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Ut ameris, amabilis esto.

[法務 その3 意匠法・商標法 基本]

2017-02-13 23:55:12 | TKS(中小企業診断士受験ネタ)
■■2016/2/13 月曜日3

さて法務重点週間スタート

最後は串刺しで理解をしないといかんとは思ってはおりますが、
一旦全容を理解していかんとすっきりしないので。


[法務 その3 意匠法・商標法 基本]

1.意匠法
産業の発達に寄与すること

意匠とは
物品の形状、模様若しくは色彩又はこれらの結合であって
視覚を通じて美観をおこされるもの

不動産は該当しない
個体以外のものは該当しない
粉、粒状物は該当しない
肉眼では認識できないものは該当しない


×新規性がない意匠は意匠登録をうけることができない
 →意匠登録出願前に国内・国外において公然知られた意匠
→意匠登録出願前に国内・国外において刊行物等に記載された意匠
→それらの類似意匠

・新規性喪失の例外
自らその意匠を公にした場合
意に反して公になった場合
 →意匠が公知になってから6ヵ月以内に意匠登録出願
 →意匠登録出願から30日以内に証明書提出

×容易に創作できる意匠は意匠登録をうけることができない
×工業的に量産できないものは意匠登録をうけることができない
×公序良俗に反する意匠
×他人の業務に係る意匠と混同を生ずるおそれのある意匠
×物品の機能を確保するために不可欠な形状のみからなる意匠

先願主義(日)
同時→協議命令→協議できない=全員の出願拒絶

●意匠登録出願の特徴
 出願公開制度x出願審査請求制度がない

※特許
 出願→方式審査→出願公開→審査請求→実体審査→登録
※実用新案
 出願→方式審査→登録(無審査登録主義)
※意匠
 出願→→実体審査→登録

必要書類:願書+図面
図面は、見本、ひな形、写真可

※特許:願書、明細書、範囲、必要な図面、要約書
※実用新案:願書、明細書、範囲、図面(必須)、要約書
※意匠:願書、図面(必須・6メンズ)

拒絶理由通知→意見社、補正書提出
拒絶査定→拒絶査定不服審判請求


登録査定の謄本送達から30日以内に登録料納付し、設定登録→意匠公報発行
登録料は1年分でOK(特許3年分)

存続期間20年、延長不可
専用実施権は特許庁に登録

・部分意匠:部品の特徴的な部分
・秘密意匠:最長3年間。出願時に1年分の登録料納付と同時に請求
・組物意匠:1つのセットとして意匠
・関連意匠:本意匠類似を関連意匠として登録(本意匠出願後登録公報発行までに出願)
・動的意匠:変形する意匠

物品と形態のいずれか類似なら類似の意匠

・侵害時の対応
(1)差止請求
(2)損害賠償請求
(3)不当利得返還請求
(4)信用回復措置
(5)刑事罰

2)商標法

商標を保護することにより、商標の使用するものの業務上の信用の維持を図り、
もって産業の発達に寄与し、あわせて需要者の利益を保護することを目的とする


※特許:発明を奨励し、産業の発達に寄与
※実用新案:考案を奨励し、産業の発達に寄与
※意匠:意匠の創作を奨励し、産業の発達に寄与
※商標:業務上の信用維持を図り、産業の発達に寄与+需要者の利益を保護

商標
人の知覚によって認識することができるものの内、
文字、図形、記号、立体的形状、色彩またはこれらの結合
音その他政令で定めるもの


○文字や図形等の商標
○立体的形状
○動きの商標
○ホログラムの商標
○色彩のみの商標
○音商標
○位置商標
×普通名称
×慣用名商
×記述的名称
×ありふれた氏または名称
×簡単でありふれた標章からなる商標
×需要者がだれの業務に係る商標等であるかを認識できない商標
○けど、使用し続けることにより有名なになった商標

不登録事由
×他人の肖像
×他人の氏名、名称、雅号、芸名、筆名
×公の秩序
×善良な風俗を害するおそれ
×他人の業務に係る商品として広く認識されているもの
×他人の商標と同一または類似
×他人と混同するおそれのあるもの
×品質を誤認するおそれのあるもの
×必要不可欠な形状
×不正な目的


先願主義
日→複数あった場合→特許庁長官により協議命令→公正なくじ


●意匠登録出願の特徴
 出願公開制度ある
出願審査請求制度がない

※特許
 出願→方式審査→出願公開→審査請求→実体審査→登録→公開
※実用新案
 出願→方式審査→登録(無審査登録主義)
※意匠
 出願→→実体審査→登録
※商標
 出願→→実体審査→登録→公開(時期規定なし)


必要書類:願書(氏名住所、商標、指定商品or役務、区分)
1出願多区分可

※特許:願書、明細書、範囲、必要な図面、要約書
※実用新案:願書、明細書、範囲、図面(必須)、要約書
※意匠:願書、図面(必須・6メンズ)
※商標:願書

拒絶理由通知→意見社、補正書提出
拒絶査定→拒絶査定不服審判請求

不正使用取り消し審判(何人も請求可)
商標掲載公報の発行から2カ月以内に異議申立(何人も請求可、特許は6ヵ月以内)
無効審判(利害関係人のみ請求可)



登録料納付→商標掲載公報発行
10年分の登録料or5年分ずつ
存続10年間、更新可

専用使用権は、特許庁に登録
先使用権=有名であること
登録商標の普通名称化した場合は、効力なくなる

商標同一 指定商品・役務同一 専用権
商標同一 指定商品・役務類似 禁止権
商標同一 指定商品・役務非類似 なし

商標類似 指定商品・役務同一 禁止権
商標類似 指定商品・役務類似 禁止権
商標類似 指定商品・役務非類似 なし

商標非類似 指定商品・役務同一 なし
商標非類似 指定商品・役務類似 なし
商標非類似 指定商品・役務非類似 なし

専用権:独占的に使用できる権利
禁止権:他人の使用を制限できる権利

普通に用いられる自己の氏名は商標権及ばない
消尽した場合は商標権及ばない


・警告を受けた場合
(1)特許庁の商標登録原簿で確認
(2)侵害状況確認(類似、非類似)
(3)使用権の確認(先使用権)
(4)異議申し立て、無効審判
(5)取り消し審判
(6)使用中止

・侵害時の対応
(1)差止請求
(2)損害賠償請求
(3)不当利得返還請求
(4)信用回復措置
(5)刑事罰


・3年以上継続して日本国内で使用していない場合は、
不正使用取り消し審判可(専用権)
社会通念上同一と見られる範囲で可

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