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【新鮮!情報便(第54号)・・・2007.9.1】毎月発行予定
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こんにちは、古川FP保険企画ファイナンシャルプランナーの古川です。
本当に久々のメルマガ更新になりました。前回が7月2日でしたから、実に2ヶ月ぶりの更新となりました。今年は、全国、超が付く程の猛暑に見舞われ、脱水症などで倒れる人が多数いましたネ。
今日は、9月1日で防災の日で、国や自治体による防災訓練が全国各地で行われ、37都道府県の約62万7千人が参加したそうです。政府は3年ぶりに東海地震の発生を想定し、初動対応を確認したり新潟県中越沖地震を教訓に経済産業省原子力安全・保安院長も初めて参加し、“原発震災"に備えた安全対策の協議も行われたそうです。
昨日は、私の住む島根県の隠岐島で記録的な大雨に見舞われ、隠岐の島町では河川などの氾濫や土砂崩れなどで、家屋にかなりの被害が出たり、橋などの流失で2千人近くが孤立したと新聞に報道されました。
9月は、例年台風シーズンが到来します、災害が発生し易い季節でしょうか?今回は、突然襲ってくる災害対策についてお伝えします。
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▽時の話題「あなたの災害対策は?」
▽気になる言葉「緊急地震速報」新しいコーナーです!
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▽時の話題「災害対策はお済ですか?」
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●先々月、季節外れの大型台風や梅雨前線の影響で、土砂災害などの大きな被害が発生致しました。また、新潟県では中越沖地震が発生し、地割れ、建物の倒壊など被害が大きくなっています。
●災害が発生するたびに、災害への備えの必要性を痛感させられます。保険にご加入されることも災害への備えのひとつです。しかしながら、経済的な損害が補填されるという大きな役割を果たしているのですが、これだけでは万能ではありません。非常事態の中で、恒に安定した生活が送れるよう、何もないときに準備が必要です。特に地震は急に発生します。地震対策をどのようにしていけばいいのか主なポイントをご紹介したいと思います。
●まずはご自宅の耐震化についてです。中越沖地震でもクローズアップされていますが、壁の量や配置により耐震性を強化することが可能です。壁は、多ければ多いほど良いのですが、建物全体につり合いよく、4隅に設けることが大切だそうです。建物の一部にかたよって設けると、ねじれが生じて局部的に弱い箇所ができ、被害がそこに集中する恐れがあるそうです。また、隅角部には壁を設けることが大切であり、壁のついていない独立した柱を設けることは極力避けたほうが良いそうです。
●次に家具の転倒・落下防止についてです。これまでの地震でも、家具が倒れたりガラスが割れて多数の人が大きなおけがをされました。どんなに丈夫な家に住んでいても、地震の際に家具が倒れたり、物が落ちるようでは安心できません。みなさんのちょっとした工夫や日曜大工でも、十分な安全対策ができます。今から準備していきましょう。また、ブロック塀については、(1)基礎の根入れはあるか(2)塀は高すぎないか、(3)控壁はあるか、(4)塀の傾き、ひび割れはないか、(5)塀に鉄筋は入っているか、といった点がポイントになりそうです。対策を打っておきましょう。
●最後に、食料・飲料水・非常持出品の準備です。突然地震が起きて、食料のたくわえがなかったら・・・。たとえお金があっても食料品店やスーパーマーケットで買うことはできません。また地震の起きた直後は、食料などの輸送も満足にはできません。救援活動が受けられるまでの食料や飲料水は、各家庭でたくわえておく必要があります。以下の内容で準備をしておくことが望まれます。
○食 料・・・7日分(うち非常食3日分)程度を用意準備。
○飲料水・・・1人につき1日3リットルの水を最低3日分用意したほうが良いそうです。
赤ちゃんのいる家庭では飲料水、ミルク、哺乳びん、離乳食、スプーン、着替え、オムツ、清浄綿、おぶい紐、タオル、バスタオル又はベビー毛布、ガーゼ又はハンカチ、バケツ、ビニール袋、石鹸などを用意しましょう。妊婦さんのいる家庭では脱脂綿、ガーゼ、サラシ、T字帯、清浄綿及び新生児用品、ちり紙、ビニール風呂敷、ビニール袋、母子手帳、新聞紙、石鹸などを用意しましょう。
非常持出品は家族構成を考えて、最低限度のものを用意しておく事が大切です。また大地震が発生した場合、けがをしても病院でただちに治療を受けることは困難かも知れません。いざという時に備え、各家庭では救急薬品などの準備も必要かも知れません。
静岡県地震防災センターホームページより
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▽気になる言葉「緊急地震速報」
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2007年10月1日より緊急地震速報が、一般の私たちにも情報として、伝えられます。この情報により混乱や損害等の発生を抑える為に、今月上旬に第2回目の認知調査。9月中下旬に周知・広報の徹底で来月の10月1日より、情報提供開始される予定だそうです。
お問い合せ先は、気象庁地震火山部管理課(電話・03−3212−8341 内線 4505)
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さて、本当に久々の第54号は如何でしたでしょうか?お役に立てる情報はありましたでしょうか?
