GYO’sデスク

行政書士のおもいつきをかたちにしてみました。

bilibo知ってますか?

2006-04-28 21:25:28 | ご紹介
ビリボ・レッド

パパジーノ

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biliboと書いてビリボと読むそうです。
これ何かご存知ですか?

ヘルメットじゃ、ありませんよ。

これ今日子供に買ってあげたおもちゃというか何というかわからないものです。

以前雑誌で見かけて気になってはいたものの、なかなか実物にめぐり合わず、もうそろそろその存在を忘れかけていたころに、めぐり合ってしまいました。

「biliboの遊び方は決まっていません。」

これにものすごく惹かれました。
こういうのをずっと探していたんです。
何かをするものではなく、そこにある何か、それで遊んでみようというその姿勢が大好きです。
これで何をしてもいいんです。

思わず買っちゃいましたね。子供のためといいつつ実際には自分がものすごく欲しかったということですね。

いったい自分の子供はこれを見て何をするのだろうかとものすごく楽しみで、おもわずビデオでどんな反応をするかとってしまいました。

反応はいまいちでしたけどね。。。
ペンペンとたたいたりするだけでした。

子供の反応とは反対に僕自身がこれを楽しんでしまいました。

大丈夫かどうかの保証はできませんが、大人の僕がこれにのってもこわれませんでした。
こわれないのをいいことに、ビリボに座ってバランスをとることにすっかりハマッてしまいました。

バランスボールみたいですよ、これでバランスをとるのって。
腹筋は鍛えられるし、いい運動になりますよ。

実際のところはいいのか悪いのかわかりませんが、これに座るとお尻がはまって骨盤がギューっとしまる感じがして気持ちがいいんですよね。

色もいろいろとあるみたいですし、1つといわず何個も欲しいですね。

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初呼び出し

2006-04-27 11:58:23 | 雑記
ここ最近、生活のリズムが狂ってしまって体調が万全ではありません。
というのも、今週初めて保育園より呼び出しを受けてしまいました。

といっても子供が何か悪さをしたというのではなく、熱がでているので迎えに来てくれとの電話でした。

自宅兼事務所なもんで、当然迎えにいくのは僕の仕事となりました。
電話を受けたときは、なかなかのあわてっぷりでした。

普通に迎えにいけばいいんですが、もしひどかったらそのまま病院につれていかなければならないし、保険証所はあるか、病院の診察券はあるか、もしかしたら母子手帳もいるんじゃなんだろうかなどとりあえず思いつくままにいそいで準備しました。
ちょうどその日に別の症状で病院を予約していたもんですからそのへんをどうするかなどなどでも空回りしていました。

熱があるということでどんなにうちの子供がしんどそうにしているのかという心配ばかりしながら、急いで迎えに行き、部屋をのぞいてみると心配する親の予想に大きく反して、椅子にすわっておやつのポップコーンをおいしそうに食べてました。

とはいえ、迎えにいき、抱っこしてみるとやはり身体があつく、家に連れて帰るとさっきまで元気そうにしてたのに、ややぐったりしてきました。
子供なりにがんばってたんでしょうね。

自分自身あまり病院にかかったことがないので病院に一人で行くという経験があまりなく、病院にいってまず何をしなければいけないかすらよく知らないのでこまったもんなんですが、そこは親という自覚をもち、子供をすぐ病院につれていくことにしました。
どうも風邪だろうということで一安心しました。

今思うとその日の朝ややいつもと違う動きをしてたのもそのせいだったのかもしれませんね。
もっと早く気がついてあげなければいけなかったんでしょうね。

やっぱり保育園にいき始めるといろいろと病気をもらってくるといいますが、これ本当ですね。

けどそうやって強くなっていくんでしょう。
親も負けずに強くならないといけないんでしょうね。

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会社法による商業登記申請様式

2006-04-21 16:16:33 | 会社法
法務省のホームページが更新してました。
会社法での商業登記申請の様式がでてます。

http://www.moj.go.jp/MINJI/MINJI109/minji109.html

やはり、本店の決定は取締役会設置会社であっても発起人が決めるんですね。
間違いなかったです。気をつけましょう。

それにしても法務省は親切ですね。いたれりつくせりですね。
申請書だけでなく、定款その他の添付書類まで記載例まであります。
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署名イメージに行政書士職印の印影の取り込み成功

