鹿児島の身近な法律家 藤原司法書士事務所  

法律問題でお悩みならお気軽にご連絡くださいませ。鹿児島県内出張可能!土日祝も対応しております!

相続人と遺族の違い1126

2017年06月16日 14時00分53秒 | お知らせ

鹿児島で相続に関するお悩みをお持ちなら柏・藤原合同事務所お気軽にご相談くださいませ

前回まで時事ネタを取り上げました。

今回は前回の続きです。

前回までの流れと少し違いますが、今ラジオを聴いていたら

 

無資格弁護士40年以上か 81歳男を逮捕 

http://www3.nhk.or.jp/news/html/20170614/k10011017281000.html

と言う事件を取り上げていたので、ネットで調べてみたら 以上のような報道等がありました。

この逮捕された方は名刺の肩書に「行政書士・司法書士」を名乗り、遺産分割などの業務を行っていたようです。所謂自称なんでしょうが、通常書士会に問い合わせたりしないでしょうし、そのような名刺を渡されたらまさか無資格者だったとは思わないでしょう。ネット等では擁護の意見も多少見受けられますが、そんなことを擁護すれば医者でもないのに医療行為を行ったり、免許を持たないのに車の運転を正当化することだってできます。資格を持つということは逆に依頼者等に対して責任を持つという事にも繋がります。なので常に勉強をしなくてはなりません。

40年間もしていたことにびっくりしたので思わず取り上げました。

次回に続きます。

ここまで読んでいただき有難うございます。

 

柏・藤原合同事務所藤原司法書士事務所 

http://fujiwarahoumu.lolipop.jp/index.html  

0120-996-168

 

遺産分割、相続放棄などの相続手続き、相続財産調査その他相続に関するお悩みをお持ちならお気軽にご相談くださいませ!

 債務整理等もその他養育費に関する随時相談受付中!

行政書士との合同事務所なので幅広い相談に対応しております! 

相談だけなら料金は掛かりません! 

お気軽にご連絡ください!


コメントを投稿

ブログ作成者から承認されるまでコメントは反映されません。