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不動産受験新報2007年7月号 国家試験択一式対策 行政書士 会社法その2

2007-08-10 09:00:00 | Weblog
特集3 新傾向に強くなる
国家試験択一式対策
行政書士
会社法その2
住宅新報社講師 伊集院草

予想問題
 次の記述について,正しいものには〇,誤っているものには×を記入せよ。
1 株式会社は,いかなる場合でも,議決権に関する事項について,株主ごとに異なる取扱いを行う旨を定款で定めることはできない。
2 株式総会の決議の内容が法令又は定款に反する場合には,その決議は無効である。
3 株主が2個の議決権を有する場合には,その議決権を統一して行使しなければならない。
4 決議の無効の確認の訴えは,株主,取締役,監査役などが提起することができる。
5 6カ月前から継続して総株主の議決権の100分の3以上を有する公開会社の株主は,株主総会の招集を請求することができる。
解答・解説
1 「公開会社でない」株式会社では,会社・株主相互間の関係が緊密で,株主の個性が重視されるため,議決権に関する事項について,株主ごとに異なる取扱い(たとえば,特定の株主の有する株式に複数の議決権を認める)を行う旨を定款で定めることができる(会社法105条1項3号,109条2項)。×
2 株式総会の決議の内容が「法令」に違反する場合には,その決議は無効である(830条2項)。しかし,株式総会の決議の内容が「定款」に違反する場合には,その決議は取消原因となる(831条1項2号)。×
3 株主の意思が正確に株式総会に反映されるように,株主が複数の議決権を有する場合には,その議決権を統一しないで行使することができる(313条1項)。×
4 決議の無効確認の訴えは,誰でも,いつでも,どのような方法によっても提起することができる(830条2項)。×
5 6カ月前から継続して総株主の議決権の100分の3以上を有する公開会社の株主は,株主総会の招集を請求することができる(297条1項)。なお,「非公開会社」の場合には,6カ月前から引き続き保有する必要はない。〇