憲法改正を訴える会合に寄せられた安倍首相のビデオメッセージ=3日午後、東京都千代田区
5月4日。産経新聞、一面トップ記事は【空自機 米爆撃機を護衛】となっています。日本の自衛隊も、日米と連携し、戦える体制に入ったという事実が積み重なることはある意味進歩したと言えます。
しかし問題は一面左側のセカンド記事とも言える、改憲派が都内で開いた集会に対して、ビデオでメッセージを寄せ、【2020年 新憲法を施工】【首相、9条に自衛隊明記 明言】とあり、見出しだけ見れば何の事やらはっきり意味が分かりません。
しかも、内容を読む中で「9条1項、2項を残しつつ、自衛隊を明文で書き込むという考え方は国民的な議論に値するだろう」という安倍首相の考え方の解釈が、その真意が論議を呼んでいますし、ネットなどでは、9条を残すことに議論が沸いています。
それだけではなく、日本維新の会の主張する教育無償化に関し、その実現に意欲を示したとあります。
産経新聞の記事は3面に、大きく特集記事が組まれ、見出しも、【首相「ダブル選挙(国民投票・国政)」念頭】となっています。憲法改正は、衆参両院の3分の2以上の賛成による原案の発議が必要だが、発議されたとしても国民投票の過半数が必要なのです。
ビデをメッセージの画面はテレビと新聞の写真で見ましたが、異様に顔が赤らんでいて、酒に酔ったような顔をしていました。公明党との意見のすり合わせや、選挙を意識したパフォーマンスにしても、今までのところ今までの安倍首相らしくないという事です。
日本のメディアに対する信頼は、たとえ産経新聞であろうと、そのまま信用できるものではありませんし、また一国の首相は日本を背負って、何でもさらけ出す訳はないとは思っていますが、メディアの印象操作だとしても今回の実態はまだ見えてきません。
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産経ニュース・平成29年5月3日 付
【憲法施行70年】
安倍晋三首相がついに改憲に動き出した 狙いは国民投票と国政選挙のダブル選挙か? 公明への配慮欠かさず…
安倍晋三首相が、いよいよ憲法9条改正への意欲を鮮明にし、「2020(平成32)年の施行」と具体的な目標まで設定した。
首相がここまで言及したのは、国民投票と国政選挙の「ダブル選挙」が念頭にある。「加憲」を掲げる公明党に配慮して、長年の持論の実現に向け動き出したのだ。(酒井充)
憲法改正は、衆参両院の3分の2以上の賛成による原案の発議が必要だ。発議ができたとしても、国民投票で過半数の賛成を得る必要がある。鍵を握るのは国民投票を行うタイミングだ。時機を逸して国民にノーを突き付けられれば、安倍政権の退陣はおろか、
憲法改正の道は半永久的に遠のくことになりかねない。
最初の好機となるのが、衆院解散・総選挙と国民投票だ。首相は平成30年9月、自民党総裁としての2期6年が終わる。
党則改正で可能になった3選への出馬は既定路線だ。同年12月には衆院議員の任期も満了する。総裁選で勝利し、衆院選で憲法改正を掲げて国民投票と同時実施すれば、高い内閣支持率を背景に国民の信を得る道も開ける。
ただ、民進党などを相手にした憲法改正の議論は困難が予想される。憲法改正案は一国会で衆参両院で改正原案を可決しなければならず、30年1月召集の通常国会(会期150日)は大幅延長が欠かせない。
国民投票は発議後、60~180日に行うと規定している。30年の「ダブル選挙」のためには同年夏ごろには発議しなければならず、残された時間は少ない。
しかし、「ダブル選挙」のチャンスは、まだある。30年中に発議にこぎ着け、国民投票を31年夏の参院選と合わせて行うシナリオだ。憲法は公布から半年経過した日から施行されるので、32年中の施行が可能となる。
こうしたスケジュールを念頭に、首相は憲法施行70年の節目となった3日にあわせ周到に準備を進めてきた節がある。公明党の山口那津男代表は3日の街頭演説で、首相の表明を「意欲的な意見だ」と評価した。
改憲に慎重な印象がある公明党だが、26年の衆院選は9条1項と2項を堅持した上での自衛隊の明文化を「慎重に検討していく」と公約していた。今回の首相の改正案と趣旨は同じだ。
山口氏は、昨年夏の参院選では憲法解釈を変更した27年の安全保障関連法成立を受け、9条の改正は「当面必要ない」と明言していたが、態度を一変させた。
首相は、日本維新の会が望む改憲での教育無償化にも言及した。維新は改憲候補から9条を外している。しかし、首相と気脈を通じる橋下徹前代表は3日のツイッターに「自衛隊を解釈だけではなく明文上合憲とする憲法改正は絶対に必要」と投稿し、首相を後押しした。
衆参両院は現在、自民、公明、維新の3党派で3分の2を超える。首相が意を決し、3党の思惑は一致した。次は国会で議論を主導し、国民的議論に広げる段階になった。
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『自衛隊が違憲かもしれない』などの議論が生まれる余地をなくすなら、「陸海空軍その他の戦力は、これを保持しない」と定めている憲法9条の第2項を削除するか改正しなければならない。
日本国憲法 第9条
1.日本国民は、正義と秩序を基調とする国際平和を誠実に希求し、国権の発動たる戦争と、武力による威嚇又は武力の行使は、国際紛争を解決する手段としては、永久にこれを放棄する。
2.前項の目的を達するため、陸海空軍その他の戦力は、これを保持しない。国の交戦権は、これを認めない。
ブログ『正しい歴史認識・・・』氏が、さっそく取り上げています。これから続々、安倍首相の発言に抗議するネットの声は、増えていくでしょうが、ここぞとばかりに騒いで安倍首相の印象を下げようとメディアは動き出すでしょう。
「憲法9条の呪い」とでもいうのでしょうか。70年経ってもこの日本を縛り続けています。私の生きているうちにはどうにもならない問題か、朝鮮有事など、外からの動きによって、今の憲法に対する決定的な改革を迫られるか、何とも言えません。