ここ数日、低気圧の関係で信じられない超猛暑から、一転涼しい気温になり体調管理も大変ですね。
秋は、台風の季節でもあり、何時襲ってくるか分からない地震など、私たちの周りには多くのリスクが存在していますが、自然界のリスクを全てコントロールする事は出来ませんが、リスクが起きたときの対処の準備や心の準備を、平常時からご家庭などで話し合うことが必要です。
次回のメールマガジンは、9月中旬頃の配信予定です。
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【新鮮!情報便(第53号)・・・2007.7.2】毎月発行予定
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こんにちは、古川FP保険企画ファイナンシャルプランナーの古川です。
先週から梅雨らしい日々が続いていますが、皆様のお住まいでは如何でしょうか?少し気になるのが、例年と比較して湿気が少ないようですし、気温が低く過ごしやすいですが・・・。昨年のような、集中豪雨だけは来ないでネと、願います。
さて、5月からメディアを賑わせている、いわゆる「消えた年金」問題で、未だ話題が収まりませんネ。毎日何かの年金問題が・・・。当メルマガでは、第51号にどうする年金特集(年金制度について・厚生年金の支給額は?)、第52号では遺族年金の内容について、併せて子供のいない配偶者に対する遺族年金の本年4月からの変更点などをご案内しました。
そこで、今回は年金は何時から貰えるの?特別支給の老齢厚生年金支給開始年齢についてを、取り上げてみたいと思います。
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▽時の話題
「年金は何時から貰えるの?」
▽気になる言葉「湿舌」新しいコーナーです!
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▽時の話題
「年金は何時から貰えるの?」
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●年金は何時から貰えるの?
<特別支給の老齢厚生年金支給開始年齢>
現在の厚生年金は、60歳から65歳になるまでの間に、定額部分と報酬比例部分からなる特別支給の老齢厚生年金が支給されますが、平成13年4月1日から特別支給の老齢厚生年金の支給開始年齢は段階的に引き上げられています。これに伴い、空白の生じた60歳からの期間は報酬比例部分に相当する年金(部分年金)を支給されます。
今後これをさらに進展させ、残されていた報酬比例部分についても引き続いて引き上げを行い、老齢基礎年金と同じ65歳支給にそろえることになりました。例えば、私は昭和31年4月2日〜生まれですので、62歳から部分年金を65歳まで貰い、65歳より老齢基礎年金(国民年金)と老齢厚生年金(25年加入分)を貰うことになります。
昭和36年4月2日以降生まれの男性は、仮に60歳で勤め先を定年退職した場合、失業給付の基本手当を150日(最長)を受けた後は65歳にるまで再就職をしない限り、収入は皆無です。60歳から少しでも貰えた年金が、生まれた年月により貰えなくなるわけですから、老後の生活設計には大きく影響を受けます。
(60歳代前半の厚生年金の支給開始年齢)
男性の場合(女性は各年齢幅に5歳プラスでご覧下さい)
*昭和16年4.2〜18年4.1
=60歳から部分年金+61歳から特別支給の厚生年金
*昭和18年4.2〜20年4.1
=60歳から部分年金+62歳から特別支給の厚生年金
*昭和20年4.2〜22年4.1
=60歳から部分年金+63歳から特別支給の厚生年金
*昭和22年4.2〜24年4.1
=60歳から部分年金+64歳から特別支給の厚生年金
*昭和24年4.2〜28年4.1
=60歳から部分年金+特別支給なし
*昭和28年4.2〜30年4.1
=61歳から部分年金+特別支給なし
*昭和30年4.2〜32年4.1
=62歳から部分年金+特別支給なし
*昭和32年4.2〜36年4.1
=63歳から部分年金+特別支給なし
*昭和36年4.2〜
=部分年金なし +特別支給なし
・全ての年齢層は、65歳時に老齢基礎年金+老齢厚生年金が支給されます。
(年金加入期間通算25年は必要です)
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▽気になる言葉「湿舌」
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今回から新しいコーナーで、筆者の気になる言葉を調べてみたいと思います。記念すべき第一回は、天気予報に出てくる「湿舌」(しつぜつと読みます)について・・・「湿舌」は姿無き台風とも呼ばれます。また、水蒸気の多い湿った空気の舌状の領域のことを指します。
梅雨の最盛期にあたる7月上旬頃によく発生する現象で、中国大陸や東シナ海からの湿った空気が梅雨前線の南側に沿って流れ込み、さらに太平洋の暖かく湿った空気が合流することで非常に湿った領域が形成される。
その様な領域では大雨が降りやすく、特に先端付近では集中豪雨なども発生する非常に危険な舌だそうです。湿舌が現れると各地で大雨被害をもたらす危険性があるそうです。
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さて、第53号はいかがでしたでしょうか?お役に立てる情報はありましたでしょうか?
