最近の中古マンションのリノベーションについて、問題提起を致したい。マンションは区分所有法により、所有者は専用部分の範囲だけをリフォーム
する事が出来ます。しかし共有部分である玄関ドア、サッシュ等は基本的には取替える事は出来ません。また構造体の躯体についても、同様の扱
いで加工は出来ません。同様に設備関係の給排水立管・電気幹線等も加工は出来ません。制限が多いのがマンションのリノベーションです。
その為、事前調査や担当者が状況を判断して、プランと概算見積を作成します。しかし、机上の計算ですので誤差があり、スケルトン状態での見積
価格差が問題になる事もあります。特にリフォームは、複数社での競争見積を入手できず、割高になる傾向があります。信頼できる業者かどうか
は、本当に難しい判断です。内装材や住設機器などには心奪われず、トータルのバランスが重要です。
特に、古い中古マンションを購入してリノベーションする場合は、要注意です。
何が問題か?給排水立管は耐用年数があり、通常30年程度で取替えが必要になります。その対応がどこまでこのリノベーションで可能なのか?
また金融機関の住宅ローンはリフォームを合算して組込めますが、返済期間には制限があり、住宅ローン査定金額も低い傾向ですので、
通常の中古マンションを購入するより多くの自己資金が必要になります。リノベーションした中古マンションを再販しても、リフォーム費用を反映した
販売価格には、なりにくいのが現状です。リノベーションが資産価値や付加価値を高めるとは生り得ないのが、中古市場の実態です。
床の遮音性は、躯体床版の厚さと密度ですが、床材の遮音性能基準を満たしていないと、入居後の生活音でのクレーム騒動に発展します。
特に構造体は、新耐震基準に合致した物件で無い場合は、大地震の被害は大きいと考えられます。
【ワンポイントアドバイス】
・業者選定は、複数社からの見積書の内容を比べ、仕様内容や範囲・単価等を確認し、価格交渉や日程を確定し、契約書を締結しましょう。
・個性的なのリノベーションは、再販の場合、資産価値下落につながりますので、中庸を良しとする程度に留める。
・新耐震基準は1981年施行ですので、1983年(昭和58年)以降は、新耐震基準は該当していると考えられる。
する事が出来ます。しかし共有部分である玄関ドア、サッシュ等は基本的には取替える事は出来ません。また構造体の躯体についても、同様の扱
いで加工は出来ません。同様に設備関係の給排水立管・電気幹線等も加工は出来ません。制限が多いのがマンションのリノベーションです。
その為、事前調査や担当者が状況を判断して、プランと概算見積を作成します。しかし、机上の計算ですので誤差があり、スケルトン状態での見積
価格差が問題になる事もあります。特にリフォームは、複数社での競争見積を入手できず、割高になる傾向があります。信頼できる業者かどうか
は、本当に難しい判断です。内装材や住設機器などには心奪われず、トータルのバランスが重要です。
特に、古い中古マンションを購入してリノベーションする場合は、要注意です。
何が問題か?給排水立管は耐用年数があり、通常30年程度で取替えが必要になります。その対応がどこまでこのリノベーションで可能なのか?
また金融機関の住宅ローンはリフォームを合算して組込めますが、返済期間には制限があり、住宅ローン査定金額も低い傾向ですので、
通常の中古マンションを購入するより多くの自己資金が必要になります。リノベーションした中古マンションを再販しても、リフォーム費用を反映した
販売価格には、なりにくいのが現状です。リノベーションが資産価値や付加価値を高めるとは生り得ないのが、中古市場の実態です。
床の遮音性は、躯体床版の厚さと密度ですが、床材の遮音性能基準を満たしていないと、入居後の生活音でのクレーム騒動に発展します。
特に構造体は、新耐震基準に合致した物件で無い場合は、大地震の被害は大きいと考えられます。
【ワンポイントアドバイス】
・業者選定は、複数社からの見積書の内容を比べ、仕様内容や範囲・単価等を確認し、価格交渉や日程を確定し、契約書を締結しましょう。
・個性的なのリノベーションは、再販の場合、資産価値下落につながりますので、中庸を良しとする程度に留める。
・新耐震基準は1981年施行ですので、1983年(昭和58年)以降は、新耐震基準は該当していると考えられる。
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