
こんにちは。合宿免許京都発ならACEにおまかせ!ブログ担当のきっとです。
チャールストンの思い出話、まだひっぱります。それくらい、常識くつがえす車で した。
マニュアル車だったんだけど、普通シフトは床から伸びているでしょう? あるいはハンドルの横についているコラムシフトもありますよね。
チャールストンは、エンジンルームから棒が一本突き出しておしまいでした。
あれ、正面衝突したら腹に刺さるよ。怖いなあ。
シフト操作も「奥につっこむ」 「手前にひっぱる」が基本でした。面白い車だったなあ。
あと1回だけ思い出話させてください。
それでは本題です。さあ!!合宿免許ブログなので本題です。 今回は「公安委員会が認める教習所の条件」3回目です。 公安委員会指定自動車教習所(公認校)になるためには、前回書いた「人的基準」 「物的基準」のほかにもうひとつ、「運営基準」というものもあります。
運営基準
教習は、法令に定められた所定の教習課程表に基づいて、教習方法、教習時間の基準に適合するようにせねばならない。(これが、全国どの公認校に入校 しても同じ水準で教習を受けることが出来ますよ、とご案内する論拠になっていま す) 例えば普通自動車免許を取得しようとするときは、学科教習課程最短26時限、技能 教習最短34時限を行う必要があります。教習所によって、これよりも「教習時間が 少なくなる」ということはありません。
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