さて年金問題、今後夏の参議院選挙での大きな課題となると思われますが、日を追う毎に新たな問題も噴出していますので、当分の間は目が離せないと思われます。
次回は、老齢年金の繰上支給と繰り下げ支給(早く又は遅く年金を貰うには?損益分岐点は?)を予定しています。
梅雨から夏へ夏風邪などの予防に年中、外出後は薬用石鹸での手荒いや、イソジン等でのうがいで風邪等の予防をしています。出来るところから取り組まれては、如何でしょうか。
次回のメールマガジンは、7月中旬頃の配信予定です。
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【新鮮!情報便(第52号)・・・2007.6.16】毎月発行予定
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こんにちは、古川FP保険企画のファイナンシャルプランナーの古川です。
私の住む中国地方もほぼ例年より遅い梅雨入りしたようです。じめじめとむし暑い日が増えて今後は梅雨らしい季節になると思います。
私の住む田舎、山陰での梅雨の風物詩といえば、何といっても蛍です、数日前には、東出雲町にある「おちらと村」の蛍の乱舞を見に行きました。
川の水面を舞う幻想的な光を眺め、ひと時の安らぎを求め・・・読者の皆様は、どの様な安らぎ方をされるのでしょうか?
さて、先月からメディアを賑わせている、いわゆる「消えた年金」問題で、寝ていた?国民をついに起こしてしまい、国あるいは社会保険庁への信頼が急速に揺らぎ、前回(第51号・6/1)メルマガに「どうする年金の特集」で取り上げました。収まるどころか、日に日に問題が増幅して・・・
さて、今年4月から制度が導入され話題となっている「離婚時の年金分割」に関しては、「女性に影響大」とのことで大きく話題になりましたが、もう一つ制度が大きく変更になったのが、今回取り上げます「子供がいない配偶者に対する遺族年金」です。生命保険などを検討するときに、大きく影響が出そうです。
そこで、前回と同じいつもとは少し違った、新鮮!情報便にしてみました。
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▽時の話題「子供のいない配偶者に対する遺族年金」
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▽時の話題「子供のいない配偶者に対する遺族年金」
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●始めに、遺族年金とは?
☆国民年金では?
・支給要件・・・被保険者または老齢基礎年金の資格期間を満たした者が死亡したとき。(ただし、死亡した者について、保険料納付済期間(保険料免除期間を含む。)が加入期間の3分の2以上あること。)・対象者は・・・死亡した者によって生計を維持されていた、(1)子のある妻(2)子とは次の者に限ります。18歳到達年度の末日(3月31日)を経過していない子、20歳未満で障害等級1級または2級の障害者
・年金額は・・・792,100円+子の加算
子の加算
第1子・第2子 各 227,900円
第3子以降 各 75,900円
(注) 子が遺族基礎年金を受給する場合の加算は第2子以降について行い、子1人あたりの年金額は、上記による年金額を子供の数で除した額。
☆厚生年金では?
