相続が起きた時の遺産を分割にする時
分割する考え方が変わるようです
現在の遺産を法定通り分ける場合は
法定相続割合と言い
例えば
相続する人が
配偶者と子ども一人の場合は
2分の1は配偶者に
残りの2分の1を子どもに
子どもの数が複数人いる場合は
その残り2分の1を子どもの数で分けます
以上が現状ですが
7月18日に法務大臣の諮問機関「法制審議会」にて
亡くなった方の預貯金について
遺産分割前の「仮払い制度」の創設を盛り込んだ
民法改正試案がまとまったようです
婚姻期間が20年以上の夫婦の場合
配偶者が生前や遺言で贈与を受けた住居は
遺産分割の時に遺産に含めないと案が取りまとめられました
住宅は簡単には分割して分けることが出来ないことや
長年連れ添った配偶者が住宅を出て売却して
子どもに分けると生活が出来なくなる可能性を防ぐ目的で
住宅を遺産分割から除く事で自宅に住める住居兼の確保
相続財産が分割できない
住宅と宅地などの固定資産しかない場合に
配偶者の生活を守ると言う観点から
住居権を保障されるので生活が保障され優遇に・・・
情報元:日本経済新聞
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