2006-04-21 12:31:45 | 電磁実務研究会
電子署名をしたときの署名スペースに行政書士の職印のイメージを表示することができるようになりました。

方法は紙に本物の職印を押しその印影をスキャナーで取り込み、その画像を画像編集ソフトでトリミングしてjpegで保存し、アクロバットでPDFに電子署名するときに「署名イメージ」というものがあるんですが、そのときに自分が作った行政書士の職印の印影を使うと電子署名した文書に自分の職印のイメージが表示されるということです。

それにしても、画像をつくるのにこだわってしまいました。
どうにも気に入った印影が押せず、A4の紙いっぱいに職印を押しまくりました。

スキャナーで取り込むとどうも印影がうすくなるんで、印を二回重ねて押してみたり、さらには印鑑偽造する人の気持ちになって印影を上から赤のペンでなぞって濃くしてみたりといろいろとやってみました。

ところがそんな苦労も実はほとんど意味のないものでした。
画像編集ソフトをつかって色やコントラストなどをいじくってると印影も濃くなったりするんですよね。

早く気がつけばよかったです。

先程、自分の印影で電子署名してみた文書をながめてみると何やら感慨深いものがありました。

ひとまずこれで電子署名ができるようになったので、電子定款をつくる環境が整いました。
あとは会社法になってからの定款について研究しなければならないですね。
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電子署名成功

2006-04-21 11:47:29 | 電磁実務研究会
昨日は説明書を読み、余計なことはしないように、書かれてあるとおりの順序に従い、無事電子証明書をダウンロードすることができました。

心配性なもんで、一応すぐにコピーをとっておきました。
そのファイルを開くと今度はその電子署名をパソコンの中に入れるインポートという作業がまっていました。

それも説明どおりにやってしまえば、なんてことはないもんで。
いまいちよくわからないままインポートが成功しました。

とはいえ、これで電子署名ができるようになったのかどうかさっぱりわかりません。

そこで、そういえば行政書士用電子証明書を使った電子署名のマニュアルがあるのを思い出しまして、さっそくそれを片手に適当なPDFファイルに電子署名をしてみることにしました。

まー、ここまでは簡単なもんです。
指示通りにやるだけで一応できてしまいました。

そこでちょっとやるきがでてきまして、日本公証人連合会というところのホームページに会社法での定款の記載例があるのでそれをダウンロードして、仮想の自分の会社をつくり電子署名してみようと思いました。

コピー&ペーストでサクサクと定款をつくり、アクロバットでPDFに変換、そして電子署名。
なんとまあ、簡単にできてしまいました。

しかし、この時点で気に入らないところがありました。
それは電子署名の証といいますか、電子署名フィールドにアクロバットマークがあるということです。

そこには電子署名ソフトで印影のイメージをつくることもでき、紙の申請のときに押す行政書士の職印をうまいことスキャンなどして電子署名をしたとこに自分の職印の印影を表示することができるそうなんです。

そこでこれからちょっと行政書士の職印を電子署名のイメージとするための作業に入りたいと思います。

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行政書士用電子証明書経過報告その3

2006-04-20 15:36:16 | 電磁実務研究会
本人限定受取郵便が届き、郵便局へ日本商工会議所からの郵便を受け取りました。

この本人限定郵便なのですが、僕のとこに届いたのはいいんですが、名前の字が違ってたんです。
微妙にちがっていまして、どんな風に違っていたかというと、たとえば僕の名前が田中であるとしたら、名前の中の「田」という漢字のはずが「日」になったたんです、一本たての線が足らないじゃないですか。僕は日中ではありません。
こんな具合で大丈夫なのかと思ったんですが、なぜかそこには触れられずあっさりと郵便を渡してくれました、どうやらその本人限定郵便の通知は郵便局のほうですることみたいで、本当の郵便には正しく記載してあったため大丈夫だったのでしょう。

ちょっと心配してましたが、これは一安心できました。

さて、気になる郵便の内容なんですが、なにやら、電子証明書を取得するためのパスワードなどが入っているみたいです。

説明書があるみたいなので、これからじっくりと読んでみます。
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「会社法施行前後の法律問題」という本