・支給要件・・・A, 被保険者が死亡したとき、または被保険者期間中の傷病がもとで初診の日から5年以内に死亡したとき。(ただし、遺族基礎年金と同様、死亡した者について、保険料納付済期間(保険料免除期間を含む。)が国民年金加入期間の3分の2以上あること。)
B, 老齢厚生年金の資格期間を満たした者が死亡したとき。
C,1級・2級の障害厚生年金を受けられる者が死亡したとき。
・対象者は・・・△遺族基礎年金の支給の対象となる遺族(1)子のある妻(2)子
△子のない妻
△55歳以上の夫、父母、祖父母(60歳から支給)
△孫(18歳の誕生日の属する年度の年度末を経過していない者(または20歳未満で1・2級の障害者)
・年金額は・・・{平均標準報酬月額×7.50/1000×平成15年3月までの被保険者期間の月数+平均標準報酬額×5.769/1000×平成15年4月以降の被保険者期間の月数}×1.031×0.985×3/4
*支給要件が上記Bの場合には、計算式の1000分7.50および1000分の5.769の乗率は死亡した方の生年月日に応じて1000分10〜1000分の7.61および1000分の7.692〜1000分の5.854となります。
(平均標準報酬月額とは、平成15年3月までの被保険者期間の計算の基礎となる各月の標準報酬月額の総額を、平成15年3月までの被保険者期間の月数で除して得た額です。平均標準報酬額とは、平成15年4月以後の被保険者期間の計算の基礎となる各月の標準報酬月額と標準賞与額の総額を、平成15年4月以後の被保険者期間の月数で除して得た額(賞与を含めた平均月収)です。
◇ 配偶者の死亡による遺族厚生年金を受ける65歳以上の方について・・・老齢厚生(退職共済)年金を受ける権利を有する65歳以上の方が、配偶者の死亡による遺族厚生年金を受けるときは、次の(1)と(2)の額を比較し、高いほうの額が遺族厚生年金の額となります。
(1)上記の計算方法による額
(2)「上記の計算方法による額の3分の2」と「ご本人の老齢厚生(退職共済)年金(子の加給年金額を除く。)の額の2分の1」を合計した額
※ 平成19年4月1日前に遺族厚生年金を受ける権利を有し、かつ、同日においてすでに65歳以上の方(昭和17年4月1日以前生まれの方)は、(1)の額が遺族厚生年金の額となります。
◇ 中高齢の寡婦加算額について・・・次のいずれかに該当する妻が受ける遺族厚生年金には、40歳から65歳になるまでの間、594,200円(年額)が加算されます。これを、中高齢の寡婦加算額といいます。
・ 夫が亡くなったとき、40歳以上65歳未満で、生計を同じくしている子がいない妻・ 遺族厚生年金と遺族基礎年金を受けていた子のある妻(40歳に達した当時、子がいるため遺族基礎年金を受けていた妻に限る。)が、子が18歳到達年度の末日に達した(障害の状態にある場合は20歳に達した)ため、遺族基礎年金を受給できなくなったとき。
(注) 被保険者期間が300月(25年)未満のときは、300月とみなして計算します。(上記支給要件のAとCの場合のみ)
出典元:社会保険庁ホームページの遺族年金から抜粋
●子供のいない配偶者に対する遺族年金(平成19年4月以降)
☆夫死亡時に妻の年齢が30歳未満の場合
夫死亡時から5年間支給(遺族厚生年金)で、以降は妻が65歳から一生涯の老齢基礎年金(以前は、35歳未満の妻は5年間の遺族厚生年金ではなく終身貰えていました)
☆夫死亡時に妻の年齢が、30〜40歳未満の場合
夫死亡時から遺族厚生年金が一生涯と妻が65歳以降の一生涯の老齢基礎年金(以前は、35歳以上であれば上記のお金+妻40〜65歳まで中高齢寡婦加算〜妻が65歳からは老齢基礎年金と経過的寡婦加算)
☆夫死亡時に妻の年齢が、40歳以上の場合
夫死亡時から一生涯に遺族厚生年金+夫死亡時から妻65歳まで中高齢寡婦加算〜妻が65歳からは老齢基礎年金と経過的寡婦加算(以前は、上記の条件は40歳以上でなく35歳以上からの内容でした)
以上のように、平成16年の年金改正により大きく、女性にとって「子供がいるのか否か」で大きく遺族年金は変わり、且つ子供がいない女性は、妻本人の年齢で貰える遺族の年金の期間や種類が異なります。
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さて、第52号はいかがでしたでしょうか?お役に立てる情報はありましたでしょうか?
さて年金問題、今後夏の参議院選挙での大きな課題となると思われますが、日を追う毎に新たな問題も噴出していますので、当分の間は目が離せないと思われます。
夫が早く亡くなって、且つ子供がいないと従来からの遺族年金はかなり風変わりしましたので、生命保険等のプランニングにも大きく影響が出てくると思われます。
梅雨から夏へ夏風邪などの予防に年中、外出後は薬用石鹸での手荒いや、イソジン等でのうがいで風邪等の予防をしています。出来るところから取り組まれては、如何でしょうか。
次回のメールマガジンは、6月下旬頃の配信予定です。
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