鹿児島の身近な法律家 藤原司法書士事務所  

法律問題でお悩みならお気軽にご連絡くださいませ。鹿児島県内出張可能!土日祝も対応しております!

相続人と遺族の違い1103(法定相続情報証明制度7)

2017年05月03日 12時17分13秒 | お知らせ

鹿児島で相続に関するお悩みをお持ちなら柏・藤原合同事務所お気軽にご相談くださいませ

前回は時事ネタを取り上げました。

今回もその続きです。

今日からGW後半!当事務所の営業時間は下記の通りとなっております。

②子が相続人となる場合

子は相続順位第一位の存在です。まず子が未成年者であるときや成年となっても婚姻をしていないときには基本戸籍を別途用意する必要はありません。前回の配偶者と同じく被相続人と同一戸籍に所属しているからです。ただし配偶者と違うのは必ずそうであるとは限らない点です。

まず子が婚姻するとその子+その配偶者により新たな戸籍が調整されるため子が婚姻していると別途必要となります。また成年に達すると自らの届け出をすることで別途戸籍を調整することも可能です。また両親の離婚に伴い未成年者は親権の服する親の戸籍に入ることになるので場合によっては未成年者も別途戸籍を用意することになります。

次回に続きます。 

 

ここまで読んでいただき有難うございます。

 

柏・藤原合同事務所藤原司法書士事務所 

http://fujiwarahoumu.lolipop.jp/index.html  

0120-996-168

 

※GWの営業のお知らせ

GW期間中も対応はしておりますが、1日以上前からのご予約をお願いいたします。

 

また状況によっては希望するお時間の対応ができない場合もございます。

GW中(5月3日~7日まで)の受付及び相談対応時間

10:00~17:00

相談は無料となっております。

 

 

遺産分割、相続放棄などの相続手続き、相続財産調査その他相続に関するお悩みをお持ちならお気軽にご相談くださいませ!

 債務整理等もその他養育費に関する随時相談受付中!

行政書士との合同事務所なので幅広い相談に対応しております! 

相談だけなら料金は掛かりません! 

お気軽にご連絡ください!

 


コメントを投稿

ブログ作成者から承認されるまでコメントは反映されません。