古川FPのブログ「勝手気ままなFP独り言」

古川FPが島根と松江市を中心にクチコミとITを駆使して企業コンサル・地域観光興し・個人家計見直しを、自由に感じたままに!

遺産分割で住宅を対象外に

2017-07-20 21:36:51 | 家計・団塊世代・年金


相続が起きた時の遺産を分割にする時

分割する考え方が変わるようです

現在の遺産を法定通り分ける場合は

法定相続割合と言い

例えば

相続する人が

配偶者と子ども一人の場合は

2分の1は配偶者に

残りの2分の1を子どもに

子どもの数が複数人いる場合は

その残り2分の1を子どもの数で分けます

以上が現状ですが

7月18日に法務大臣の諮問機関「法制審議会」にて

亡くなった方の預貯金について

遺産分割前の「仮払い制度」の創設を盛り込んだ

民法改正試案がまとまったようです

婚姻期間が20年以上の夫婦の場合

配偶者が生前や遺言で贈与を受けた住居は

遺産分割の時に遺産に含めないと案が取りまとめられました

住宅は簡単には分割して分けることが出来ないことや

長年連れ添った配偶者が住宅を出て売却して

子どもに分けると生活が出来なくなる可能性を防ぐ目的で

住宅を遺産分割から除く事で自宅に住める住居兼の確保

相続財産が分割できない

住宅と宅地などの固定資産しかない場合に

配偶者の生活を守ると言う観点から

住居権を保障されるので生活が保障され優遇に・・・







情報元:日本経済新聞




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