2006-04-19 13:30:10 | 会社法
会社法施工前後の法律問題

商事法務

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会社法施行まであとわずかです、改正にともなった問題を解決してくれるであろう唯一の本ではないでしょうか。

ただ。。アマゾンさん。
「施工」じゃなくて「施行」なんですけど・・・
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会社法Q&A

2006-04-19 09:21:09 | 会社法
法務省の会社法の施行に伴う会社登記についてのQ&Aがいつのまにやら項目が増えてました。

http://www.moj.go.jp/MINJI/minji92.html

細かいとこで気になってたところについて出てきてますね。
株主総会の署名(記名押印)義務者や払い込みがあったことを証する書面などがでてます。

そして一番気になったのが最後のとこですね。
会社法施行後の登記の記載例がでてます。

しかし、さらに気になったのがその記載例の一番下にあるページ数です。
一番多いもので776ページとなっています。

これはひょっとしたら、法務局用の大きな資料が存在しているのではないでしょうか。
それを見せてほしいとこですね。
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行政書士用電子証明書経過報告その3

2006-04-17 15:29:01 | 電磁実務研究会
先週、商工会議所に問い合わせをしたとおり手続きが進んでいるようです。

先ほどメールが届きました。

件名:【ビジネス認証サービスタイプ1】書類審査終了のお知らせ

というやつで、書類審査が終了しましたので、近日中に電子証明書と秘密鍵をダウンロードするためのご案内を本人限定受取郵便にて送付するというものでした。

いよいよですね、自分の行政書士用電子証明書が手に入るのが。

とはいえ、本人限定受取郵便とはいったいどんなものなのだろう。

郵政公社のホームページによると
「本人限定受取郵便は、郵便物に記載された名あて人一人(代人を指定することもできます)に限り、郵便物をお渡しするサービスです。」

ではどんなふうに本人ということを確認するのかというと

「運転免許証、日本国旅券(パスポート)、写真付き住民基本台帳カード等写真付き公的証明書であれば1点、健康保険証等写真の付いていない公的証明書又は写真付き職員証・学生証等であれば2点必要です。」

さらに、

「(参考)「電子署名及び認証業務に関する法律」に規定する本人確認レベルです。」

などと書いてありますね。

では結局のところどういったものかというと、送り主が本人限定受取郵便をだしますと、郵便局から到着通知書を名あて人へ送付いたします。そしてその到着通知書を受け取った名あて人が、本人確認できるものを持って、郵便物を郵便局で受け取るというものです。

じゃあ、受け取るために郵便局にもっていかなければならないものとは何かといいますと、

・確認資料
・印鑑(サインでも結構です)
・到着通知書(確認資料)
・1点の書類
 旅券、運転免許証、写真付き住民基本台帳カード等
・2点の書類
 健康保険の被保険者証、国民年金手帳等

だそうです。

本人限定受取郵便などと大げさに言うからどんなものかと思ってたんですけど、結局普通の書留郵便など不在で受け取れなかったときに取りにいくのとほぼ同じでしょうね。

近日が楽しみです。
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会社目的について最終報告

2006-04-12 18:49:53 | 会社法
いつの間にやら、こんなものが法務省のホームページにでてました。
パブリックコメントの結果についての最終報告みたいですね。

(以下引用)

「会社法施行後の会社の目的における具体性の審査の在り方」について(最終報告)

 平成18年1月5日から同年2月3日までの間にパブリックコメントを実施した「会社法施行後の会社の目的における具体性の審査の在り方」については,同年3月24日に実施結果を公表し,お寄せいただいた意見の概要をお知らせしたところです。
 今般,これらお寄せいただいた意見等を踏まえ,会社法施行後の登記官による登記の申請書に記載された目的の審査に当たって,当該目的が具体的に記載されているか否かの観点からの審査は行わないこととしましたのでお知らせします。
 登記された会社の目的の記載内容が抽象的にすぎる場合には,許認可や取引きにおいて一定の不利益を受ける可能性もありますので,十分ご注意ください。

(引用終わり)

最後の一文ですね、注目すべきものは、許認可関係での取り扱いがおそらく変わらないでしょうから、許認可が必要な業種についての会社目的は気をつけないといけなでしょうね。
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