで インフルエンザ対策本部 /【情報紹介】東電、作業員の被曝記録を提出せず

2013年03月08日 |  #新社会党 #茨木市議会議員
 夕方は定例の「再稼動反対、全ての原発をゼロに」茨木金曜日行動、その後「内部被ばくを生き抜く」キャラバン上映会のメンバーで、茨木市に要望書を提出した「原発事故への対応も含めた防災計画の見直し」など話合い。 

今日は以下の議案で質問4件と討論1件。ただ最後の質問は定刻の5時が迫っていたため、一問目の質問と答弁まで。月曜日に再開されます。ここからが本論みたいなものです。よかったらぜひ傍聴にいらしてください。

。「茨木市職員定数条例の一部改正について」、「茨木市新型インフルエンザ等対策本部条例の制定について」、「教育委員会、事務分掌条例の一部改正について」、「茨木市印鑑登録及び証明に関する条例及び茨木市住民基本台帳カードの利用に関する条例の一部改正について、16号の手数料条例の改正」で質問と討論。

 以下は新型インフルエンザ等対策本部条例の制定に関する質問と討論。

 私はインフルエンザワクチンが有効性、安全性、必要性を満たすものとは考えていません。原発ムラならぬ「ワクチンむら」の利権構造と、国民の権利を機会あるごとに奪おうとする権力が作り出したのが「新型インフルエンザ等特別措置法」。全国民にインフルエンザワクチンを強制する内容まで含んでいるのですから、私に言わせればとんでもない内容です。しかも市町村ごとに対策本部を設置しろということで出されてきたのが、以下の条例です。討論も載せました。

 残念ながら質疑者は私だけ、反対も私だけでしたが、疑問を感じない感覚とはなんなのでしょうか。

議案第10号 茨木市新型インフルエンザ等対策本部条例の制定について

1、新型インフルエンザに対する認識について
①新型、新型というが、新型インフルエンザの定義は何か、
②対象疾病は新型インフルエンザ以外にどのような新感染症を想定しているのか
③ここ3年間の季節性インフルエンザと新型インフルエンザの感染者数、そして死亡者数はどうなっているか。
④また、その死亡原因は一次感染と二次感染はどれぐらいと考えているのか。
⑤2009年の新型インフルエンザへの対応として本市は何をやったのか。
⑥前回の新型インフルエンザ対策についての認識について聞く。
 現実的な対応だったのか。費用対効果の面でどうだったと考えているのか。

2、条例の主旨・目的について
①国民の生命及び健康の保護について
②本部でとる対策とはどのようなことを想定しているのか。

3、新型インフルエンザ対策法について
①過大な被害想定ではないか
②ワクチン接種の効果について
③施設の使用制限、集会の自由に対する侵害について

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私は議案第10号に反対の立場から討論をするものです

今回の条例は国の2012年4月27日に新型インフルエンザ等対策特別措置法が制定されたことによって提案されたものです。

 反対する第一の理由はこの措置法の想定そのものが著しく根拠に欠ける点であります。
この法律は新型インフルエンザで考え得る最悪の被害を1918年に発生したスペイ風邪並みの致死率2%を念頭に置き、受診患者数2500万人、入院患者数200万人、死亡患者数64万と想定しています。
しかし当時と比較して今日の国民の健康状態、衛生状況及び医療環境ははるかに良好であり、大規模な被害想定は著しく過大であり、この法の根拠そのものが成り立たないといわざるをえません。

 反対する第二の理由は2009年の新型インフルエンザ騒動から何も学んでいない点にあります。
この時の新型インフルエンザは、季節性のインフルエンザと同程度の毒性でした。しかしワクチン不足への不安が煽られ、大量のワクチンを緊急輸入し、結果として大量のワクチンが余った挙句、廃棄処分され、約853億円が無駄な支出となりました。
また水際作戦として航空機と船舶の乗客など346万人の検疫を行いましたが、見つけた新型インフルエンザ患者はわずか10人にとどまり、医学的合理性はないままのドタバタを繰り返しました。
本市でも厚労省の意向に沿い、市立幼稚園・小学校・中学校の休校や修学旅行を中止する事態になったのは記憶に新しいところです。特措法まで作り、またもや市町村を巻き込んで大騒ぎするのかと思うとうんざりしてきます。

 反対する第三の理由は新型インフルエンザの恐怖を意図的に煽りたてている点にあります。
新型インフルエンザは未知のウィルスというよりも、ソ連型の多少の変異株季節性がマイナーチェンジしたものであり、新型という呼び名は海外では使われていません。
そもそもインフルエンザは、亜種や突然変異は当たり前のウィルスであり、その為に、型で分類しているものです。ことさら恐怖を煽るかのような新型という言い方をすること自体に恣意的なものを私は感じます。

 反対する第四の理由は危険性が過度に強調されることによってワクチンや治療薬の過剰な使用となり、それは副作用被害の増大につながることです。
 マスコミが恐怖を煽る中、京都大学保健管理センターの新型インフルエンザに関する緊急情報は次のように伝えていました。
「このインフルエンザに効くワクチンは当分ありません。発症してしまった人はちょっと辛いのですが、これで免疫を獲得して今後同じタイプのインフルエンザにはかかりにくくなることが期待できますし、公衆衛生的観点からは集団免疫の成立にも貢献することになります。賢く行動してやり過ごしましょう」。まさに冷静で賢明な判断だと私は思っています。

 さて反対する第五の理由は感染症対策に名を借りて、国民の基本的人権、移動や集会の自由、言論・表現の自由を一方的に制限する内容を含んでいる点です。
 法案によると、政府は新型インフルエンザや新型の感染症が発生し、国民の生命や健康に深刻な被害を与える恐れがあるときには、首相が区域や期間を定めて「緊急事態」を宣言。外出の自粛や休校、人の集まる施設を使わないなど、住民の行動制限の要請や指示ができるとしています。
 
最後の反対理由です。
「政府は、強い毒性と感染力を持つ新型インフルエンザの国内流行が 予想される場合、国民の安全確保のため、原則として全国民に 予防接種を行う方針を固めた」と昨年3月6日の読売新聞が報道した点です。
「ワクチンでインフルエンザは予防できない」とは、厚生労働省の管轄である国立感染症研究所の公式見解です。
WHOも「新型インフルエンザワクチンに関して有効とするデータはない」との見解を示しています。流行の防止効果についても科学的な根拠は明らかにされていません。にもかかわらず全国民に接種を強制する動きは言語道断であります。

以上が反対の理由です。皆様のご賛同をお願いして討論を終わります。

【情報紹介】
東電、原発作業員の被曝記録を提出せず
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