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「都市型軽費老人ホーム」の整備補助で説明会―東京都(医療介護CBニュース)

2010-02-28 04:26:23 | 日記
 4月にも設備・運営基準が設けられる「都市型軽費老人ホーム」について、東京都は2月26日に整備補助の説明会を開いた。

【年間収支シミュレーション詳細】


 「都市型軽費老人ホーム」は、昨年3月に起きた「静養ホームたまゆら」(群馬県渋川市)での火災などを受け、地価の高い都市部でも低所得高齢者の住居を提供することなどを目的に、現行の軽費老人ホームの基準を緩和したもの。定員は20人以下、居室は7.43平方メートル以上と、必要最低限の設備で小規模運営を行うのが特徴。職員配置基準なども緩和される。
 都が来年度から始める「都市型軽費老人ホーム」の整備費補助事業では、施設を創設または買い取りした場合に定員1人当たり300万円、改修では210万円を補助する。初年度で新規80か所、800人分を整備する計画だ。
 都が示したシミュレーションでは、木造耐火建築物(2階建て)のホームを新設し、1階を認知症グループホーム(定員9人)、2階を「都市型軽費老人ホーム」(定員10人)とした場合、認知症GHの補助金は最大5625万円、「都市型軽費老人ホーム」では3000万円になるとしている。
 仮に、建物の総延べ床面積が521.17平方メートル、敷地面積434平方メートル(年間賃料521万円)とした場合、建築費総額は1億3029万円(1平方メートル当たり25万円)で、補助額の8625万円を差し引くと、事業者負担額は4404万円になると想定している。
 さらに、年間の収支シミュレーションでは、サービスの提供費用、生活費、管理費、光熱水費などの収入が2829万円で、人件費、食費、諸経費など支出2666万円を差し引くと、収支差額は163万円(収支差率5.8%)になるとしている=表=。
 施設整備補助は、工事費の一部や土地の買収・整地費用などが対象で、社会福祉法人だけでなく、医療法人、公益法人、株式会社、NPO法人も申請が可能だ。
 補助審査基準については、事業開始当初の運営資金(年間事業費の12分の3以上プラス法人事務費)を法人の自己資金として確保しているほか、福祉事業の実績があることなど。しかし、過去3年間の決算状況が通常の事業運営に基づく赤字である場合、原則認められないとしている。


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