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商検の内容

2017-08-17 11:39:30 | 日記
商検は国際貿易の発展に生まれたものです。「商検法」によると、輸出入商品の検験は、商品の品質、企画、数量、包装及び安全であるかどうか、衛生要求を含めます。検験の根拠は主に売買契約に規定された条項を基準としています。
商検の範囲:
1.「種類表」に計上された輸出入商品に検験します。
2.輸出食品に衛生の検験をします。
3.輸出危険物包装容器の性能鑑定と使用鑑定をします。
4.輸出腐敗変質がち•冷凍品の船室•コンテナ等を積み出す積載道具に負荷検査をします。
5.国際条約に規定された、商検機構に検験すべき輸出入商品に検験をします。
6.ほかの法律や行政法規に規定された、商検機構に検験すべき輸出入商品に検験をします。
輸出入商品検験の内容:
Ⅰ.検査申告の受取 
検査申告とは、対外貿易係が商検機構に検験を申し込むことであります。申告するときには、「検査申告書」を記入する必要があります。同時に、対外売買契約書や成約見本等の書類も提出しなければなりません。
Ⅱ.サンプリング
商検機構が検査申告を受け取りましたら、直に貨物保管所へ人員を派遣してその場で検験と鑑定を行います。見本を抜き取るとき、規定された方法と一定の割合で、貨物の違う部分で決まった数の、あらゆる貨物の品質を代表できる見本を抽出すべきです。
Ⅲ.検験
商検機構が検査申告を受け取った後、申告の項目を研究し、検験する内容を確認して、契約書に品質や規格や包装の規定を審査し、検験の根拠を明確してから、検験の基準と方法を確定した上で、サンプリング検験を行います。この検験は機器分析検査、物理検査、官能検査、微生物検査等を含みます。
Ⅳ.証明書の発行
輸出に関しては、「種類表」に計上された商品は、商検合格したら通関許可書を発行します。或は、「輸出貨物通関申告書」に捺印して通関許可書の代わりを務めます。
嘉興貿易有限公司
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