ふるぼう知生(ともお)の活動報告

わたくし、古坊知生(ふるぼうともお)の日々の活動を皆さまへお伝えするコーナーです

「違憲状態」という判決

2013年11月21日 | Weblog
 11月21日、本日はニュースに出ている、「違憲状態」という判決について考えて見ます。

 昨年行われた衆議院の解散総選挙が、一票の格差という観点から最大格差が2.43倍になっている事に鑑み、「違憲」ではなく、「違憲状態」という判決が下ったということです。

 「違憲」は総選挙の無効を意味し、「違憲状態」は総選挙の有効を意味するそうなのですが、私は総選挙の歴史をたどって考えていくと、この判決がどうなのかなと疑問に感じてしまいます。

 例えば、小選挙区比例代表並立制が導入されてからだけを見てみても、2.43倍よりも数値が高かった平成12年のときには合憲という判決が下りています。数値だけではなく、世論を反映した判決が出ているということだと思います。

 しかし、1人1票を厳密にやって行くと、どうしたって、人口の少ない地方の代表者が圧倒的に少なくなり、地方の声が届かなくなることになります。地方こそ元気になってもらわなければならないわけですから、本当にそれでいいのかということになりますし、そもそもなぜ2倍以内に抑えなければならないかということだって論理的に誰も説明できるものではありません。

 一票の軽さや重さを気にして選挙に行く人はいないのではないでしょうか。投票する価値の平等ということに対する規定は一体どこにあるのかと考えると非常に難しくなってしまいます。

 そして、選挙区の区割りといっても、これが結構難しい話になります。それぞれに歴史がありますからね。どの地域とどの地域を結びつけたりするか、あるいは切り離すかと言ってもとても難しい作業であることは間違いありません。

 そして、それはこんな問題を引き起こしています。例えば、豊島区の隣に練馬区という行政単位がありますが、人口が70万人を超えています。小選挙区制度は30万人を目安にしていますから、練馬区は選挙区が二つに分かれます。それで、衆議院議員の選挙区が区議会議員や都議会議員のそれよりも狭くなっているという現実があるのです。

 おかしいと思いませんか、ですから、単に人口などによる数字を追い求めて、選挙区の区割りを考えることは私はよくないことだと思います。特に地方の声がしっかり届くようなシステムにすべきです。だから「一票の格差」とはそんなに簡単な問題ではないと私は考えます。いずれにしても、「違憲状態」だという判決が下りた今、国会議員の皆さんが知恵を絞るときです。選挙制度や定数削減の話がごちゃ混ぜになって、各党の意見が折り合わないということですが、そのために高い給料をもらっているんですから、国民のことや国の将来をしっかり考えて、党利党略ではなく、そして私利私欲でもない議論をして結論を出してもらいたいものです。
 

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